招集
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召集(しょうしゅう)とは、以下の意味で使用される。
多人数を呼んで集めること
[1][2][3][4]多人数を呼び集める際における召集を参照

国会会期を開始させる行為。国会議員に対し、一定時期において国会への集合を命じる[1][3][4][5]国会における召集を参照

在郷軍人国民兵などを、軍隊に呼び出し集めること。また、その行政作用[1][2][3][4]軍事における召集を参照

ここでは、以上のそれぞれについて記載する。
語義

「召集」の「召」は、「口で呼び寄せる」「上位者が目下の者を呼び寄せる」などの意とされる[6][7]。一方、「招集」の「招」は、本来「手まねきをする」「手でまねき寄せること」である[7]

「召集」は本記事にあるような意味で使われており、「招集」は「会議のために集まってもらう」「関係者を招き集めること」「多くの人に集まってもらうこと」の意味で使われている[8][9][10][11][7]
多人数を呼び集める際における召集

辞書によれば、「召集」の意味として「呼んで集めること」は共通している。「多数」「多人数」を呼び集めると記載する辞書と、人数については限定しない辞書がある。また、「配下の人」「自分と同等もしくは、それ以下の者」のように呼び集める者と集められる者の関係性について言及する辞書と、それについては言及しない辞書がある。用事があるときに「関係する人」を集めると記載している辞書もある。辞書の文例から、「医師」・「代表チーム」・「部員」を集める際に「召集する」と表記することができるのは明らかである[1][2][3][4]

一方、日本放送協会(NHK)の放送用語では、日本の国会や旧日本軍については「召集」とするものの、他については一般的に「招集」を使用している[7]

災害など、何か非常な事態が生じた際に職員などを緊急に呼び出すことについては、「召集」の字を使用する自治体と「招集」の字を使用する自治体がある[12][13][14]防衛省は、防衛・災害等における予備自衛官について「招集」の字を使用する[15]新明解国語辞典では、警察についても「召集」の表記としている[4][11]
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国会の会期を開始させる行為。国会議員に対し、一定時期において国会への集合を命じる。

日本の国会においては法令上「召集」の表記であり、日本の地方議会においては法令上「招集」の表記である[5][16]日本大百科全書では日本以外の国の立法府についても「召集」を使用しており、アメリカ・イギリス・イタリア・ドイツ・フランスの各国議会についても「召集」と記載されている事例がある[5][17][18][19]。一方、NHKの放送用語においては、「召集」を使用するのは日本の国会に限定し、地方自治体や外国の議会については「招集」を使用している[7]
日本の国会における召集

大日本帝国憲法では、第7条に「天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス」と定められた。その他、議会を毎年召集すること臨時会を召集できることや、衆議院の解散後は解散日から5ヶ月以内に議会を召集することなどが定められた。

日本国憲法では、第7条に「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。」と定められ、その第2号に「国会を召集すること。」の文言がある。その他、国会を毎年召集すると記載され臨時会を召集できることや、衆議院の解散後は解散日から70日以内に議会を召集することなども定められた。なお、第70条の規定により、衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は総辞職しなければならない。国会の召集は詔書をもって行われ、召集詔書には集会の期日や、常会臨時会特別会のいずれであるかなどが記載される[20]
日本以外の国会における召集

イギリスの議会においては、国王国王大権の一つとして議会の召集を行う[21]
軍事における召集

在郷軍人・国民兵などを軍隊に呼び出し集めることや、その行政作用を指す。

旧日本軍においては法令上「召集」の表記であり、自衛隊においては法令上「招集」の表記である[3][16]。大辞泉・大辞林・日本国語大辞典・新明解国語辞典のいずれの辞書においても、この意味の表記は「召集」であり「招集」ではない[1][2][3][4][8][9][10][11]


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