拒絶証書令
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

拒絶証書令

日本の法令
通称・略称なし
法令番号昭和8年12月13日勅令第316号
効力現行法
種類商法
主な内容支払拒絶証書について
関連法令商法手形法小切手法公証人法執行官法
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拒絶証書令(きょぜつしょうしょれい、昭和8年12月13日勅令第316号)は、日本の勅令の一つ。手形(為替手形約束手形)、小切手支払が拒絶された際に作成される支払拒絶証書についての規定を定めた勅令である。日本国憲法施行以後は、政令と同一の効力を有する。最終改正は昭和41年12月20日政令第381号。

拒絶証書の作成は、手形(小切手)上の遡求権を行使するための形式的要件として法上要求されているが、現在流通している手形においては支払拒絶証書作成を免除する文言が付されることが一般的であり、また小切手においても支払拒絶宣言によって拒絶証書作成と同様の効果をもたらすことが可能なため、支払拒絶証書が作成されることがほとんどなく、この勅令が現実に機能する場面はあまりない。
関連項目

請求(呈示)

遡求

公証人

執行官

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更新日時:2019年7月23日(火)07:19
取得日時:2019/07/28 14:15


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