1965年投票権法
Voting Rights Act of 1965
正式題名アメリカ合衆国憲法修正第15条を執行し、およびその他の目的のための法
An act to enforce the fifteenth amendment to the Constitution of the United States, and for other purposes.
頭字語(口語)VRA
通称投票権法
制定議会アメリカ合衆国第89議会
1965年投票権法(英語:Voting Rights Act of 1965)は、アメリカ合衆国議会(連邦議会)で成立し、投票時の人種差別を禁止したことで一時代を画した法律である[7][8]。1965年8月6日に公民権運動の高まりの中でジョンソン大統領が署名して法制化された。連邦議会はその後5度に渡って法律の修正を行い、その保護範囲を拡大した[7]。憲法修正第14条と修正第15条によって保証された投票権を確保するために考案され、国内全体で特に南部における人種的少数者の投票権を確保した。司法省によれば、国内で法制化された公民権法の中でも最も実効力あるものと考えられている[9]。 この法には選挙管理を規定する多くの条項が含まれている。この法の「一般条項」は投票権に対する全国的な保護を規定している。その第2節は、アメリカ合衆国各州と地方政府が、人種あるいは言語的少数者に対する差別に繋がる投票に関する法を執行することを禁じる一般条項である。その他の一般条項は、昔から人種的少数者を締め出すために使われてきた識字試験やそれに類似する手段を具体的に違法とするものである。 この法には、特定の司法管轄区域にのみ適用される「特殊条項」も含んでいる。その中核となる特殊条項は第5節事前点検要件であり、特定の司法管轄区域が、アメリカ合衆国司法長官あるいはワシントンD.C.に対するアメリカ合衆国地区裁判所から、投票法の変更を行っても保護された少数者に対する差別にならないと、事前の承認を得ることなく、投票に影響する変更を実行することを禁じるものである[10]。もう一つの特殊条項として、その人口の中にかなりの数の言語的少数者を含む司法管轄区域は、2言語の投票用紙などの選挙用具を備えることを求めている。 第5節とその他特殊条項の大半は、第4節(b)に述べられる公式範囲(coverage formula)によって包含される司法管轄区域に適用される。この「公式範囲」は当初、1965年にとんでもない投票差別を行った司法管轄区域を含むよう考案され、連邦議会はその公式範囲を1970年と1975年にも更新した。2013年の「シェルビー郡対ホルダー事件」において、連邦最高裁判所はこの公式範囲を違憲だとして無効と判断した。
概説