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技適マーク(ぎてきマーク)とは、無線通信機器において、技術基準適合証明と技術基準適合認定のいずれか、あるいは両者の認証がなされていることを表示するマークで、総務省令によって定められたものである。技適マーク旧技適マーク 技術基準適合証明は電波法令上の特定無線設備に対する認証と、技術基準適合認定は電気通信事業法令上の端末機器に対するそれと対象が異なる為、当初はマークも異なるものを用いていた。また、技術基準適合証明の認証を要する機器の一部には、郵政大臣(現総務大臣)から不正使用防止の為のID(呼出符号)を指定される為、コードレス電話やPHS端末などには3種類のマークを表示しなければならなかった。 しかし、機器が小形化し特に複数マークの表示が困難なものになり、1995年4月よりこれらは統合されマークは単数[1]となった。更に筐体への印刷またはラベル貼付ではなく、ディスプレイ表示することもできるようになった。また、複数の特定無線設備を搭載する機器には単一の工事設計認証番号が付与されることにもなった。 なお、技適マークには認証の種類を表す記号および認証の内容に関する番号も併記することが義務付けられている。 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下、「証明規則」と略す。)様式第7号および第14号ならびに端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(以下、「認定規則」と略す。)様式第7号および第14号による。 上記の総務省令および、これらに基づく告示による[2][3][4][5]。 認証の種類記号番号備考 1-3字目は証明機関、 当初(市民ラジオは1991年(平成3年)9月)から 1-3字目は証明機関、 2011年(平成23年)12月15日までは、 1-6字目は届出番号、 先頭は端末機器の種別 1999年(平成11年)3月15日までは、 1-6字目は届出番号、 電波法第4条第2号には、この表示が付された特定無線設備を適合表示無線設備としている。但し、総務大臣が技術基準に適合していない場合に他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めて公示したものはこの限りではない。
概要
表示マークの表示例
上段は技術基準適合認定
の設計認証番号
下段二つが技術基準適合証明
の工事設計認証番号
様式
大きさは直径3mm以上
材料は容易に損傷しないもの(電磁的表示を除く。)
色彩は適宜、但し容易に表示を識別できること
認証の内容
技術基準適合証明技術基準適合証明?
4又は4-5字目は
特定無線設備の種別、
以降は証明機関による
5字以内の英字および
1字以上10字以内の数字。
2001年(平成13年)9月10日までは、
1又は1-2字目が特定無線設備の種別、
証明機関の表示は無い。
前記以後2003年(平成15年)6月までは、
1-2字目が証明機関、
3又は3-4字目が特定無線設備の種別。
工事設計認証
4字目はハイフン(-)、
5字目から10字目までは
証明機関による。
(種別表示を要しない、
複数工事設計を
単一番号で表せる。)
技術基準適合証明番号と同様。
第一種[6]・第二種特定無線設備[7]は同年12月16日から実施。
第三種特定無線設備[8]は2013年(平成25年)4月から実施。
技術基準適合自己確認
7又は7-8字目は特定無線設備の種別、
続く2字は届出年の西暦の下2字。2004年(平成16年)以降。
技術基準適合認定技術基準適合認定?
(字数が複数のこともある。)、
次に申請年の西暦の下2字、
次にハイフン(-)、
次に認定機関での年毎の通し番号4字、
末尾は認定機関3字。
認定機関の表示は無い。
前記以降2004年(平成16年)1月24日までは、
末尾2字又は3字が認定機関。
設計認証?
技術基準適合自己確認
次は端末機器の種別
(字数が複数のこともある。)、
末尾2字は届出年の西暦の下2字。2004年(平成16年)以降。
呼出符号?郵政大臣の指定による。1998年(平成10年)10月まで。
特定無線設備の種別の記号は、証明規則第2条第1項に基づき様式第7号に1又は2英字が規定される。
端末機器の種別の記号は、認定規則第3条第1項に基づき様式第7号に1英字が規定される。
技適マークが無効となる場合
公示によるもの
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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