この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)
出典検索?: "日本国有鉄道の荷物運送"
「チッキ」はこの項目へ転送されています。貨物輸送の送り状については「貨物引換証」をご覧ください。
現代の旅客列車による利用運送については「鉄道利用運送事業」をご覧ください。
大阪駅1階 手荷物受付 (1940年ごろ)荷物車キニ58国鉄時代の小荷物切符
日本国有鉄道の荷物運送(にほんこくゆうてつどうのにもつうんそう)とは、旅客列車に併結しての輸送(旅客局扱)を指し、貨物列車によって輸送される貨物(貨物局扱)と対比される[1][2]。荷物扱いには、さらに以下に区分される[3]。
旅客運送に伴う手荷物 [3][4]
旅客が携帯して持ち込む手回り品 [5]
旅客から鉄道が預かる託送手荷物 [5]
小荷物(急送小型貨物)[3][4]
新聞雑誌及び郵便物(専用のものは郵便車)[3]
これらは旅客列車に荷物車を連結して輸送し、旅客ホームにて旅客と一緒に扱われた[注釈 1][3][1]。荷物専用列車の時刻は一時期、市販の旅客用時刻表にも時刻が掲載されていた[注釈 2]。
なお旅客が鉄道に託送手荷物を預ける際には、手荷物符票(チッキ, チェッキ[注釈 3])が発行される[6][7]。 旅客列車による運送規定は以下の通り。.mw-parser-output .templatequote{overflow:hidden;margin:1em 0;padding:0 40px}.mw-parser-output .templatequote .templatequotecite{line-height:1.5em;text-align:left;padding-left:1.6em;margin-top:0} 第33条 旅客自ら携帯し得る物品にして座席を塞がず且不潔、臭気等の為同乗者に迷惑を及ぼさるものは客車内に持ち込むことを得。前項の物品に対しては旅客自ら保管の責に任せるものとす 第八条 次に掲げる者(以下「運送業者」という。)は、この節に定めるところにより、郵政大臣の要求があるときは、郵便物の運送をし、又は郵便物の運送に関し必要な行為をしなければならない。一 日本国有鉄道 第六条 鉄道により運送事業を営む運送業者(以下「鉄道運送業者」という。)は、総務大臣の要求があるときは、定期の列車に、郵便物の運送に必要な設備を有する車両(以下「郵便車」という。)を連結して郵便物を運送しなければならない。—郵便物運送委託法(1949年)、抜粋[8] 貨物については、貨物運送規則第4条により「貨物の扱い種別は、小口扱及び車扱いとし、荷送人の選択によつて定める」と区分されていた[9][1]。 明治時代から長年、郵便小包とともに小口荷物輸送の一翼を担っていた[7]。
規定
第三章 託送手荷物
第36条 旅客が其の旅行に必要なる物品は手荷物として託送する所を得第37条 鉄道は旅客一人に付少くとも三十斤迄の手荷物を無賃にて運送する便を興ふべし第39条 斤量により運賃を定める特定物品は小荷物として託送の手織を為すべし第42条 手荷物を託送する者は其の乗車券を鉄道係員に呈示すべし第43条 手荷物の託送を受けたるときは引換の符票を交付し之と引換に引渡を為すものとす
第4章 小荷物運送
第50条 手荷物車を以て運送するに適する貨物は小荷物として旅客列車亦同じを以て運送の便を開くべし—鉄道運輸規程(1909年)、抜粋
歴史荷物扱いの様子
(関東鉄道取手駅、1978年)