この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
所得税法
日本の法令
法令番号昭和40年法律第33号
種類租税法
効力現行法
成立1965年3月31日
公布1965年3月31日
施行1965年4月1日
所管(大蔵省→)
財務省[主税局]
国税庁[課税部]
主な内容所得税について
関連法令法人税法、地方税法、租税特別措置法
条文リンク所得税法
所得税法(しょとくぜいほう、昭和40年法律第33号)は、広義の所得に対する税のうち、個人の所得に対する税金について定めた日本の法律。所管官庁は、制度の立案に関しては財務省主税局税制第一課、執行に関しては国税庁課税部個人課税課である。所得税法(昭和22年法律第27号)を全部改正して制定された。 日本は租税法律主義を採っており、所得税については、所得税法で定められている。本法は純資産増加説、即ち包括的所得概念に基づく理念の基、立法されている[1]。原則は所得超過累進税率及び申告総合課税方式を採用するものである。これは暦年の個人所得合計額から人的控除額を差し引いた課税標準額に、相応する超過累進税率を乗じて税額を計算した上で、納税義務者自らが課税庁に申告及び納付するというものである。一方で、租税条約又は租税特別措置法による修正が採られていることも多く、このために所得分類、特に利子・配当・給与・雑・一時・譲渡・山林・退職の源泉ごとにそれぞれに超過累進税率と異なった税率を適用する分類所得税的な要素も散見される。これは昭和15年所得税法の名残りであると考えてよい。また、申告総合課税だけでなく、申告分離課税又は源泉分離課税といった複数の課税方式を採用している点も加えておく。 所得税法第2条に列挙する定義は制限的なものと概括的なものとが入り混じっている。これは他の公法(国籍法、戸籍法等)又は私法(民法、商法、金融商品取引法等)体系と接近するためであり、所得概念が包括的・重層的であることの証左でもある。加えて租税特別措置法等による修正があることで、租税制度を知らないままでは、個人が金融に投資する場合や不動産を譲渡する場合、正確な課税関係を語るのはほぼ不可能である[2]。もっとも経済活動の無国籍化・電子化に伴い、人物問わず流動性が急激化しているために課税関係が多元化することはやむを得ない面がある。しかし、所得税法に限ったことではないものの、新たな課税要件を都度に法条で定義するに当たり、必ず文言の射程限界に注意を払わなければならず、結果として重畳規定又は競合規定が増加し、複雑難解な法構造となることは自明である。そのため、制度の簡素性を損なわしめている観が否めず、民主的な申告納税制度を原則としながら、国民の租税制度理解を遠ざけかねない。また時限立法であるはずの租税特別措置法が利害関係人からのレントシーキングによって実質恒久化するに伴い、税負担の公平性が担保できているか疑問を呈せざるを得ない面がある。 日本の所得税は1887年(明治20年)に、所得税法(明治20年3月23日勅令第5号)3月23日公布、7月1日実施により導入された。導入の当初は、所得金額300円以上の高額所得者のみを納税義務者としていたことから、名誉税とも呼ばれた。税率は最小1%、最大3%であり、税収に占める割合は僅かなものであった。しかし、酒税と地租以外有力な税収を持たない明治政府にとって、将来的には公平な負担をもたらす有力な税収となるとして期待されていた。帝国議会制定前に制定され、かつ、「所得税法」という題名が付されていたが、法形式が勅令であったので、大日本帝国憲法施行後は、大日本帝国憲法第63条の適用により有効とされた。
概説
所得税法の歴史