この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)
出典検索?: "戸籍法"
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
戸籍法
日本の法令
通称・略称なし
法令番号昭和22年法律第224号
種類民法
効力現行法
成立1947年12月5日
公布1947年12月22日
施行1948年1月1日
所管(司法省→)
(法務庁→)
(法務府→)
法務省[民事局]
主な内容戸籍事務、手続
関連法令民法
国籍法
戸籍法施行規則
条文リンクe-Gov法令検索
ウィキソース原文
テンプレートを表示
.mw-parser-output .side-box{margin:4px 0;box-sizing:border-box;border:1px solid #aaa;font-size:88%;line-height:1.25em;background-color:#f9f9f9;display:flow-root}.mw-parser-output .side-box-abovebelow,.mw-parser-output .side-box-text{padding:0.25em 0.9em}.mw-parser-output .side-box-image{padding:2px 0 2px 0.9em;text-align:center}.mw-parser-output .side-box-imageright{padding:2px 0.9em 2px 0;text-align:center}@media(min-width:500px){.mw-parser-output .side-box-flex{display:flex;align-items:center}.mw-parser-output .side-box-text{flex:1}}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .side-box{width:238px}.mw-parser-output .side-box-right{clear:right;float:right;margin-left:1em}.mw-parser-output .side-box-left{margin-right:1em}}ウィキブックスにコンメンタール戸籍法関連の解説書・教科書があります。
戸籍法(こせきほう、昭和22年法律第224号)は、各人の身分関係を明らかにするための戸籍の作成・手続などを定める日本の法律。主務官庁は、法務省民事局民事第一課である。 1871年(明治4年)に制定されて以来、度々改正された。 大東亜戦争(太平洋戦争・第二次世界大戦)後の民法改正による家制度廃止に伴い、従来のものを全面改正し、現行戸籍法が制定された。1947年(昭和22年)12月22日に公布され、翌年1月1日に施行された。 2013年(平成25年)9月4日、婚外子相続差別訴訟で最高裁判所大法廷は民法で非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出の1/2とする規定に違憲判決を出した。民法の同規定は削除されることになったが、あわせて戸籍法第49条の嫡出・非嫡出記載条項の削除が議論された。しかし、与党自由民主党の右派議員から「子どもの権利の平等だけに目がいき、正妻の地位を脅かしている」「家族制度が壊れる」「最高裁の暴走だ」等の反発が出たため、2013年(平成25年)中の戸籍法改正は見送られた[1]。野党の民主党、みんなの党の2党(参議院では、さらに日本共産党、社会民主党、沖縄社会大衆党(糸数慶子)[注釈 1]を加えた5党[2])は、政府が改正を見送った内容の戸籍法改正案を提出したが、衆参共に反対多数で否決された[3]。
歴史