戦闘員
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戦闘員(せんとういん、英語: combatant、フランス語: combattant、ドイツ語: Kombattant)とは、国際的武力紛争において戦闘行為に直接参加する権利のある者を指す。交戦者とも呼ばれる。
概要

武力紛争における国際法では、あらゆる人が「文民」または「戦闘員」のいずれか一方に分類される。戦闘員は、武力紛争の間、敵対行為に直接参加する権利があり、国際法上合法的に敵対する紛争当事者の戦闘員を攻撃することができる。また、敵の権力内に陥った場合は捕虜としての待遇を受ける権利を有する。一方で、文民は敵対行為に直接参加する権利はないが、同時に、戦闘員から攻撃されることもないという国際法上の保護も受ける[注釈 1]。このように、戦争や武力紛争における攻撃対象は戦闘員や軍事施設のみであり、文民や民用物を攻撃対象としてはならないという原則を軍事目標主義といい、これを守るためには、誰が文民で誰が戦闘員かを相手方が外見から認識できなければならないので、戦闘員は必ず「自己と文民たる住民を区別する」義務(区別義務)がある。その他にも、戦闘員は敵対行為を行うに当たっては国際法を遵守しなければならず、無制限な戦闘が許されているわけではない。国際法に違反した戦闘が行われた場合、その行為は戦争犯罪となる。

戦闘員とは「紛争当事者の軍隊の構成員」と「群民兵」のことであり、これ以外のあらゆる人は文民となる。ただし、紛争当事者の軍隊の構成員であっても、衛生要員(軍医衛生兵など、軍内部の衛生施設・衛生部隊に属し、傷病者の捜索・収容・輸送・治療・疾病予防など、もっぱら医療上の任務に従事する者)と宗教要員(もっぱら宗教上の任務に従事する従軍聖職者)は例外的に戦闘員ではない。衛生要員・宗教要員が敵の権力内に陥った場合は捕虜にはならず特別の保護を受ける。なお、予備役については、現役の任務から離れて事実上文民としての生活を営んでいるならば、軍隊の構成員とはみなされなず、文民となる。また、民間軍事会社の従業員等は紛争当事者の軍隊に編入されている場合は紛争当事者の軍隊の構成員に当たるので戦闘員だが、編入されていない場合は文民となる。
軍隊

「紛争当事者の軍隊」とは、部下の行動について当該紛争当事者に対して責任を負う司令部の下に組織されたあらゆる武装行為主体(兵力・集団・部隊など)のことである。この定義は以下の3つの要件を含んでいる。

紛争当事者の1つと結びついていること

組織されていること

責任ある指揮に基づいていること

以上の要件を満たせば軍隊であり、当該軍隊が属する政府やその敵対勢力による承認は不要である。

したがって、州兵税関警察隊国境警備隊など、必ずしも国内法上は軍隊の資格を有しない武装行為主体であっても、事実上軍隊としての任務を引き受けている場合、上記の要件さえ満たせば国際法上は軍隊とみなされる。法執行機関は通常、国内の治安維持等を目的としたものであり武装していても『事実上軍隊としての任務を引き受けている場合』に当たらないので、軍隊に編入しない限り、それ自体は国際法上の軍隊とはみなされない。準軍事的な法執行機関を軍隊に編入した場合は敵対する紛争当事者に通告する。
軍隊の種別

戦闘員の属する軍隊は以下の4つの種別に分類される。正規軍以外はすべて不正規軍である。
正規軍…主権国家が保有する正式な軍隊

民兵隊…戦時に政府が人民を招集して組織した団体(その構成員は
民兵と呼ばれる。)

義勇隊…有志の人民が組織した団体(その構成員は義勇兵と呼ばれる。)

組織的抵抗運動団体…占領地の住民が占領軍に抵抗するために組織した武装団体(レジスタンスパルチザンとも呼ばれる。)

群民兵

群民兵とは、未だ占領されていない地域の住民が、敵の接近に当たり正規の軍隊を編成する時間的余裕がない場合に、侵入する軍隊に抵抗するために自発的に武器をとる者である。群民兵は、自発的に行動するという定義から、必然的に軍隊に求められる十分な組織性が欠如している。したがって群民兵は厳密には軍隊の構成員ではない。しかしながら、群民兵は一定の条件[注釈 2] を遵守すれば戦闘員資格が与えられ、文民ではなくなる。

一方、単に自発的・散発的・非組織的に敵対行為に直接参加するだけのその他の者はすべて、文民とみなされる[注釈 3]
組織された武装集団

「国家対国家」の国際的武力紛争に国際法が適用されるのはもちろんであるが、1977年のジュネーヴ諸条約第2追加議定書は、「国家対非国家」の非国際的武力紛争(内戦・内乱)の場合にも国際法を適用することとした。[注釈 4]

伝統的な国際法においては、反徒・反乱団体を交戦団体承認することで、反徒・反乱団体を国際法上の地位を有する交戦団体として認めるという制度がある。交戦団体承認を受けた反乱団体は国家に準ずる存在となり、「国家対国家」の国際的武力紛争に適用される国際法が適用され、国際的武力紛争と同様の条件で反徒・反乱団体は戦闘員資格を与えられることになる。[注釈 5]

交戦団体承認を受けない反徒・反乱団体などの戦闘部隊には戦闘員資格はない。しかしながら、「部下の行動について責任を負う司令部の下に組織された武装行為主体」という定義さえ満たせば国際法上の軍隊であって、その構成員は文民ではない。[注釈 6]

このとき、反乱団体などが有する軍隊を特に「組織された武装集団」と呼ぶ。「組織された武装集団」はさらに「反乱軍」と「その他の組織された武装集団」に分類される。
反乱軍

国の軍隊の一部が政府に敵対し、それが独立した場合、「反乱軍」となる。反乱軍はもはや国の軍隊の一部ではないが、かつての指揮系統を維持するなど十分に組織化されており、反乱軍そのものが国の軍隊とは別個の国際法上の軍隊である。
その他の組織された武装集団

政府に敵対する反乱団体などが、主に文民たる住民から構成員を採用する。 国家の軍隊に匹敵する規模・練度であることは少ないものの、紛争当事者のために敵対行為を行うに十分なほど、軍事面で組織化されている。[注釈 7]
戦闘員資格

国際法上、戦闘員資格を普遍的に定めたのは「陸戦の法規慣例に関する条約」(ハーグ陸戦条約)の条約附属書である「陸戦の法規慣例に関する規則」(ハーグ陸戦規則)第1条、第2条、第3条である。また、「捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約」(ジュネーヴ第3条約)第4条A項にもハーグ陸戦規則とほぼ同様の規定がある。これらは正規軍の構成員に無条件で戦闘員資格を与えている一方、不正規軍の構成員(民兵、義勇兵、組織的抵抗運動団体の構成員)と群民兵には条件つきで戦闘員資格を与えている。

その後、「1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)」(ジュネーヴ諸条約第1追加議定書)第43条、第44条では、正規軍・不正規軍を問わず、すべての軍隊の構成員と群民兵に一律の条件で戦闘員資格を与えている。

現在の一般国際法において、ハーグ陸戦規則・ジュネーヴ第3条約における条件とジュネーヴ諸条約第1追加議定書における条件のどちらが妥当するかは議論が続いている[注釈 8]
条件

以下に、それぞれの戦闘員資格の条件を表で示す。

ハーグ陸戦規則ジュネーヴ第3条約ジュネーヴ諸条約第1追加議定書
正規軍の構成員
[注釈 9]無条件無条件【1】部下の行動について責任を負う司令部の下にあること。【2】攻撃又は攻撃の準備のための軍事行動を行っている間、自己と文民たる住民を区別すること。ただし、敵対行為の性質上、区別することができない戦闘員については、交戦の間と参加する攻撃に先立つ軍事展開をしているときに敵に目撃されている間は、武器を公然と携行すること。
民兵【1】部下について責任を負う1人の者が指揮していること。【2】遠方から認識することができる固着の特殊標章を有すること。【3】武器を公然と携行していること。【4】戦争の法規及び慣例に従って行動していること。【1】部下について責任を負う1人の者が指揮していること。【2】遠方から認識することができる固着の特殊標章を有すること。【3】武器を公然と携行していること。【4】戦争の法規及び慣例に従って行動していること。
義勇兵
組織的抵抗運動団体の構成員戦闘員資格を認めない
群民兵占領されていない地域の住民が敵の接近に当たり正規の軍隊を編成している時間的余裕がない場合に、【1】公然と武器を携行していること。【2】戦争の法規及び慣例に従って行動していること。占領されていない地域の住民が敵の接近に当たり正規の軍隊を編成している時間的余裕がない場合に、【1】公然と武器を携行していること。【2】戦争の法規及び慣例に従って行動していること。

敵対行為

戦闘員のみが直接参加する権利のある『敵対行為』(戦闘行為)とは、以下の3つの要件をすべて満たす行為のことであると定義されている。
危害の敷居…敵対する紛争当事者の軍事行動・軍事能力に対して不利益を及ぼすおそれのある行為、または、保護されるべき人・物に対して死・傷害・損壊などを与えるおそれのある行為

直接因果関係…行為と@の危害の間に直接的な
因果関係がある


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