戦時民事特別法
日本の法令
法令番号昭和17年2月24日日法律第63号
効力廃止
種類民事法
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戦時民事特別法(せんじみんじとくべつほう)は、太平洋戦争下における民事関係処理に関する法律(昭和17年法律第63号)。1942年2月24日公布・同年3月21日施行、1946年1月15日廃止。
戦争発生による障碍を起因として民事上の期限が遵守困難な場合の期間延長(障碍解消から1週間後まで期間を延長できる)、公告の官報への一本化、民事裁判に関する規定(後述)を定めた。
民事裁判については以下の規定改正が加えられた。
裁判所の土地管轄規定の緩和によって受訴裁判所以外の裁判が可能となる。
特定の事件に関する二審制導入と当該訴訟とその他民事裁判の強制的分離(裁判所構成法戦時特例
同法は以後3回にわたって改正(1943年10月31日公布・同11月15日施行、1945年2月14日公布・同4月1日施行、1945年6月20日公布・即日施行)が行われ、より検察官・裁判官の権限が強化された。
戦後に戦時民事特別法廃止法律(昭和20年法律46号、1945年12月20日公布・1946年1月15日施行)によって廃止された。
参考文献
木坂順一郎「戦時民事特例法」(『日本近現代史事典』(東洋経済新報社、1979年) ISBN 978-4-492-01008-2)
小田中聡樹「戦時民事特例法」(『国史大辞典 8』(吉川弘文館、1987年) ISBN 978-4-642-00508-1)
江藤价泰「戦時民事特例法」(『日本史大事典 4』(平凡社、1993年) ISBN 978-4-582-13104-8)
関連項目
裁判所構成法戦時特例
更新日時:2018年8月30日(木)04:46
取得日時:2019/02/03 10:48