戦時国際法
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武力紛争法」とは異なります。
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戦時国際法(せんじこくさいほう、英語: law of war)は、戦争状態においてもあらゆる軍事組織が遵守するべき国際法である。戦争法、戦時法とも言う。ここでは戦時国際法という用語を用いる。戦時国際法は、戦時のみに適用されるわけではなく、宣戦布告されていない状態での軍事衝突であっても、あらゆる軍事組織に対し適用されるものである。
概説

17世紀ヴェストファーレン条約から始まる戦時国際法においてはユス・アド・ベルム (jus ad bellum)「軍事的必要性(英語版)」とユス・イン・ベロ(jus in bello)「人道性」の原則、法的基盤がある[注釈 1]。軍事的必要性とは敵を撃滅するために必要な戦闘行動などの軍事的措置を正当化する原則であり、人道性とは適切な軍事活動には不必要な措置を禁止する原則である。国際紛争においてはユス・アド・ベルムとユス・イン・ベロの双方を遵守することが求められている。つまり正当性が無い相手だからと何をやってもいい訳ではないし、正当性があるからと何をやってもいい訳ではない[1]

ユス・アド・ベルムは戦争を正当なものと不当なものに区別し、正当なもののみを合法とするもので、正戦論(正しい戦争論)とも呼ばれた。しかし主権国家間において、国家の上位に存在する機関がない以上、紛争当事国が正当性を主張する限り、戦争はいずれにとっても正当とならざるを得ない。そこで18世紀になると、戦争の正否を問わない「無差別戦争観」という考えが登場した。19世紀においては、国際法学は戦争の開始から終了までの手続き、戦闘の手段・方法等の規制にあるとされ、戦争の正当原因の研究・規律は国際法学の対象外との見解もあったが、20世紀になり第一次世界大戦後の戦争違法化の流れのなかで国際連盟が設立され、その後第二次世界大戦の勃発を防げなかった国際連盟の様々な反省を踏まえ国際連合が設立されると、そこで合法かどうか判断されることとなった。

ユス・イン・ベロは、戦闘における非人道的な行為の被害を最小化するために受け入れられており、近年では「国際人道法」として再構成されている。内容は非常に幅広く、第1に戦時国際法が適用される状況についての規則、第2に交戦当事国間の戦闘方法を規律する規則、第3に戦争による犠牲者を保護する規則、第4に戦時国際法の履行を確保する規則、で主に構成される。具体的には開戦・終戦、交戦者資格、捕虜条約の適用、許容される諜報活動、害敵手段の禁止・制限、死傷者の収容・保護、病院地帯、非武装地帯などについて定めている。ハーグ陸戦の法規慣例に関する条約ジュネーヴ条約などが有名である。
適用対象

戦時国際法は戦時における国際法であるため、まず時間的な適用の範囲が規定されることとなる。つまり適用開始の要件と終了の要件である。現在の戦時国際法は武力紛争の存在を適用開始の要件としており、宣戦布告の有無や戦争状態の認定を問わない[2]

さらに戦時国際法の適用を終了する要件としては紛争当事国の軍事行動の終了時、または占領の終了時である[3]。また適用対象となるのは紛争当事国である。また武力紛争を類型された上で適用される。これには国際的武力紛争と非国際的武力紛争がある。非国際的武力紛争においては国内法の維持と非国際的武力紛争の適用という矛盾がしばしば発生する。

もし非国際的武力紛争の要件が満たせば犠牲者の保護が義務付けられ、さらに指揮系統の存在、反徒の組織性、軍事行動の時間的継続性と事実上の領域支配、という要件を満たすことができれば文民保護などの交戦法規が義務付けられる[4]



軍事的必要性

ユス・アド・ベルム(jus ad bellum)と呼ばれる概念で、国際連合憲章および慣習国際法によって定められている。

国連憲章第2条では自衛の名のもとの戦争も含め、いかなる武力による威嚇と武力の行使を禁止している。

もし威嚇や武力行使をする国が出た場合には、安全保障理事会が国連憲章などに基づいてその行為が合法かどうか判断する。違法と判断されれば、まず勧告を行い、続いて国連加盟国で武力以外の制裁を加え、最終的には国連軍による武力制裁を加えることとなる(同39条)。これが集団安全保障と呼ばれる仕組みである(同42条)。

ただし集団安全保障が機能しない場合や安保理による判断が間に合わない場合にのみ、反撃する権利を自衛権として認めている。自国のみで反撃するのが個別的自衛権、他国とともに反撃するのが集団的自衛権と呼ばれる。また自衛権の行使には安保理への報告義務と、同42条発動までの間にのみ認められるという制限がついている(同51条)。

なお、下記の節からの戦闘中における行動の規制は、全て人道性に基づく概念でユス・イン・ベロ(jus in bello)に該当する。
交戦法規
陸戦法規

陸戦法規は陸上作戦における武力行使についての規則であり、現代では主に1977年に署名されたジュネーヴ諸条約第一追加議定書によって規定される。その内容は主に攻撃目標の選定と攻撃実行の規則であり[注釈 2]、従来の戦闘教義にも変化を促した。

攻撃目標の選定の原則は、攻撃を行う目標をどのように選定するのかについての原則である。まず攻撃目標は敵の戦闘員か軍事目標に定められる。戦闘員とは紛争当事国の軍隊を構成している兵員であり、陸戦法規における軍事目標とは野戦陣地、軍事基地兵器、軍需物資などの物的目標である[注釈 3]。また攻撃目標として禁止されているものは、降伏者、捕獲者、負傷者、病者、難船者、軍隊の衛生要員、宗教要員、文民、民間防衛団員などの非戦闘員と、衛生部隊や病院などの医療関係施設、医療目的の車両および航空機、教育施設、歴史的建築物、宗教施設、食料生産設備、堤防、火力や水力、原子力発電所などの軍事目標以外の民用物[注釈 4]である。

攻撃実行においては主に3つの規則が存在する。第1に軍人と文民、軍事目標と民用物を区別せずに行う無差別攻撃の禁止を定めている。これによって第二次世界大戦において見られた住宅地や文教施設、宗教施設を含む都市圏に対する戦略爆撃は違法化されている。第2に文民と民用物への被害を最小化することである。軍事作戦においては文民や民用物が巻き添えになることは不可避であるが、攻撃実行にあたっては、その巻き添えが最小限になるように努力し、攻撃によって得られる軍事的利益と巻き添えとなる被害の比例性原則に基づいて行われなければならない。第3に同一の軍事的利益が得られる2つの攻撃目標がある場合、文民と民用物の被害が少ないと考えられるものを選択しなければならない。
海戦法規

海戦法規(海戦法、海上作戦法規)は海上での武力紛争に適用される戦時国際法である。海戦法規は海上での軍事目標、武力紛争における臨検拿捕機雷使用などについて定めたものである。海戦法規は陸戦法規とは異なり、その大部分が19世紀までの慣習国際法に基づいたものである。ただし海上戦力の多様化や新しい海洋法環境法の成立があったことで、人道法国際研究所は海上武力紛争法サンレモ・マニュアル(英語版)を完成させ、海戦法規の普及と、将来の条約化に貢献している。

海戦における軍事目標の規定は慣習国際法によって構成される。軍事目標として識別される敵国の船舶はまず海軍に所属した軍艦と補助船舶であり、これに対しては攻撃または拿捕することが可能である。また商船も直接攻撃や機雷敷設などの敵国の戦争行為に従事している、または敵軍の補助を行っているならば軍事目標である。また軍事物資の輸送作戦の従事などの戦争遂行努力(英語版)に組み込まれた敵国商船も軍事目標となる。ただし敵国の船舶であっても、病院船や沿岸救助用小型艇、などの非軍事的な任務を担う船舶は特別の保護を受けているために攻撃・拿捕が免除されている。

中立国軍艦および軍用機は公海及び排他的経済水域から成る国際水域においては自由に航行・飛行・訓練・情報収集などを行う権利を有する。中立国の軍艦や軍用機に対して攻撃することは、中立国に対する武力攻撃であり、中立国自衛権を行使することが出来る。過失であっても攻撃した国家は国家責任を負うことになり、謝罪・賠償・責任者処罰・再発防止措置などが求められる。


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