戦時体制
[Wikipedia|▼Menu]

戦時体制(せんじたいせい)とは、近現代の戦争において、国家が戦争遂行を最優先の目標として、その達成のために各種の政策を行うことをいう。対立概念は平時体制(へいじたいせい)。
概要軍需工場に動員された女性(米国)戦時中のポスター(日本)

フランス革命戦争期のフランスでは、史上初の国民総動員体制をもって恐怖政治のもとに戦時下の非常処置がとられた[1]。戦時体制下においては、軍需物資の生産を極大化するために企業や国民が組織化されて動員が図られ、しばしばその目的の障害となる国民の私的領域である人権やプライバシーの抑圧が伴う。

第二次世界大戦では、日本1938年国家総動員法制定、1940年大政翼賛会および大日本産業報国会の結成により、世界経済から孤立していたソビエト連邦戦時共産主義政策をモデルケースとする戦時体制の確立をした。しかし航空機の生産機数や粗鋼生産量など各種の指標を見ても、日本はアメリカ合衆国やソビエト連邦はおろか、イギリスナチス政権下のドイツにも及ばず、経済政策としては成功したとはいえない。 ただし、もともとの生産目標値が平時比較で過大すぎた面もあること、また、世界恐慌の影響からいち早く回復した日本は、戦時体制移行直前期の時点で、相当高水準な生産量に達していたため、この時期との比較においては他国より低い値になっているのも事実である。

しかしながら、経済統制の手法は戦後の経済政策にも生かされていく。企業構造や財政システムなどにおける日本特有の要素は戦時体制を淵源とするものが多い[2]。戦後の日本の社会体制に対しても、戦時総動員体制に起源を持つものを指して「戦時体制」ということがある。

国家総力戦に勝つためには、戦時体制によって、国家のあらゆる物的・人的資源を最大限に動員し、活用する必要があるので、徴兵され戦地に送られた男性に代わり、女性がその穴埋めとして、労働現場で働くことになる。それにより、性的役割分業という社会常識の変更と偏見の是正と、女性の技能習得と社会進出が進み、第二次世界大戦後の女性の地位の向上につながったという面がある。
総力戦体制論

「危機の時代」と呼ばれる1919年から1939年には、19世紀的な階級社会から、社会成員を均質化させてヒトやモノを効率良く動員する20世紀型システム社会への転換が起き、戦後日本社会のベースが作られた。思想の領域では、自由主義的な言論が封殺され、時局迎合的なナショナリズムの主張が発言力を増した一方で、社会論や文化論など多方面への萌芽が生じ、今日につながる問題に取り組んでいた[3]
脚注[脚注の使い方]
出典^ 山上正太郎「革命戦争」日本大百科全書(ニッポニカ)
^ 野口悠紀雄『1940年体制?さらば戦時経済』東洋経済新報社、1995年
^ 『概説日本思想史』 畑中健二

関連項目

統制

配給 (物資)戦時農園

総動員

国家総力戦

戦時設計

民間防衛

年俸1ドル - アメリカ政府では無償のボランティアが認められなかったため、戦時中に政府や民間企業の幹部が政府の仕事をするため名目上1ドルで仕事をした。

戦時経済(英語版)

war effort

銃後

ぜいたくは敵だ七・七禁令

弾丸切手

外部リンク

『戦時体制
』 - コトバンク










日本の戦時法令
明治維新

出版条例(1869)

海陸軍刑律 (1872.8)

讒謗律(1875)

新聞紙条例(1875)

朝鮮開化
ロシア南下政策

集会条例(1880.4)

陸軍刑法 (1881.12)

海軍刑法 (1881.12)

戒厳令(1882.8)

陸軍監獄則 (1883)


海軍治罪法 (1884.3)

海軍監獄則 (1884)

裁判所官制(1886.5)

出版条例(全部改正、1887)


陸軍高等官衛副官条例(1888.5)

徴兵令(1889.1)

土地収用法(1889.7)


裁判所構成法(1890.2)

判事懲戒法(1890.8)

大日本帝国憲法 (1890.11)


観物場取締規則(1891)

予戒令(1892.1)

海軍将校分限令(1891.7)


明治七年以後ノ戦役ニ死歿シタル軍人軍属ノ遺父母及祖父母扶助ニ関スル法律(1891.12)


集会及政社法(1893.4)

出版法(レコード検閲制度含、1893.4)


明治二十六年徴集新兵員数表(1893.4)

海軍大佐海軍大尉及各相当官進等ノ件(1893.4)


大本営条例 (1893.5)

日清戦争

戦時若クハ事変ニ際シ陸海軍雇員軍艦乗組傭人官用船舶ノ船員等ニシテ傷痍疾病ニ罹リ又ハ死没シタルトキ手当金ヲ給与スルノ件(1894.9)


陸軍戦時給与規則(1894.8)

海軍戦時給与規則(1894.8)

臨時海軍軍法会議法 (1895.3)


臨時陸軍軍法会議並其管轄地内に於ける陸軍刑法の適用に関する件 (1895.3)


陸海軍刑法ノ適用ニ関スル法律(1895.4)


明治二十七年六月以後戦時若クハ事変ニ際シ陸海軍雇員・軍艦乗組傭人官用船舶ノ船員等傷痍疾病
及死歿ノトキ手当金給与ノ件(明二七勅一六四)ニ該当スル者ニ関スル件(1895.5)


憲兵上等兵待遇ノ件(1895.7)

台湾総督府条例(1896.3)

台湾駐箚陸軍部隊給与規則(1896.3)


台湾総督府所属雇員ニ官吏恩給法及官吏遺族扶助法ヲ適用スルノ法律(1896.4)

ハワイ併合
米西戦争
米比戦争

活動写眞興行取締規則(1917)

陸軍参謀条例(1898.2)


台湾総督府三等郵便電信局長三等郵便局長及三等電信局長俸給退官賜金及死亡賜金令(1898.6)


憲兵令(1898.11)

海軍准士官及海軍予備士官ノ分限ニ関スル件(1899.3)


海軍生徒学生及下士卒死亡者等ノ埋葬料ニ関スル件(1899.1)


陸軍給与令(1899.6)

軍機保護法 (1899.7)

要塞地帯法 (1899.7)


在台湾陸軍軍人ノ日覆ニ白布ヲ垂下スル件(1899.7)


民法第千七十九条及第千八十一条ノ規定ニ依ル遺言ノ確認ニ関スル法律(1900.2)


台湾ニ於テ地方税支弁ノ俸給ヲ受クル文官判任以上ノ学校職員ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1900.3)


台湾ニ在勤スル官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(1900.3)


台湾ニ服役スル軍人ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(1900.3)

土地収用法(1900.3)


台湾ニ於テ地方税支弁ノ俸給ヲ受クル文官判任以上ノ学校職員ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1900.3)


治安警察法 (絵画彫刻検閲制度、1900.3)

軍港要港規則 (1900.4)


台湾ニ在勤スル官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律 (明三三法七五)
及台湾ニ服役スル軍人ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(明三三法七六)ニ依ル風土病及流行病ノ種類指定ノ件(1900.4)


巡査看守退隠料及遺族扶助料法ヲ台湾ニ施行スルノ件(1901.7)


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:36 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef