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やノートページでの議論にご協力ください。戦前・戦中期日本の言論弾圧の年表(せんぜん・せんちゅうきにほんのげんろんだんあつのねんぴょう)においては、戦前の日本における、左翼勢力・自由主義者・宗教団体に対する言論弾圧・粛清事件を年表にして示す。治安当局が行った弾圧事件・粛清や、弾圧・粛清と主張される事件の年表である。 戦前、即ち大日本帝国憲法下の日本における言論弾圧・粛清には、以下のものが存在する。 この中で弾圧立法として大きな役割を果たしたのが治安維持法であり、幾度かの改正を経て本来の立法意図をすら逸脱し、広い意味での体制批判者を取り締まる法へと拡大解釈されていった。敗戦後、GHQの政策により治安維持法体制は一転して解体に向かった。 江戸時代までの日本の統治機構(幕府や大名など)においては三権分立の概念がなく、行政・立法・司法の三権は一体であり、警察や行刑 そのような状況のもとで、裁判や立法は権力者や官僚の意向に左右されること、犯罪の取り調べで拷問を通じて自白を引き出すこと、法令が「由らしむべし、知らしむべからず」の方針のもとで庶民に非公開であることは当然であった。 中世日本においては、警察・裁判・行刑などを合わせた治安維持機能を検断といい、検断を通した刑罰では死刑や追放刑、肉体刑が中心であり、それに没収刑を伴うことが多かった。また、検断の執行者は罪人のみならず罪人の親族などからも財産を没収することも認められた。そのため、検断の執行者(荘園領主や、守護や地頭、惣村の指導者など)は、検断を財産の強奪のために悪用することが多く、冤罪をひき起こしやすかった。そのため、日本における、治安維持の性格はある種の残虐性を帯びることになった。 江戸時代においては、武士を頂点とした秩序のもとで百姓や町人は無権利状態におかれ、武士は、無礼打ちの特権を利用して、無礼を働いた百姓や町人を裁判抜きで殺害することが認められていた。 特に、江戸時代にはキリスト教のカトリックは、神国日本にとって有害な邪教であると禁教令で規定された。江戸幕府や大名は、カトリックの信者(キリシタン)に対して、過酷な拷問や絵踏を通じて、信者の肉体と内心に打撃を与えて棄教を迫り、その結果、多くの信者が殉教することとなった。 江戸時代までの統治機構における治安維持の体質や、キリシタン禁教に見られる反政府・反国体の思想や宗教への厳しい対応は、大日本帝国における警察を通じた、言論弾圧・粛清にも継承されていく。
概要
非合法的左翼勢力(すなわち日本共産党・共産主義者)およびその関連団体(大衆運動組織)などへの弾圧・粛清
合法的左翼勢力(すなわち一部の急進的社会民主主義者)および自由主義的知識人などへの弾圧・粛清
体制内の非主流派・批判的グループ(左翼からの転向者が多かった)などへの弾圧・粛清
一部の宗教団体への弾圧
江戸時代まで
1868年 - 1899年
1870年代の讒謗律や、1880年代の自由民権運動に対する明治政府の弾圧などが起こった時期。丁度、ドイツ帝国でビスマルク政権が言論弾圧を布いていた時期である。
1900年 - 1919年
第一段階。1900年制定の治安警察法により結社の自由が弾圧され、1910年から1911年に起こった幸徳事件(大逆事件)で無政府主義者が弾圧・粛清された時期。この時期には、東京帝国大学の憲法学の教授である上杉慎吉が天皇主権説を主張し、天皇機関説を主張した美濃部達吉を攻撃した。また、平沼騏一郎が検事として大逆事件で幸徳秋水らの死刑を求刑した。その一方で、政府は幸徳の遺作である『基督抹殺論』の刊行を認め、『基督抹殺論』は政府や軍部による反キリスト教政策のために利用された。
1920年 - 1925年
第一次世界大戦が終わった頃から増加した労働組合団体や、第一次日本共産党など幸徳事件後の「冬の時代」を経て復活しつつあった社会主義者への弾圧・粛清がなされた。