戦争の放棄
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日本国憲法 第9条(にほんこくけんぽう だい9じょう)は、日本国憲法の条文の一つで、憲法前文とともに三大原則の1つである平和主義を規定しており、この条文だけで憲法の第2章(章名「戦争の放棄」)を構成する。この条文は、憲法第9条第1項の内容である「戦争の放棄」、憲法第9条第2項前段の内容である「戦力の不保持」、憲法第9条第2項後段の内容である「交戦権の否認」の3つの規範的要素から構成されている[1]。日本国憲法を「平和憲法」と呼ぶのは憲法前文の記述およびこの第9条の存在に由来している。

1928年(昭和3年)に締結された戦争放棄二関スル条約、いわゆるパリ不戦条約の第1条と、日本国憲法第9条第1項は文言が類似しているが、これをどのように捉えるかは本条の解釈において問題となる。この条文の政府見解によれば、自衛隊は憲法第9条第2項にいう「戦力」にはあたらない組織とされている[注釈 1]


目次

1 条文

2 立法の経緯

2.1 本条の淵源

2.1.1 発案者をめぐる議論

2.1.2 ハーバート・ジョージ・ウェルズと日本国憲法


2.2 不戦条約

2.3 ポツダム宣言

2.4 憲法改正要綱とマッカーサー・ノートとGHQ原案

2.5 3月2日案と3月5日案

2.6 憲法改正草案要綱

2.7 憲法改正草案

2.8 衆議院での審議と芦田修正

2.9 貴族院での審議と文民条項

2.10 審議過程での第9条への反対

2.11 制定過程を巡る議論

2.12 朝鮮戦争とアメリカの改憲・派兵要求


3 第9条の解釈上の問題

3.1 第9条の法的性格

3.2 「日本国民」の解釈

3.3 「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」の解釈

3.4 「国権の発動たる戦争」等の定義

3.4.1 「国権の発動たる戦争」

3.4.2 「武力の行使」

3.4.3 「武力による威嚇」


3.5 「国際紛争を解決する手段としては」の解釈

3.6 「前項の目的を達するため」の解釈

3.7 学説の分布


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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