戒厳大権
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「戒厳令」はこの項目へ転送されています。その他の用法については「戒厳令 (曖昧さ回避)」をご覧ください。

戒厳(かいげん)とは、戦時や自然災害、暴動等の緊急事態において兵力をもって国内外の一地域あるいは全国を警備する場合に、国民の権利を保障した憲法・法律の一部の効力を停止し、行政権司法権の一部ないし全部を軍部の指揮下に移行することをいう。軍事法規のひとつであり、戒厳について規定した法令を戒厳令(英語:martial law)という。

本来はテロなどによる治安悪化や過激な暴動を中止させるために発令が行われる。非常事態宣言との定義の違いは、戒厳とは国の立法・司法・行政の一部又は全部を軍に移管させることである[1]。通常の民事法・刑事法の適用は一部または全部停止され軍法による統治が行われる。また、裁判は軍事法廷の管轄となる場合がある。戒厳は、 クーデター ( タイは2006年と2014年 、エジプトは2013年)に伴い発令される場合がある。(中国、 1989年の天安門事件)民衆の抗議・デモ等により政府が危機に陥った際に、反政府勢力を抑える目的で戒厳が布かれることがある。また、大規模な自然災害の際には戒厳が宣言される場合がある。戦時中であったり、または民政政府が機能していなかったり、民政政府が存在しない場合は、戒厳が布かれる場合がある。このような例としては、第二次世界大戦後の復興期のドイツと日本 、そして米国南北戦争後の南部復興の時代などがある。典型的な戒厳下では夜間外出禁止令を伴う。
目次

1 歴史

2 日本における戒厳

2.1 戒厳地域区分

2.2 戒厳の実例

2.3 勅令による行政戒厳


3 中華人民共和国における戒厳

4 中華民国(台湾)における戒厳

5 韓国における戒厳

6 タイにおける戒厳

7 フィリピンにおける戒厳

8 トルコにおける戒厳

9 ポーランドにおける戒厳

10 アルゼンチンにおける戒厳

11 チリにおける戒厳

12 ボリビアにおける戒厳

13 チュニジアにおける戒厳

14 ギニアにおける戒厳

15 ソマリアにおける戒厳

16 脚注

17 関連項目

18 外部リンク

歴史

フランス革命中の1791年にフランスで施行された「戦場及び防塞の維持区分、防御工事等の警察に関する法律」を淵源とする。また、1848年革命後のプロイセン王国で施行された「戒厳に関する法律」がある。共に限定地域において常法を停止し、指揮官掌下で軍隊を率いて警戒するとされていた。
日本における戒厳

ウィキソースに戒嚴令の原文があります。

大日本帝国憲法制定前の法体系において戒厳の態様を規定していたのが1882年(明治15年)8月5日太政官布告第36号「戒嚴令」である。その後、1889年明治22年)2月11日公布された大日本帝国憲法第14条において、「天皇は戒厳を宣告す。戒厳の要件及効力は法律を以て之を定む」とし、憲法の体系に組み込まれた。

このように、「戒厳令」は「戒厳」を規定した法令の名称であり、「戒厳の布告」により「戒厳令」に規定された非常事態措置が適用されることになる。したがって、戒厳の宣告を行うこと自体をしばしば「戒厳令をしく」「戒厳令下に置く」というが、この表現は誤りである。また、東京周辺が騒乱状態に陥った際、例えば二・二六事件時にとられた行政措置(後述)を「戒厳」ということもあるが、これも正しい表現ではない。

なお、日本の現行法には、戒厳に関する規定、戒厳令に相当する法令は存在しない。
戒厳地域区分

日本の戒厳令においては、以下の2種類の戒厳地域区分が存在した。

臨戦地境
戦時にあって警備を要する地域。軍事に関する事件に限り、地方行政・司法事務が当該
地域軍司令官の管掌となる。

合囲地境
敵に包囲されている、または攻撃を受けている地域。一切の地方行政・司法事務が当該地域軍司令官の管掌となる。
戒厳の実例

臨戦地境戒厳は、日清戦争中の広島市宇品地区、日露戦争中の長崎市佐世保市対馬函館市台湾全域、澎湖島馬公要港に布かれた。一方、合囲地境戒厳は発令された例はない。
勅令による行政戒厳

以上、「戒厳令」で規定された戒厳の他に、東京周辺にて緊急勅令に基づくいわゆる「行政戒厳」が宣告された例が3例ある(日付は勅令の公布日)。

1905年(明治38年)9月6日 - 11月29日、日比谷焼打事件

1923年(大正12年)9月2日 - 11月15日、関東大震災

1936年(昭和11年)2月27日 - 7月16日、二・二六事件

いずれの場合も、戒厳令で想定する臨戦・合囲の地域には該当しない。そこで緊急勅令では「一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スル」として戒厳令の規定を準用したのである(「必要ノ規定」に該当する条文は改めて後続する勅令[2]で限定的に列挙されている)。つまり、これらの戒厳措置は戒厳令に根拠を有するのでなく、あくまで緊急勅令による騒乱鎮圧を目的とした措置だったと考えられる。
中華人民共和国における戒厳

中華人民共和国では1989年5月19日に、六四天安門事件に伴い戒厳が布告された、続いて李鵬首相が戒厳の必要性を訴える講話を行った。戒厳の布告を受けて厳しい報道管制が敷かれ、日本やイギリス、西ドイツなどの西側諸国のテレビ局による生中継のための回線は中国共産党によって次々と遮断されていたものの、アメリカのCNNは依然として世界各国へ向けた生中継を続けていた。
中華民国(台湾)における戒厳

中華民国台湾)では、蒋介石政権下の1949年(民国38年)5月19日に台湾省戒厳令(中国語版)が台湾省に布告された。その後、蒋経国総統五一九緑色運動の高まりを受けて1987年7月15日に解除するまで、38年間もの長期に亘って施行され続けた。これは20世紀を通じて世界最長の戒厳である。
韓国における戒厳

韓国では戒厳が布告された例は下記の通り。

1960年4月19日 - 1960年7月16日、1960年4月19日に勃発した四月革命に伴いソウル特別市地域限定で戒厳が布告。

1972年10月17日 - 1972年12月13日、十月維新の布告に伴い戒厳が布告(国会の解散と政党による政治活動禁止を内容とする特別宣言も同時に発表)[3]

1979年10月18日 - 1981年1月24日、釜馬民主抗争の勃発に伴い釜山直轄市地域限定で戒厳が布告(1979年10月26日に勃発した朴正煕暗殺事件1980年5月17日に勃発した5・17非常戒厳令拡大措置に伴い韓国の全地域に戒厳が布告)。

タイにおける戒厳

タイ王国では反政府デモが続き2014年5月20日に戒厳が発令された[4]2015年4月1日に解除されたが、同時に軍に戒厳下と同等の権限を認める命令が出されたため独裁体制の強化につながるとの批判が出された[5]


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