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成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律
日本の法令
通称・略称成育基本法
法令番号平成30年12月14日法律第104号
種類社会保障法
効力現行法
成立2018年12月8日
公布2018年12月14日
施行2019年12月1日
所管厚生労働省
主な内容成育医療等の提供に関する施策等について
関連法令次世代育成支援対策推進法、児童福祉法、母子保健法、児童虐待防止法など
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成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(せいいくかていにあるものおよびそのほごしゃならびににんさんふにたいしひつようなせいいくいりょうとうをきれめなくていきょうするためのせさくのそうごうてきなすいしんにかんするほうりつ、平成30年12月14日法律第104号)とは、成育医療等の提供に関する施策の基本となる事項を定める日本の法律である。児童福祉、母子保健、医療、健康増進等の諸施策を包括・連携させる狙いがある。
河村建夫、自見英子らを中心とする超党派の議員連盟が第197回国会に議案提出、衆参両院で全会一致で可決、成立した[1][2]。2019年(令和元年)12月1日施行。 この法律は、次代の社会を担う成育過程にある者の個人としての尊厳が重んぜられ、その心身の健やかな成育が確保されることが重要な課題となっていること等に鑑み、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、成育医療等の提供に関する施策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、保護者及び医療関係者等の責務等を明らかにし、並びに成育医療等基本方針の策定について定めるとともに、成育医療等の提供に関する施策の基本となる事項を定めることにより、成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦(以下「成育過程にある者等」という。)に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策を総合的に推進することを目的とする(第1条)。 この法律において「成育過程」とは、出生に始まり、新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの一連の成長の過程をいう。「成育医療等」とは、妊娠、出産及び育児に関する問題、成育過程の各段階において生ずる心身の健康に関する問題等を包括的に捉えて適切に対応する医療及び保健並びにこれらに密接に関連する教育、福祉等に係るサービス等をいう(第2条)。 成育医療等の提供に関する施策は、成育過程にある者の心身の健やかな成育が図られることを保障される権利を尊重して推進されなければならない(第3条1項)。
構成
第一章 総則(第1条―第10条)
第二章 成育医療等基本方針(第11条)
第三章 基本的施策(第12条―第16条)
第四章 成育医療等協議会(第17条―第18条)
第五章 雑則(第19条)
附則
目的等