成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法

日本の法令
通称・略称成田新法
法令番号昭和53年法律第42号
種類行政手続法
効力現行法
成立1978年5月12日
公布1978年5月13日
施行1978年5月13日
所管国土交通省
主な内容成田国際空港の安全確保について
関連法令刑法航空危険行為等処罰法成田空港会社法成田財特法
制定時題名新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法
条文リンク成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法 - e-Gov法令検索
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本法で使用禁止処分となった天神峰現地闘争本部

成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(なりたこくさいくうこうのあんぜんかくほにかんするきんきゅうそちほう、昭和53年法律第42号)は、成田国際空港の機能や施設、航空の安全確保に関する日本の法律。略称は「成田新法」。空港反対派からは「成田治安法」とも呼ばれている[1]

制定時の題名は「新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法」であり、2004年(平成16年)4月1日の新東京国際空港公団民営化の際に、「新東京国際空港」が「成田国際空港」に改称されたことに合わせて、題名が現在のものに改題[2]された。
概要

1978年(昭和53年)3月、三里塚闘争を抱え1960年代からの懸案となってきた新東京国際空港(現・成田国際空港。以下、「成田空港」。)では、開港予定日である3月30日に向けた準備が進められていた。

しかし開港予定日の4日前である3月26日に、三里塚芝山連合空港反対同盟を支援する極左暴力集団が成田空港周辺で蜂起し、敷地内になだれ込んだ。港内に乱入した部隊は火炎瓶等で破壊活動を行って警備をひきつけ、更に地下に潜伏していた別働隊が呼応して排水口から港内へ侵入して管制塔に突入、これを占拠し管制機器を破壊した(成田空港管制塔占拠事件)。この事件により、日本国政府は新東京国際空港の開港を5月20日に延期する事を余儀なくされた。

この事態を受けて、過激派集団の破壊活動を許し得ざる暴挙と断じた上で、暴力排除に断固たる処置を採るとともに、地元住民の理解と協力を得るよう一段の努力を傾注すべきこと及び新空港の平穏と安全を確保し、我が国内外の信用回復のため万全の諸施策を強力に推進すべきことを、日本国政府に対して求める決議(『新東京国際空港問題に関する決議』)が衆議院参議院でそれぞれ採択された[3][4]

以上の経緯のもと、三里塚闘争成田空港問題に関連したゲリラ活動を封じることを目的に、自民党公明党民社党新自由クラブ共同の議員立法として、「新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法」が5月13日に国会で成立し、即日施行された[5][6]

この法律により、成田空港及びその航空保安施設等の周辺3キロメートルに限り、建築物その他の工作物について、使用の禁止等を命ずる強力な権限が運輸大臣(現・国土交通大臣)に付与された。

当法律は拡大解釈の恐れがあるなどの議論を呼び、反対派からの提訴を受けて憲法第31条等を巡り法廷で争われたが、最高裁判所合憲判決を下した(成田新法事件)。


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