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やノートページでの議論にご協力ください。成年(せいねん)または成人年齢(せいじんねんれい)は、法的には、単独で法律行為が行えるようになる年齢のこと。
一般社会においては、身体的、精神的に十分に成熟している年齢の人間を指すことが多い。
成年に達した者を成年者(せいねんしゃ)または成人(せいじん)といい、未成年者はこれと対する概念である。一般に大人というと成年者などを指すことが多い。また、成年に達することを「成人する」「成人になる」という。
各国において成年は、ある年齢を基準として法的に定義されることが多く、その基準となる年齢は、国や地域によって18-21歳とばらつきがある。中には14歳とかなり低い年齢を基準にしている地域もある。 成人年齢は各国により異なり、児童の権利条約のほか、親の保護監督義務の期間、若年層の雇用機会、選挙権年齢、徴兵年齢などを考慮して引き上げられたり、引き下げられたりすることがある[1]。 多数の国での未成年者は司法面において管轄により、結婚、経済的自立、教育における学位やディプロマの取得、軍隊への入隊(military service この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 生年月日新成人となる日成年年齢 日本では、民法改正により2022年(令和4年)4月1日から18歳で成年となったため、基本的に民法上の未成年者は18歳未満(17歳以下)の者となる(民法4条
法律上の成年
日本
成年の定義「未成年者」も参照
2002年4月1日以前生まれ20歳の誕生日20歳
2002年4月2日から2003年4月1日生まれ2022年4月1日19歳
2003年4月2日から2004年4月1日生まれ2022年4月1日18歳
2004年4月2日以降生まれ18歳の誕生日18歳
民法改正前の2022年(令和4年)3月31日までは20歳以上が成年者とされていた。年齢の計算については年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月2日法律第50号)による。「20歳」という年齢については、1896年(明治29年)の民法制定当時に徴兵制度や課税の基準年齢であった「満二十年」に合わせたと考えられている一方で、当時男子15歳程度を成年としていた国内の慣習(元服)と、21歳から25歳が成年とされていた欧米諸国との衡平を図ったとの見解もある[3]。他にも飛鳥時代の正丁(数え年21歳)を復古したという説もある[4]。なお、 明治9年4月1日太政官布告第41号にて「自今滿二十年ヲ以テ丁年ト定ム」とされ、丁年(成年のこと。)を20歳と規定しており、この布告は明治29年民法に吸収されたと解されている。
婚姻できる年齢(婚姻適齢)も18歳となっている(民法731条)。前述の民法改正前は、男性が18歳、女性は16歳と規定されており、20歳未満であっても婚姻していれば成年者とみなされる「婚姻による成年擬制」の規定が存在した(民法753条)。これは、婚姻関係にある未成年者に独立性を与え、また、男女平等を維持するための措置であると考えられている[3]。ただし、これらは私法上での法律行為に限られ、飲酒、喫煙、選挙権など公法に関わる行為については、それぞれに関わる法律で定められた年齢に達するまでは行うことができない。
また、性同一性障害患者が戸籍の性別を変更できるようになるのも18歳以上となっている(性同一性障害者特例法3条)。
天皇・皇太子・皇太孫は、民法の規定にかかわらず、18歳で成年となる(皇室典範22条)。
日本国憲法の改正手続きについて規定している国民投票法では、投票権は18歳以上の日本国籍を持つものが有すると定めている。公職選挙法上の選挙権の年齢の18歳への引き下げ(18歳選挙権)は2016年(平成28年)6月22日になされたのに対し、国民投票の投票年齢は2018年(平成30年)6月20日までの間は20歳以上とされていた。 民主党は2002年(平成14年)、衆議院に成年年齢を18歳に引き下げること、18歳選挙権を実現すること、少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げることの三点を盛り込んだ「成年年齢の引下げ等に関する法律案」を提出した[5]。 同党によると、成年年齢等の引き下げは「政治における市民参加の拡大を図ると同時に、若者の社会参加を促進する第一歩」となり、また「18歳は経済的自立が可能な年齢であり、現に結婚や深夜労働・危険有害業務への従事、普通自動車運転免許証の取得、働いている場合は納税者であること等、社会生活の重要な部面で成人としての扱いを受けている」こと、「世界の趨勢も、18歳以上を成人としていること」に対応するものであるという[5]。 成人年齢を変更することに伴い「見直しが必要とされる法令」として、法律191、政令40、府令・省令77の計308本をそれぞれリストアップしている[6]。 2007年(平成19年)、日本国憲法の改正手続に関する法律が成立し、日本国憲法改正の国民投票では投票権が18歳以上との規定から、現行の民法及び公職選挙法とのズレが生じるため、法務省の諮問機関、法制審議会の民法成年年齢部会は、2009年(平成21年)7月29日の最終答申として「民法及び公職選挙法は18歳に引き下げるのが適当」とする最終報告書をまとめた。関連法令が200本の改正が必要とされる。 ただし、酒の飲酒・煙草の喫煙は「健康上の規制の観点」から、現行法を維持することや、公営競技の投票券購入は、現行の20歳以上の規制が必要とされた(totoは現行の19歳以上)。併せて、日本の年金制度も20歳から加入する[7]。 問題点としては、民法上で18歳以上の者が「成年者」とされ、未成年者に含まれていた18歳以上20歳未満の者が自由にローン契約や養子縁組をすることが可能となる一方で、税法上の未成年者控除、刑法上の未成年者保護、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律、二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律などにおける「成年の定義」を、これに準拠して変更することには反対があった(改正されていない)[5]。 世論の反応について、内閣府が2008年(平成20年)7月に行った調査(対象は18歳以上男女、対象5500人、回答3060人)では、調査対象の約8割が、成年の年齢引き下げに伴い、民法の高額商品の購入の制限年齢が下がることに反対している(ただし、うち4割は、未成年への教育・消費者保護の強化を行えば、容認する姿勢だという)[8]。
成年の引き下げに関する議論