成功_(任官)
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成功(じょうごう)とは、朝廷公事・行事及び殿舎の営繕、寺社の堂塔修造費用など本来、朝廷の公費で負担すべきところを、任官希望者を募って任料を納めさせるか、または自己負担でそれぞれの事業の功を成らせて、見返りに官職に叙任するという売官制度の一種である。
概要
成功の起源

成功という仕組み自体が発展するのは 摂関期以後であるが、その原点になる制度は律令政治が行われていた時代から存在していた。

律令においては、位階は有していても無官の者は散位寮勲位を有する者は軍団に勤仕することとされた。但し、これらの任務には定員が定められるようになり、次第に定員外の者については銭を納めて(勤務期間)にかえることが許された。これが、続労銭と称した。また、奈良時代中期の国分寺東大寺の造営にあたって、造営費用として私財を提供した者に対して叙位を行った献物叙位と呼ばれる措置もあった。続労銭や献物叙位の存在が後世の成功制度成立の前提としてあったと考えられている。

成功は大きく分けると受領成功と地下成功に分けられる。前者は受領国司の地位に新任・重任・遷任を目的として行う成功であり大規模な事業・行事の費用を賄うために行われた。なお、受領成功を細分化すると、国司の官職を得るために行う「受領功」、現在国司の地位にあるものが任期(4年)満了後に同じ地位を重任されるために行う「重任功」、同様に任期満了後に別の国の国司に遷任されるために行う「遷任功」の3つに分けられた。後者は地下官人が何らかの官職(四等官の判官・主典級)の地位を得ることを目的として行う成功であり小規模な事業・行事の費用や恒常的な経費の不足を賄うために行われた。ここで注意することは、地下官人が貴族として認められる叙爵を望んで成功する場合を例外として、成功の目的は官職の獲得を目的としており、位階への叙位を目的としたものではないことである(記録上、成功によって叙位を受ける者もいたが、あくまでも成功に対する「副賞」と言うべきものである)。また、「成功」という言葉は元来、施設の造営を請負した場合に用いられた言葉であり、請負事業に由来する受領成功と続労銭や献物叙位に由来する地下成功では成立の経緯は異なっていた。
地下官人の成功

地下成功は、続労銭や献物叙位に由来し、律令制度に基づく財政システムが衰退した10世紀後期には、仕組みが完成していた。ただし、当時は任料(官職)・叙料(栄爵)の「進納」と称されていた。

地下成功は費用を必要とする機関(官司寺院行事所)が、朝廷に対して官職・もしくは栄爵(従五位下への叙爵)推薦権を求め、朝廷からそれを認可する宣旨が出される。宣旨を元にして機関が成功希望者を募り、実際に任料・叙料を納めた希望者に対してはその証拠となる返抄を与えるとともに、その名簿を次の除目叙位の際に朝廷へ提出し、これに基づいて成功希望者が補任を受けたのである。また、急に費用が必要となりなおかつ成功希望者を既に機関が見つけている場合には、機関側から該当する成功希望者に官職・栄爵を与えるように求める申文を朝廷に提出し、朝廷側がこれを妥当として機関に対して成功希望者の補任を認める宣旨が下されると、成功希望者は約束通りの任料・叙料を支払ったのである。
受領の成功

一方、受領成功も10世紀後期に成立している。財政難に苦しんだ朝廷が、内裏官衙、寺社などの造営の費用を諸国に費用の国宛を行ったり、造営の一部を諸国に請け負わせたりすることで賄おうとしたが、中央財政の不足分や臨時の出費を地方財政から補填する政策はやがて地方財政の悪化をもたらした。一方、地方の国司の中でも実際に現地で統治を行っていた受領と呼ばれる人々は、徴税の際に自らも利得の配分を得るなどして莫大な利潤を得て私財を蓄積していった。だが、国司の任期は4年と定められており、受領たちにとっては、任期を終えた後の自己の人事に対して強い関心を持っていた。一方、朝廷側も彼らの財力に目を付け、人事面での優遇と引き換えに彼らの私財の拠出を受けようとした。一条天皇永延3年(989年2月1日に行われた除目で藤原貞順と源乗方がそれぞれ丹波守越前守任じられたのが記録上に残る最古の受領成功(受領功)である。『小右記』の同日条には事情が詳しく書かれており、貞順は崇親院と上下の賀茂社の神館造営の功、乗方は式部省の造営の功(ただし、乗方の父源重信は現職の大納言であったことも考慮する必要がある)によって任じられたと記されている。重任功の最古の記録も寛弘元年(1004年)である(『御堂関白記』同年閏9月13日条)。翌寛弘2年(1005年)に行われた内裏再建に際し、播磨守藤原陳政から重任功によって施設を造る申請が出された。多くの公卿が反対する中で、当時の最高責任者であった内覧左大臣藤原道長は、諸国が連年の国宛で疲弊していることを理由に播磨国官物を一切用いず、陳政の私物(私財)のみで造営することを条件に常寧殿の受領成功を認めた。もっとも、この時期においてこうした成功はあくまでも国宛で賄い切れない場合にのみ限定的に実施された。これは、あくまでも諸国の負担は国宛によるという原則が貫かれていたこと、受領の私物(私財)と国衙の官物の区分が曖昧であったこと(ともに農民などからの徴税によって生み出される)から、望ましい手法ではないという認識が朝廷側にもあったと考えられている。

受領成功は成功希望者が朝廷に成功実施の申し入れを行い、認可されると成功を命じる成功宣旨が出される(重任功の場合は「重任宣旨」と呼ばれる)。希望者はこれを受けて実際に事業に取りかかり、終了後に官使の覆勘(チェック)を受ける。覆勘が通った希望者は次の除目の際に任官申文を提出し、闕官があれば補任されることになる(重任の場合は、一旦任期終了とともに闕官扱いされて大間書に掲載され、その闕官に補任する措置が取られる。また、退任直前に重任が確定した場合には重任官符と呼ばれる太政官符で代用される場合もあった)。ここで重要なのは、単に成功を終えただけでは補任の対象にはならず、申文の提出を行うことと闕官の存在する場合に補任を行うという条件が付けられていたことである。

なお、成功希望者が現在の任期の終了後に現在の任国以外の国の国司などへの異動(遷任)を希望して成功実施の申し入れを行った場合には遷任功と呼ばれ、そのための宣旨も「遷任宣旨」と呼ばれることになる[1]
院政期の成功

成功が盛んになるのは、院政期に入ってからである。11世紀末期以後展開された白河天皇親政から院政初期にかけて院御所や御願寺の造営が相次ぎ、国宛による諸国の負担だけで賄うことが出来なくなった。また、院近臣である受領は白河天皇(上皇)への私的奉仕と引き換えに受領功過定を通過して重任や遷任を受けることが出来るようになり、受領功過定で本来追及される筈であった済物未進などの中央に対する義務的な進上内容が結果的に不問とされるようになった(当然、済物が規定通りに納められなくなれば、財政収入は不足をきたすことになる)。一方、臨時の進上にあたる臨時召物や造営などの国宛に充てる為に臨時雑役を賦課した場合でも、国内における官省符荘と呼ばれる荘園の増加が円滑な収納を妨げていた。こうした事態の打開を図るために受領成功への財政依存の強化を図ることになった。そんな中で、康和元年(1099年)、近江守藤原隆宗勢多橋を造営(『本朝世紀』同年10月5日条)し、これが遷任功の最初の例とされている。こうした受領成功の定着は地下の「進納」(地下成功)にも影響を与え、小規模な造営についてはこれまでの費用の進納に代わって実際の造営を命じられるようになり、11世紀末期には「成功」の名称が採用されて手続も受領成功と同じように成功の申請→成功宣旨→費用進納または造営→返抄・覆勘→申文提出→闕官に補任という手続が採られるようになっていった。もっとも、造営が成功で賄えた訳ではない事に注意を要する。例えば、御願寺の造営の場合、大規模な人夫の動員や特定の国の産物を用いる必要がある場合にはその要件に該当する国に対して国宛を行う必要が生じたし、発願者(願主)である天皇や上皇・女院が自ら造営のための財物の寄進を行わなければ、発願の意味がなくなってしまうからである。そのため、別途に目的によっては国宛を諸国に課したり、願主の指揮下にある機関が物資の調達・製作を行ったり、願主の荘園から材料を運ばせて受領に支給したりすることも行われていた[2]


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