懲罰事犯
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懲罰事犯(ちょうばつじはん)とは、日本国憲法国会法の規定に基づいて、院内の秩序を乱したとして衆議院あるいは参議院に所属する国会議員に対して、懲罰を与えることが相当とみられる行為である。懲罰事犯については、各院の議長により懲罰委員会へ付託された上で本会議の議を経たのちに宣告される(国会121条)。議長自らが懲罰事犯と認めた事件あるいは各委員会の委員長が懲罰事犯と認めた事件について議長が職権で懲罰委員会へ付託する場合(衆議院規則234条、参議院規則234条)と、議員が国会法第121条3項の規定に基づいて懲罰動議を提出することで議長によって懲罰委員会に付託される場合がある(衆議院規則235条・236条、参議院規則237条・238条)。
目次

1 概要

2 懲罰の事由

3 懲罰の手続

3.1 懲罰事犯に対する措置

3.2 懲罰委員会への付託

3.3 懲罰委員会での審査・本会議での議決


4 懲罰の種類

5 本会議による懲罰委員会への付託例

6 脚注

7 関連項目

概要

衆参各院は憲法第58条2項の規定に基づき、院内の秩序を乱した、とされる議員に対して懲罰を与えることができる。そのために提出される動議が懲罰委員会に付する動議である。議員懲罰権は各議院の権能のうちの自律的運営権に属し、憲法第58条2項本文は「両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。」としており、議院懲罰権はその対象議員の所属する議院が独立して手続をすすめることになっている(憲法58条、国会法121条)。
懲罰の事由

憲法58条2項は懲罰事由について「院内の秩序を乱した」とのみ定めている。なお、一部の具体的行為については国会法あるいは議院規則により懲罰事犯として付託することとなっている。

国会法

議員が正当な理由がなくて召集日から7日以内に召集に応じない

正当な理由がなくて会議又は委員会に欠席した

請暇の期限を過ぎた

以上の理由により議長が特に招状を発し、その招状を受け取った日から7日以内に、なお、故なく出席しない者(国会法124条)

衆議院規則

議長の制止又は取消の命に従わない者(衆議院規則238条)


参議院規則

議長の制止若しくは発言取消の命又は委員長の制止若しくは発言取消の命に従わない者(参議院規則235条)

国会法第63条により公表しないものを他に漏した者(参議院規則236条)


懲罰の手続
懲罰事犯に対する措置

本会議において懲罰事犯があるときは、議長は、休憩を宣告し若しくは散会・延会し又は事犯者を退場させることができる(衆議院規則233条、参議院規則232条)。

委員会において懲罰事犯があるときは、委員長は、これを議長に報告し処分を求めなければならない(国会法121条)。

会議及び委員会のほか議院内部において懲罰事犯があるときは、議長はこれを懲罰委員会に付する(衆議院規則234条、参議院規則234条)。

懲罰委員会への付託

議長による付託
議院において懲罰事犯があるときは、議長は、先ずこれを懲罰委員会に付し審査させる(国会法121条1項)。また、議員により懲罰動議が提出されたときは、議長は速かにこれを会議に付さなければならない(衆議院規則236条1項、参議院規則238条)。懲罰動議については、議長は討論を用いないで議院の決を採り、これを懲罰委員会に付する(衆議院規則237条、参議院規則238条)。

懲罰動議の提出
議員は、衆議院においては40人以上、参議院においては20人以上の賛成で懲罰の動議を提出することができる(国会法121条3項)。

付託・動議提出の期限

原則として事犯があった日から3日以内に提出する(国会法121条3項)。

会期終了日又はその前日に生じた懲罰事犯についての例外(国会法121条の2)
(1)議長が懲罰委員会に付することができなかった場合、(2)懲罰委員会に付されて閉会中審査の議決に至らなかった場合、(3)委員会の審査を終了し議院の議決に至らなかった場合については、議長は次の国会の召集の日から3日以内にこれを懲罰委員会に付することができる(同条1項)。(1)懲罰の動議を提出するいとまがなかった場合、(2)動議が提出され議決に至らなかった場合、(3)懲罰委員会に付され閉会中審査の議決に至らなかった場合、(4)委員会審査を終了し議院の議決に至らなかったものについては、議院は次の国会の召集の日から3日以内に懲罰の動議を提出することができる(同条2項)。ただし、これらの例外規定は、衆議院の場合には
衆議院議員総選挙後最初に召集される国会において、参議院の場合には参議院議員通常選挙後最初に召集される国会において、前国会の会期終了日又はその前日における懲罰事犯については適用されない(同条3項)。

閉会中に委員会その他議院内部において生じた懲罰事犯についての例外(国会法121条の3)
議長は次の国会の召集の日から3日以内にこれを懲罰委員会に付することができる(同条1項)。また、議員は次の国会の召集の日から3日以内に懲罰の動議を提出することができる(同条2項)。

懲罰委員会での審査・本会議での議決

懲罰に相当するか否かまず懲罰委員会で審査され、懲罰委員長により本会議へ報告されたのち本会議での議決となる。この際、議員は自己の懲罰事犯の会議及び委員会に列席することはできない。但し、議長又は委員長の許可を得て、自ら弁明し又は他の議員に代弁させることができる(衆議院規則239条、参議院規則240条)。


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