この項目では、自由刑を作業義務により区分する法制度における懲役刑について説明しています。
自由刑に区分を設けない法制度での刑罰については「拘禁刑」をご覧ください。
懲役(ちょうえき)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を課すことを内容とする刑罰である。作業義務のない禁錮や拘留と区分する。なお、アメリカ合衆国の自由刑である Imprisonment
やイギリスの自由刑である Custodial Sentence などの刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される[1]。これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない[2](後述)。懲役は日本など自由刑に作業義務の区分がある法制度において所定の作業義務を課すことを内容とする刑罰である。懲役刑は刑務作業を刑罰の内容とし[2]、作業義務の有無により禁錮や拘留と区分する(禁錮や拘留の場合でも申請により作業を行うことはできる)[3]。
アメリカ合衆国やイギリスなどでは自由刑に区分がなく、アメリカ合衆国のImprisonmentやイギリスのCustodial Sentenceなどの自由刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と表現される[3]。拘禁刑に一本化している国にも作業義務がある国(アメリカ合衆国やイギリスなど)と作業義務のない国(フランスなど)がある[3]。ただし性質上、日本における刑務作業は懲役刑の刑罰の内容であるのに対し、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑では刑務作業は刑罰の内容として実施されるものではない[2]。日本語訳では便宜的に重罪の自由刑に「懲役」や「禁錮」の訳、軽罪の自由刑に「拘禁刑」の訳を当てることもあるが、法制度上の作業の強制等を伴っていない場合もあり法制度に関する資料では「拘禁刑」と訳される[3]。
懲役刑では最長で14万1078年の懲役刑が科された例がある(チャモーイ・ティプソー
(ドイツ語版))。次いで4万年、1万4400年、1万年などの超長期の刑が科された例もある[4][5]。この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
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日本の刑法
刑事法
刑法
刑法学 ・ 犯罪 ・ 刑罰
罪刑法定主義
犯罪論
構成要件 ・ 実行行為 ・ 不作為犯
間接正犯 ・ 未遂 ・ 既遂 ・ 中止犯
不能犯 ・ 因果関係
違法性 ・ 違法性阻却事由
正当行為 ・ 正当防衛 ・ 緊急避難
責任 ・ 責任主義
責任能力 ・ 心神喪失 ・ 心神耗弱
故意 ・ 故意犯 ・ 錯誤
過失 ・ 過失犯
期待可能性
誤想防衛 ・ 過剰防衛
共犯 ・ 正犯 ・ 共同正犯
共謀共同正犯 ・ 教唆犯 ・ 幇助犯
罪数
観念的競合 ・ 牽連犯 ・ 併合罪
刑罰論
死刑 ・ 懲役
日本の刑法では、懲役は、有期懲役と無期懲役に分類され、有期懲役は原則として1か月以上20年以下の期間が指定される(同法12条1項)。ただし、併合罪などにより刑を加重する場合には最長30年、減軽する場合は1か月未満の期間を指定できる(同法14条2項)。
したがって、ある条文において「2年以上の有期懲役に処する」と刑の短期のみが規定されている場合には、裁判所は、原則として「2年以上20年以下」(加重した場合は30年以下)の範囲内で量刑を行うこととなる[注 1]。
なお、ある被告が確定判決を受け、判決の前と後でそれぞれ罪に問われた場合、併合罪とはならず量刑はそれぞれ別に定める(詳しくは併合罪#刑法45条後段の併合罪を参照)。この場合、複数の有期懲役刑が言い渡されて合計が30年を超えることがある[6]。
3年以下の懲役刑を言い渡す場合においては、情状によって、その刑の全部または一部の執行を猶予できる(執行猶予)。
そこで、しばしば実刑判決を必ずさせるための立法技術として、懲役刑の短期を5年や7年に設定する場合がある。法律上の減軽の適用が無い通常の事例において、短期を5年とすると酌量減軽(同法66条)を適用しない限り、7年とすると酌量減軽を適用しても執行猶予を法律上適用できなくなる。
短期を7年とした犯罪としては、強盗・強制性交等罪がある(かつては、強盗致傷罪も7年だったが、酷であるとして6年に引き下げられ、酌量減軽による執行猶予の適用が可能となった)。短期を5年とした犯罪には、殺人罪などがある。
2022年6月13日に改正刑法が成立し、その後刑法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和5年政令第318号)が公布・施行されたことにより、2025年6月1日に懲役刑が廃止され拘禁刑に一本化されることが決定した。
内容詳細は「刑務作業」を参照
懲役には炊事・洗濯など刑務所運営のための作業である経理作業と、公益財団法人矯正協会が国に材料を提供し靴・家具などを作らせたり、民間企業と刑務作業契約をして民間企業の製品を作らせたりする生産作業の2種類がある。 年総数無期有期(執行猶予なし)有期(一部執行猶予)有期(全部執行猶予) 生産作業の中でも民間企業の製品を作らせる行為はILO条約が禁止する強制労働に当たるとの批判がある[8]。ILO条約である「強制労働に関する条約」第4条[9]では、権限ある機関が私人、会社、団体の利益のために強制労働を課したり、課すことを許すことを禁止したりしていることを理由とする。一般向けに製品を作らせる行為は民業圧迫になるとも考えられており、刑務作業で作られた製品は官庁向けに限定している国もある[10]。 また、作業報奨金は作業を行った受刑者に対して、釈放の際にその時における報奨金計算額に相当する金額の作業報奨金を支給するものとされている。労働の対価とは考えられておらず、2017年度では1人当たり月平均約4,340円となっている[11]。これは刑罰の内容としての労働については対価という概念を想定し得ないことによるが、作業報奨金は出所直後の生活基盤となる資金でもあることから、矯正効果の向上や再犯防止の観点から増額を期待する意見もある。 刑務作業は景気の変動に左右されやすく、不況になると民間企業からの受注が減り、作業を満足に実施できないことがある[12]。 短期の懲役刑(6か月程度)では、受刑者に施設内処遇者というレッテルを貼られることによるデメリットが、懲役期間中の教育効果を上回るのではないかともいわれており、出所後の再犯率が高いことから教育刑
科刑状況
2000年73,2435928,067?45,117
2001年75,6506829,059?46,523
2002年80,2838230,951?49,250
2003年85,01711732,128?52,772
2004年85,93011532,959?52,856
2005年85,15413428,574?51,446
2006年80,93713533,717?47,085
2007年74,4869131,124?43,271
2008年70,8875729,617?41,213
2009年68,6318828,767?39,776
2010年64,9144927,623?37,242
2011年59,8984626,007?33,845
2012年58,2533825,360?32,855
2013年52,7633823,262?29,463
2014年52,5852822,402?30,155
2015年53,7372722,090?31,620
2016年51,8391520,13285530,837
2017年49,1851818,3761,52529,266
2018年47,6322517,2091,56728,831
2019年46,1021616,5901,45228,044
2020年44,2511915,7711,29827,163
2021年43,5741815,6361,01526,905
2022年38,9201014,11872324,069
議論されている点