懲役囚
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

受刑者(じゅけいしゃ)とは、刑事施設の被収容者のうち自由刑すなわち懲役禁錮刑又は拘留刑の執行のため刑事施設に拘置されている者をいう。「服役囚」とも呼ばれる。

法令上は「受刑者」とは懲役受刑者、禁錮受刑者、拘留受刑者の総称をいい(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2条4号)、「懲役受刑者」「禁錮受刑者」「拘留受刑者」はいずれも刑事施設に拘置されている者をいう(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2条5号 - 7号)。

以上が法令上の定義であるが、仮釈放が刑の終了を意味するものではないため、一般用語としては仮釈放中の身にある者も含めて用いられることもある。

なお、死刑の言渡しを受けて拘置されている者は「死刑確定者」(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2条11号)といい、法令上、「被収容者」(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2条1号)には含まれるが「受刑者」(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2条4号)には含まれない。

以下、特に指定のない場合には、主に日本の受刑者について記述する。
概要

日本の場合には受刑者は衣食住を保障されており、また懲役刑に処されている者は刑務作業を科せられている。刑務作業の種類は金属製品の加工、木材加工、靴や衣類の制作、印刷など様々であるが、大半は単純作業である。また刑事施設内の営繕保守、清掃、食事の調理、被収容者向け図書の貸出など、刑事施設運営にかかる作業をもすべて受刑者に行わせている。

受刑者の処遇においてもっとも問題となるのが、被害者感情への配慮と受刑者の贖罪意識の醸成である。開放的な処遇を行えば被害者のおかれた状況に照らして優遇されすぎだとなり、厳しい処遇で怪我人が出ると人権問題となる。また、贖罪意識を植えつけるための指導やカウンセリングには費用がかかる上、手法によってはマインドコントロールだなどという批判も起き得る。
待遇

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律によれば、「受刑者の処遇は、その者の資質及び環境に応じ、その自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることを旨として行うものとする。」とされている。

受刑者は定期的に慰問を受けており、「祝祭日には菓子(甘味)が給与」「正月にはおせち料理(仕出し弁当)が支給」など、一概に待遇は悪いとは言えない。しかし刑務所内の規則に違反した受刑者には懲罰房監禁などの過酷な制裁が行われ、刑務所内での秩序維持がはかられている。また、受刑態度の良いと認められた受刑者であっても刑事施設の規律秩序の維持及び移動時の事故防止等の観点からの「数字を繰り返し叫びながらの行進方法」(ややもすると「軍隊的行進」と呼称されることもある)や、刑務官による法令に基づいた指導による「規律正しい生活」を求められ、24時間行動を監視されて自由行動が制限されている。就寝時にも消灯はされず、減灯と言われる室内で十分に本が読める程の蛍光灯のあかりの下で就寝されられる。また日本国籍の男子受刑者に対しては一律に丸刈りが強制されている(外国人や女子には強制されていない)。

しかし「刑事施設は罪を償う場所であるから有形力の行使を伴う懲戒(愛の鞭)は許される」様な事はなく、これらは違法(特別公務員暴行陵虐罪(刑法第195条))である。「日本の刑務官の労働環境は過酷で労働基本権すら認められていないので、仕事上の不満が受刑者に対する違法な対応につながっている」との指摘もあるようだが[要出典]、無論それらにより違法・犯罪性が阻却されるわけではない。

とは言え、刑務官による受刑者に対する不必要な暴言や、受刑者の願い出を無視するなどの八つ当たりや嫌がらせとも取れる行為は頻繁に繰り返され、それらに対し抗弁する受刑者に懲罰を科すなどの行為も常に繰り返されており、不当な扱いを受ける受刑者がいることも事実である。
選挙権・被選挙権とそれをめぐる訴訟

日本では公職選挙法第11条第1項第1号・第2号により、受刑者には選挙権と被選挙権がない[1]。この規定について受刑者から憲法44条に違反するとして、数件の訴訟が起こされている。

2013年9月27日大阪高等裁判所は「一律に制限するやむを得ない理由があるとはいえない」として、規定が憲法違反であるとの判断を示した[2][3][4]。原告の69歳の男性は2010年3月から11月まで滋賀刑務所で服役し、同年7月11日実施の参院選で投票ができなかったことについて訴訟を起こしていた。


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