憲法
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この項目では、憲法の体系について説明しています。憲法の形式については「コンスティチューション (法学)」を、現行の日本の憲法については「日本国憲法」を、その他の用法については「憲法 (曖昧さ回避)」をご覧ください。
人間と市民の権利の宣言フランス革命)。

憲法(けんぽう、英語: constitutional law)とは、国家の統治権や統治作用に関する根本的な原則を定める基礎法である[1]。国家の自己決定権の根拠となる法体系

あるが人民や外国政府等に対して権限を行使する場合の基本原則を示し、この原則が国民の福祉のための課税歳出の権限などを政府に付与している。また、憲法は十分な理由のない逮捕の禁止や非公開裁判の禁止などの国家権力を制限する機能も持っている。憲法を成文化していない国民国家でも、国民のコンセンサスを得た強制力のある規則で構成される普通法や土地の法律などの慣習法風習成文法判例、または国際規則や国際規範が存在するといえる。

1215年イギリスで制定された「マグナ・カルタ」が源流で、1789年のフランスで制定された「人間と市民の権利の宣言」では人権国民主権が宣言され、アメリカ独立戦争以降、国民が憲法で国家権力を制限するものと捉えられる。国家の政治的統一体の構造や組織そのものを指す場合もあり(事実的意味の憲法)[2]、このほか憲法は多義的な概念としても論じられる[3]
概説

憲法には国家における統治機構統治者為政者、国民の義務権利に加え、前文に「」の成り立ちや政府樹立の目的、さらには「」について記載されることもある[4]

国家の基本法としての現在のような日本語の「憲法」という語彙は、ドイツ語のVerfassungやフランス語及び英語のconstitutionの訳語のうち、1873年明治6年)頃から使われるようになったものである[5][注釈 1]604年に制定された十七条憲法[注釈 2]の題名にも「憲法」という文字列が含まれるが、これは「おきて」や「のり」一般を意味するもので、本稿で説明する意味では用いられていない[注釈 3]

この「憲法」はふつう文字の表現のとおり法的概念として用いられる[8]。本来のドイツ語のVerfassungや英語のconstitutionという単語は、法的概念としての意味だけではなく、国家の政治的統一体の構造や組織そのもの[2][9]、事実上の国家体制、国家における実力関係や政治的状態などを意味する場合も多い[8]。このような事実的意味として国家の政治的統一体として形成された国家の構造や組織(国家の具体的な存在状態や時々における政治状態)を指す場合(事実的意味の憲法)は、事実状態そのものであるから、法的意味の憲法と混同すべきでないとされる[2][5]。特に法的意味の憲法を指す場合には、ドイツ語ではVerfassungsgesetz、英語ではconstitutional lawと表現される[2]。これらは日本語では「憲法律」と訳すことがある[10]

事実的意味の憲法として、日本語では「国家構造」や「国制」を用いることがある。ウォルター・バジョットのThe English Constitution(1867年)は日本語では『英国の国家構造』と翻訳されている[10]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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