ここでは、大日本帝国憲法発布にともない渙発
された勅語(ちょくご)を解説する。同日の発布に先立つ告文、さらに発布にあたって付された上諭とあわせて、「三誥」と称される[1]。 .mw-parser-output .lang-ja-serif{font-family:YuMincho,"Yu Mincho","ヒラギノ明朝","Noto Serif JP","Noto Sans CJK JP",serif}.mw-parser-output .lang-ja-sans{font-family:YuGothic,"Yu Gothic","ヒラギノ角ゴ","Noto Sans CJK JP",sans-serif}.mw-parser-output ruby.large{font-size:250%}.mw-parser-output ruby.large>rt,.mw-parser-output ruby.large>rtc{font-size:.3em}.mw-parser-output ruby>rt,.mw-parser-output ruby>rtc{font-feature-settings:"ruby"1}.mw-parser-output ruby.yomigana>rt{font-feature-settings:"ruby"0}朕󠄂(チン)國家(コッカ)ノ隆󠄁昌(リュウショウ)ト臣民(シンミン)ノ慶福󠄁(ケイフク)トヲ以(モッ)テ中心(チュウシン)ノ欣榮(キンエイ)トシ朕󠄂(チン)カ祖宗(ソソウ)ニ承(ウ)クルノ大權(タイケン)ニ依(ヨ)リ現在(ゲンザイ)及󠄁(オヨビ)將來(ショウライ)ノ臣民(シンミン)ニ對(タイ)シ此(コ)ノ不磨󠄁(フマ)ノ大典(タイテン)ヲ宣布(センプ)ス 1889年(明治22年)2月11日、大日本帝国憲法が発布され、明治天皇から黒田清隆首相に憲法本文が下賜された。これと同時に、勅語が渙発された。
勅語
惟(オモ)フニ我(ワ)カ祖(ソ)我(ワ)カ宗(ソウ)ハ我(ワ)カ臣民(シンミン)祖先(ソセン)ノ協力(キョウリョク)輔翼󠄂(ホヨク)ニ倚(ヨ)リ我(ワ)カ帝?國(テイコク)ヲ肇󠄁造󠄁(チョウゾウ)シ以(モッ)テ無窮(ムキュウ)ニ垂(タ)レタリ此(コ)レ我(ワ)カ神聖󠄁(シンセイ)ナル祖宗(ソソウ)ノ威コ(イトク)ト竝(ナラビ)ニ臣民(シンミン)ノ忠實(チュウジツ)勇󠄁武(ユウブ)ニシテ國(クニ)ヲ愛(アイ)シ公󠄁(コウ)ニ殉(シタガ)ヒ以(モッ)テ此(コ)ノ光輝(コウキ)アル國史󠄁(コクシ)ノ成跡(セイセキ)ヲ貽(ノコ)シタルナリ
朕󠄂(チン)我(ワ)カ臣民(シンミン)ハ?(スナワ)チ祖宗(ソソウ)ノ忠良(チュウリョウ)ナル臣民(シンミン)ノ子孫(シソン)ナルヲ囘想(カイソウ)シ其(ソ)ノ朕󠄂(チン)カ意󠄁(イ)ヲ奉體(ホウタイ)シ朕󠄂(チン)カ事(コト)ヲ奬順(ショウジュン)シ相與(アイトモ)ニ和衷(ワチュウ)協同(キョウドウ)シ益󠄁?(マスマス)我(ワ)カ帝?國(テイコク)ノ光榮(コウエイ)ヲ中外(チュウガイ)ニ宣揚(センヨウ)シ祖宗(ソソウ)ノ遺󠄁業(イギョウ)ヲ永久(エイキュウ)ニ鞏固(キョウコ)ナラシムルノ希望󠄁(キボウ)ヲ同(オナジ)クシ此(コ)ノ負󠄁擔(フタン)ヲ分󠄁(ワカ)ツニ堪(タ)フルコトヲ疑(ウタガ)ハサルナリ
解説
大意
第一文段
国家の統治(天皇の統治大権の行使)を果たすために、憲法を発布したことを宣言している。
第二文段
歴代の天皇による統治が、国民の協力によって行われてきたことを確認している(君民共治)。
第三文段
君民共治の伝統を振り返り、これからも天皇による統治に協力することを求めている。
特徴
憲法発布の根拠
第一文段「朕カ祖宗ニ承クルノ大權ニ依リ」の部分で、憲法制定・発布権力は、明治天皇が歴代天皇から継承した「天皇の統治大権」によるものであることを確認した[2]。
憲法発布の目的について
第一分段「國家ノ隆昌ト臣民ノ慶福トヲ以テ中心ノ欣榮トシ」の部分で、天皇にとっての最上の喜びは国家の発展と国民の繁栄であるとし[2]、これを達成することを目的として帝国憲法を制定・発布した。
「不磨の大典」
この部分は、英訳では「immutable fundamental law」、すなわち「不変の根本的法」となっている。帝国憲法は歴代天皇による日本統治のありようを改めて明文化することによって成立しており、その条文の精神は深く歴史、社会に基礎づけられたものであるから、その根本部分については、短期間に変更が加えられるものではないことを改めて示している[3]。
脚注[脚注の使い方]^ 里見, p. 151.
^ a b 里見, p. 175.
^ 里見, p. 176.
参考文献
里見岸雄『天皇法の研究』錦正社、1972年11月3日。
歴
大日本帝国憲法
告文
勅語
上諭
前文
第1章 天皇
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
第2章 臣民権利義務
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