憲法改正
[Wikipedia|▼Menu]
.mw-parser-output .hatnote{margin:0.5em 0;padding:3px 2em;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #a2a9b1;font-size:90%}

日本国憲法の改正に関する議論については「日本における憲法改正の議論」をご覧ください。

憲法改正(けんぽうかいせい、英語: Constitutional amendment)とは、国民または権力者が、憲法政体組織などの記述について、公式に改善あるいは訂正すること。主権を有する国民国家権力を行使する権力者の行為を制限しながらも不作為を回避させて信託できるあり方が成文法で示されることが期待されている。改憲(かいけん)とも呼ばれる。

日本の憲法学では、現在の憲法を自作物ではなく他作物として捉えたり(押し付け憲法論)、改正の限界や大日本帝国憲法との連続性が問題とされたり、憲法の条文が変わらないまま権力者によって規範の意味が変更・修正される憲法の変遷[1]とは区別されたりする。
概要
憲法改正の手続

憲法の改正に適切な手続きを定めるのは、革命クーデターなどの非合法な改憲を防ぐという目的がある[2][3]。適切な改正手続きがあれば、重要な政治体制の変革はすべて憲法改正の形で合法的におこなえるからである[4]。憲法の定める改正手続きによらない憲法の変更は非合法であり、許されない。しかし、そういう禁止が必ずしも事実において守られないことも、諸国の歴史の示すところである[5]

なお、改正の実際上の難易について、硬性憲法であることが常に事実として改憲困難であるとはいえない。同じ硬性憲法であっても、明治憲法は50年以上にわたって一度の改正もなかったが、スイス憲法やアメリカの多くの州憲法は、しばしば改正されている。これに反して、軟性憲法の一つであるはずのイギリス憲法では、必ずしも改正が容易に行われるとはいえない。憲法の規定が詳細か簡潔か、憲法を政府や国民がどのような規範として意識しているか、政治的・社会的変化により憲法と実際との間に厳しい隔離が生じているかどうか、その空隙を埋めるために解釈運用の果たす役割をどう考えるか、改正を実現するに足りる政治力が存在しているかどうかなどによって決まるものである[6]
憲法改正の限界について

憲法制定権の下に憲法改正権があるとみるか、憲法制定権と憲法改正権が同等なものと見るかで、憲法改正の限界に関する立場が変わってくると考えられている[7]。「日本における憲法改正の議論#憲法改正に対する限界説と無限界説」も参照

限界説
いかなる憲法にもその基本原理があり、基本原理を変更する改正はできないとする。ドイツフランスなど、人権や統治機構などに関する一部条文の憲法改正を憲法自体で禁止している例もある。憲法改正手続きにより基本原理を変えるような改正が行われ、実際に憲法として国民に受け入れられ通用する場合は、無効とは言いえず、憲法の破棄と新憲法の制定があったものとみる[8]。「堅固に保護された条項」も参照

無限界説
無限界論の特色は、およそ法・憲法は歴史の所物であり、歴史の発展に即して改正されることを所期している、とする。したがって、手続き的に瑕疵なく行われる以上、憲法の改正は無限界であり、なんら憲法の諸条項の中に軽重の区別をしてはならないし、またそうすることは無意味であるとする。基本的原理が修正または根本的に変更されても、それが歴史の発展にかなうものである以上、憲法の改正として承認されなければならないとするのである。法を歴史的産物として客観的に捉えている無限界説をもって正当と考える[9]
憲法改正の意味・効果

憲法改正(ここでは、憲法典の改正のこと)は、その性質によって以下の通り、制定法(憲法典や憲法附属法などの法令)と解釈法(判例・政府の解釈・学説など)の複合したものである実質的意味の憲法を変更する効果が出やすいものと出にくいものがあるとされる[10]
統治機構の改革や国会議員の任期などのような、基準や手続きなどルールを定めるものの場合は実質的意味の憲法を改正しやすいとされる。
言い換えると、憲法の文言の変化が、実際の国家の運営や憲法を含む法令の解釈に反映されやすい。

人権の分野については、関連法令の整備などを合わせて実施しなければ、実質的意味の憲法を改正する効果は出にくいとされる。
例えば、マナーや心構えのような「○○権」を憲法に追記しても、その内実を実施するためのルールが制定されなければ、実際の国家の運営や憲法を含む法令の解釈に影響を及ぼさないことがあり得る。

広義の憲法改正

政治学者の待鳥聡史教授(京都大学)は、実質的意味の憲法とは実質的な基幹的政治制度を定める諸ルールのことであることから、基幹的政治制度の変革が実質的意味の憲法の改正であると指摘している[11]。なお、基本的人権に関する記述については、政治学的分析という観点からはあまり大きな意味を持たないことや、先進諸国において基本的人権を否定することに現実性がないことをあわせて指摘している[11]。このことから、選挙制度(議席決定方法、選挙区定数、投票方法、選挙サイクル)、執政制度(大統領制・半大統領制・議院内閣制の間での変化、執政長官に与えられる権限などの大きな変化、政治家と官僚間の権限などの変化)のいずれかの変化を実質的意味の憲法改正とみなすことを提唱し、1990年代から2000年代にかけての政治改革を日本における憲法改正として分析している[11]。憲法改正をこのようにとらえる視点は、国際的には憲法やその改正についての多様な状況があることを前提とすると、憲法改正について国際比較や時系列比較をする上で有益であろうとしている[11]

ブルース・アッカーマン教授は、アメリカ合衆国における1930年代のニューディール政策や1960年代の公民権運動などを取り上げ、これらの成果が法律の制定として結実した後も正式の改憲手続きを経ない「インフォーマルな憲法改正」であったことを主張し、正規の憲法改正という形式を重視して投票権法の一部を無効とした判決を批判している[12]。なお、アッカーマンにおいては憲法改正権と憲法制定権の区別はなく、「立憲政治 (constitutional politics)」における人民の判断には限界がない[13]
各憲法における改正手続について
アジア
中華民国(台湾)

中華民国憲法の改正は、以下の手順で成立する[14]
立法委員総数の4分の1以上による発議

全立法委員の4分の3以上の出席と、出席委員の4分の3以上の賛成による議決

半年間の公告の後に住民投票を実施し、有権者総数の過半数の賛成により承認

日本

日本国憲法は、日本国憲法第96条においてその改正手続を定めている。
国会の発議

国民の承認

天皇公布

国会の発議
議員の改正案の原案の発議は、衆議院議員100人もしくは参議院議員50人の賛成を必要とする(国会法第68条の2)。議院の会議で修正の動議を議題とするには、衆議院議員100人、もしくは参議院議員50人の賛成を必要とする(国会法第68条の4)。憲法審査会も改正案の原案を発議することができる(国会法第102条の7)。国会の改正の発議は、本会議において、各議院の総議員の3分の2以上の賛成によってされる(日本国憲法第96条第1項)。国会における最後の可決をもって、国会が憲法改正の発議をし、国民に提案したものとされる(国会法第68条の5)。国会が憲法改正を発議した日から起算して60日以後180日以内において、国会が議決した日に、改憲を問う国民投票を行う(国民投票法第2条第1項)。憲法解釈上の細かな争点には以下のものがある。

憲法改正案を国会に提案する権利が国会議員にあることには学説上異論はない。立法上、憲法改正案を国会に提案する権利を内閣国民に付与することも可能とする見解もある。

審議の定足数は最低限総議員の3分の2以上を必要とする。全員賛成だとしてもこれだけの出席が必要だからである。

総議員の意味は、法律上の定数とする説と、現在議員の総数とする説がある。

両議院の議決は対等である。

国民の承認
国会が議決すると、法案は国民投票にかけられ、承認は多数決によっておこなう。投票の規定については日本国憲法の改正手続に関する法律による。

法律上、賛成の投票の数が投票総数(賛成の投票数と反対の投票数を合計した数)の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったものとなる(有権者の半数ではない)。

天皇の公布
国民投票で承認されると、改正憲法は天皇がこれを国民の名において公布する。
アメリカ州
米国(アメリカ合衆国)

アメリカ合衆国憲法はいわゆる硬性憲法である。


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:38 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef