この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律
日本の法令
通称・略称ペットフード安全法
法令番号平成20年法律第83号
種類経済法
効力現行法
成立2008年6月10日
公布2008年6月18日
施行2009年6月1日
主な内容愛がん動物用飼料の安全性の確保
関連法令動物愛護法、飼料安全法
条文リンク愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(あいがんどうぶつようしりょうのあんぜんせいのかくほにかんするほうりつ)は、日本の法律。愛がん動物(ペット)のための飼料(ペットフード)の安全性確保等を目的とし、ペットフード安全法ともいう。法令番号は平成20年法律第83号、2008年(平成20年)6月18日に公布された。2009年(平成21年)6月1日に施行[1]。
「愛玩」の「玩」が2010年の改定まで常用漢字に含まれていなかったため、この表記となっている。 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律は、愛がん動物用飼料(ペットフード)の製造等に関する規制を行うことにより、愛がん動物用飼料の安全性の確保を図り、もって愛がん動物(ペット)の健康を保護し、動物の愛護に寄与することを目的とする法律である。環境省及び農林水産省が共管する法律で、それぞれ、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課が所管する。 この法律は、愛がん動物の重要性の高まりにより、日本における愛がん動物の飼育数は増加傾向にあり、愛がん動物用飼料の産業規模も拡大傾向にあることなどを背景として制定された[2]。また、2007年(平成19年)には、アメリカ合衆国で愛がん動物用飼料により犬・猫が相次いで死亡する事故が発生しており、日本においても愛がん動物用飼料を原因とする事故の発生が懸念されていた。このため、愛がん動物用飼料の安全性の確保を図り、もって愛がん動物の健康を保護し、動物の愛護に寄与するため、法律制定等の措置を講ずることとされた。 なお、この法律において「愛がん動物」とは、「愛がんすることを目的として飼養される動物であって政令で定めるもの」をいうとされ(法2条1項)、具体的には「犬」および「猫」を指す[3]。
構成
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 愛がん動物用飼料の製造等に関する規制(第5条-第10条)
第3章 雑則(第11条-第17条)
第4章 罰則(第18条-第23条)
附則
概要
内容
愛がん動物用飼料の基準又は規格の設定
農林水産大臣及び環境大臣は、愛がん動物用飼料の製造の方法等についての基準又は成分についての規格を定めることができることとする。当該基準又は規格に合わない愛がん動物用飼料の製造、輸入又は販売を禁止する。
有害な物質を含む愛がん動物用飼料の製造等の禁止
農林水産大臣及び環境大臣は、有害な物質を含む愛がん動物用飼料等の製造、輸入又は販売を禁止することができる。
愛がん動物用飼料の廃棄等の命令