悪意
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この項目では、普通名詞の「悪意」について説明しています。NHKでもドラマ化された東野圭吾の作品のひとつについては「悪意 (小説)」をご覧ください。

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出典検索?: "悪意" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2012年10月)

日常用語としての悪意(あくい)とは、相手にとって害のあることを理解した上で行動すること、他人や物事に対していだく悪い感情、または見方のことである。また、相手のよくない結果を望む、心の中に生じる意思を意味する。対義語の善意は、相手に良い結果を導こうとして行為を行う気持ちを指す。
法律用語としての悪意・善意詳細は「善意」を参照

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。


この節で、民法は条数のみ記載する。

法律用語としての悪意は、ある事実・事情について知っていることをいう。これに対して、ある事実・事情について知らないことは善意という。この用法における善意・悪意は道徳的価値判断とは無関係である。例外的に、770条第1項第2号、814条第1号が離婚離縁の原因として規定する「悪意の遺棄」の「悪意」は、他人を害する意思の意味であるとされる。また、疑っていることを「悪意」とし、信じていることを「善意」とする場合もある。
単純悪意者
不動産の物権変動で、事実を知っている者。
背信的悪意者
不動産の物権変動で、事実を知っていて、その物権変動についての登記の欠缺を主張することが信義則に反すると第三者から除外される程度にまで著しい悪意者をいう。不動産登記法は、詐欺強迫により登記の申請を妨げた第三者および他人は、登記があっても登記義務者に対抗できないとしている。
関係する法律効果

心裡留保(93条)

無権代理の相手方の取消権(115条)。

即時取得(192条)

占有回収の訴えにおける占有侵奪者の特定承継人に対する提起(200条)

不当利得の返還義務(704条)

親権をおこなう場合、父母の一方が共同の名義でした行為の効力(825条)

宗教における悪意

キリスト教では、悪意などを宗教的な意味でのであるとみなしている[1]
脚注

[脚注の使い方]
^ 聖書、新共同訳、「ローマの信徒への手紙」第1章の終わり近く、日本聖書協会、1999年

関連項目

ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。悪意


民法

悪意の遺棄

悪意の抗弁

現実的悪意

善意

良心の呵責










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感情

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失望

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恍惚状態

困惑

熱中

嫉妬

羨望

劣等感

多幸感

興奮

恐怖

フラストレーション

罪悪感

幸福

憎悪

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