恩赦
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恩赦(おんしゃ、英語: Amnesty)とは、行政権(または立法権)により国家刑罰権の全部又は一部を消滅若しくは軽減させる制度のことを言う。赦免復権とも言われる[1][2]

権威者が宗教儀式などに合わせて恩赦を与えることは古代から行われており、ユダヤ教では過越において罪人に恩赦を与えることが慣例となっていた。イエス・キリストも恩赦の対象だったが、民衆がバラバの釈放を望んだため、代わりにバラバが釈放されたとされる。

その権限が行政機関に帰属する例が多いが、フランスなどのように議会(立法機関)に一般的な恩赦の権能を与え、行政機関に個別的な恩赦の権能を与える仕組みになっていることもある[3]。フランスを含めたアメリカ合衆国[4][1][5]、ロシア[6]、ドイツ[7]、韓国[8][9][10]、日本[11]、イギリス[12]、オーストラリア[13]、ベルギー[2]などにある[1][2]
各国の恩赦
日本

国立国会図書館調査及び立法考査局によると、「恩赦は我が国に独自な制度ではなく、世界的に古くから行われているものである」とし、刑罰制度の成熟した国としてアメリカ、イギリス、フランスにおける恩赦制度を調査している。法務省によると、恩赦の定義については、行政権によって国の刑罰権を消滅、裁判の内容を変更、裁判の効力を変更、若しくは消滅させることの4つであると定義されている。恩赦の存在理由について、恩赦制度審議会の最終意見書によると、「法の画一性に基づく具体的不妥当の矯正、事情の変更による裁判の事後的変更、他の方法をもってしては救い得ない誤判の救済、有罪の言渡しを受けた者の事後の行状等に基づく、刑事政策的な裁判の変更又は資格回復」を列挙している[1]

1945年10月17日GHQの指示の下勅令第579号ないし第581号に基づき実施された、第二次世界大戦の敗戦を契機とする一連の恩赦があり、陸軍刑法海軍刑法各条違反、治安維持法違反、新聞紙法違反、言論、出版、集会、結社等臨時取締法違反、宗教団体法違反等61項目の法令違反者が対象となり、その総数は42万人にのぼり、近代恩赦制度適用において最大のものとなっている。さらに、それに引き続き1946年11月3日日本国憲法公布を記念し、一般刑法(姦通罪等)、陸海軍刑法、衆議院議員選挙法、国家総動員法、治安維持法、軍機保護法等の違反者に対し恩赦が実施され、対象者は33万人にのぼっている。
種類

政令恩赦は政令で罪や刑の種類などを定めて一律に実施する。個別恩赦は個別に審査し実施し、特別基準恩赦と常時恩赦との2つがある。

大赦(恩赦法2条、3条)
一定の犯罪者全体について、刑を消滅させるものである。有罪の言い渡しを受けた者についてはその効力が失われ、受けていない者に対しては
公訴権が消滅する。政令恩赦。

特赦(恩赦法4条、5条)
有罪の言い渡しを受けた者の内、特定の者について有罪の言い渡しの効力を消滅させるものである。個別恩赦。

減刑(恩赦法6条、7条)。政令恩赦と個別恩赦。

一般減刑

特別減刑

裁判所が刑を言い渡す際、量刑を軽くすることは「減軽」であり、恩赦の一種たる「減刑」とはまったく異なるものである[14]

刑の執行免除(恩赦法8条)。個別恩赦。

復権(恩赦法9条、10条)。政令恩赦と個別恩赦。

一般復権

特別復権


日本における恩赦の歴史

恩赦は詔勅によって罪又は刑の種類を定めて行われていたが、歴史的には猪名部真根の処刑を取りやめさせた雄略天皇のように、天皇個人の意志で恩赦を与える例もあった。

天武天皇以降、天皇もしくは太上天皇が病気になると大赦などの恩赦が行われた。これは儒教思想に由来する徳政が仏教思想に由来する応報と結びつき、恩赦によって仁の心を示して善行を施すという徳政を実施したことによる応報として、救病延年(除病延命)に預かることが出来るという理屈であった(『続日本紀天平勝宝8歳4月丁酉条所収の孝謙天皇の勅より)[15]

江戸時代後期になると、恩赦の対象者や手続を定めた法令の整備が試みられ、老中阿部正弘遠山景元らに命じて赦律を制定させている。

明治時代になり、大日本帝国憲法施行後は天皇の大権事項と立法され(大日本帝国憲法第16条)、その具体的な内容・手続については勅令(恩赦令)で定められていた[1][16]

大日本帝国憲法下における恩赦は、1889年2月11日の大日本帝国憲法発布(大赦)、1897年1月30日の英照皇太后大喪(大赦(台湾住民対象)および減刑)、1910年8月29日の日韓併合(大赦(旧韓国法令の罪を犯した者対象))、1912年9月26日の明治天皇大喪(大赦および特別基準恩赦)、1914年5月24日の昭憲皇太后大喪(減刑)、1915年11月10日の大正天皇即位(減刑および特別基準恩赦)、1919年5月18日の皇太子裕仁親王成年式(特別基準恩赦)、1920年4月28日の王世子李垠結婚(減刑(朝鮮人対象))、1924年1月26日の皇太子裕仁親王結婚(減刑および特別基準恩赦)、1927年(昭和2年)2月7日の大正天皇大葬[注釈 1](大赦,減刑および復権ならびに特別基準恩赦)、1928年(昭和3年)11月10日の昭和天皇大礼(減刑および復権ならびに特別基準恩赦)、1934年(昭和9年)2月11日の紀元節(明仁親王誕生(減刑および復権))、1938年(昭和13年)2月11日の大日本帝国憲法発布五十周年祝典(減刑および復権ならびに特別基準恩赦[17]、1940年(昭和15年)2月11日の紀元二千六百年祝典(減刑および復権ならびに特別基準恩赦)、1942年(昭和17年)の第二次世界大戦戦捷第一次祝賀[18](復権および特別基準恩赦)の際に行われた。阿部定事件で服役中の女性の例では1940年の恩赦の対象となり、懲役6年のうち残り2年分が1/2に減刑され5年目で出所している[19]

日本国憲法下では、恩赦の決定は内閣が行い、その認証は天皇国事行為として行われる(日本国憲法第73条7号、7条6号)[16]。恩赦の内容、手続等は、恩赦法(昭和22年法律第20号)及び恩赦法施行規則(昭和22年司法省令第78号)に定められている[16]


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