性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

日本の法令
通称・略称盗撮処罰法[1][2]
法令番号令和5年法律第67号
種類刑法
効力現行法
成立2023年6月16日
公布2023年6月23日
施行2023年7月13日
所管法務省
主な内容盗撮行為の禁止など
関連法令刑法軽犯罪法迷惑防止条例児童買春・ポルノ禁止法
条文リンク性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 - e-Gov法令検索
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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(せいてきなしたいをさつえいするこういとうのしょばつおよびおうしゅうぶつにきろくされたせいてきなしたいのえいぞうにかかるでんじてききろくのしょうきょとうにかんするほうりつ、令和5年法律第67号)は、性的な部位の撮影や下着などの肌着への盗撮行為、拡散行為等に対する刑罰、撮影データの没収・消去を定めた日本法律

略して、性的姿態撮影等処罰法や盗撮処罰法とも称される。
概要

2023年(令和5年)6月16日に国会で可決・成立した本法(盗撮処罰法)は、性的な部位や下着の盗撮行為および撮影データの提供・保管(性的姿態撮影罪、撮影罪)を処罰し、撮影データの没収・消去をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的として制定された法律である。盗撮行為や撮影データの提供は3年以下の拘禁刑[注釈 1]または300万円以下の罰金、不特定多数への提供は5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金または併科、保管は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金が科される[3][4]

本法では、盗撮行為のほか、暴行脅迫などによって性的姿態等を撮影する行為や対象者を騙して性的姿態等を撮影する行為も処罰の対象とされている。性的姿態等撮影罪の法定刑は、迷惑防止条例の盗撮処罰規定に比べて大幅に加重されているため、緊急逮捕も可能である[2][5]

刑法に盗撮罪の規定はなく、捜査機関は迷惑防止条例や軽犯罪法児童買春・ポルノ禁止法などを適用していたが、迷惑防止条例は自治体によって処罰の対象となる盗撮行為や罰則が異なっていた[6]。迷惑防止条例の場合、公共の場所や公共の乗り物で発生した盗撮のみを処罰の対象としていたことから、私有地である自宅や会社等の更衣室タクシー内での盗撮被害などが含まれない自治体も存在した。たとえ、迷惑防止条例が適用される場所であっても盗撮を目的にカメラを設置しただけでは罪に問えない自治体も存在した[7]。また、航空機内での盗撮行為に関しても高速で移動する機内ではどの都道府県の上空で盗撮が行われたのかを立証する必要があり、迷惑防止条例の適用が困難であったが[8]、盗撮等処罰法は全国一律で適用されるため、どの都道府県で盗撮が行われたのか立証できない場合でも盗撮を行ったことが証拠上明らかであれば処罰が可能となる[2]

これまでは捜査機関が被疑者に対し、スマートフォンなどに保存された撮影データを任意で削除するよう求めていたが、本法の制定により検察官の判断で撮影データを一括して削除する措置を取ることが可能となった[9]。児童買春・児童ポルノ禁止法違反やリベンジポルノ被害防止法に基づいて画像を押収しても有罪認定された犯罪事実に関する画像以外は、被疑者側の要請に応じて返却せざるをえなかったが、本法が制定されたことで、検察が捜査の過程で押収した性的画像を不起訴でも廃棄・消去することが可能となった[10]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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