性犯罪
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この記事はその主題が日本に置かれた記述になっており、世界的観点から説明されていない可能性があります。ノートでの議論と記事の加筆への協力をお願いします。(2017年11月)

性犯罪(せいはんざい)とは、強制性交等罪強制わいせつ罪など性的自由を侵害する犯罪や、公然わいせつ罪わいせつ物頒布等の罪などの総称である。
概説

他人の自由を奪う性犯罪としては、暴行又は脅迫により行われる性犯罪である強制性交等罪が代表的なものである。参考として警察庁の資料をみると、暴力的性犯罪という分類もみられる[1]。また社会の風俗を乱す性犯罪として、公然わいせつ罪わいせつ物頒布罪などがある。

性犯罪においては、もし被害にあっても、世間体をはばかり恥と考えたり報復をおそれたりして、訴え出ない場合(暗数)が多いと言われる。日本でも[2]、海外でも[3]、軽い性犯罪を届け出ない場合(暗数)は多い。

なお、13歳未満の者に対する性交等は基本的に強制性交等罪扱いである。これは判断能力が未熟であるため、法的な同意を得ることが不可能なためである。
分類
暴力的性犯罪

強制性交等罪(強姦)

強制わいせつ罪

強盗・強制性交等罪

わいせつ目的の略取・誘拐

女性器切除[注 1]

その他の性犯罪(刑法犯)

公然わいせつ

わいせつ画像等の販売や公開

色情狙いの窃盗(下着泥棒など)

その他の性犯罪(特別法、条例違反)

盗撮迷惑防止条例軽犯罪法住居侵入罪

痴漢(迷惑防止条例、強制わいせつ罪)

セクハラ男女雇用機会均等法、迷惑防止条例、強制わいせつ罪)

児童買春・児童ポルノ製造等(児童福祉法児童ポルノ禁止法

のぞき・つきまとい(ストーカー規制法、軽犯罪法、迷惑防止条例)

リベンジポルノリベンジポルノ防止法わいせつ物頒布等の罪名誉毀損罪

性犯罪には該当しないが法に抵触する行為

淫行(
青少年保護育成条例、いわゆる淫行条例

児童ポルノ単純所持

統計

性犯罪は幅広い犯罪を包括する概念であるが、その中でも特に代表的かつ重要な犯罪である強制性交等罪と強制わいせつ罪の認知件数は、警察庁が発表する犯罪統計によると以下の通りである[5]

いずれの犯罪においても、被疑者の99%以上が男であり、逆に被害者の97%程度が女である。強制性交等@media all and (max-width:720px){body.skin-minerva .mw-parser-output div.mw-graph{min-width:auto!important;max-width:100%;overflow-x:auto;overflow-y:visible}}.mw-parser-output .mw-graph-img{width:inherit;height:inherit}

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強制わいせつ

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強制性交等および強制わいせつの認知件数年度強制性交等強制わいせつ
認知件数被疑者被害者認知件数被疑者被害者
男女男女男女男女
2021年1,3881,2447581,3304,2832,887161724,111
2020年1,3321,1734721,2604,1542,742181593,995
2019年1,4051,1726501,3554,9002,910161394,761
2018年1,3071,0844561,2515,3402,91581885,152
2017年1,1099064151,0945,8092,82891995,610
2016年989871409896,1882,79092475,941

性犯罪をめぐる現代的な問題点
立証の困難性

被疑者被告人となった者が合意を主張する場合、刑事事件においては検察側が強いられる立証の困難の問題がある。日本の刑法では、暴力や脅迫があったか、被害者が抵抗不能だったと検察が証明しなければ強制性交とは認められない。検察側立証には被害者の証言以外に目ぼしい証拠がない場合も多く、捜査機関側には不公平な重荷が科されている[6]

民事事件において不法行為責任を追及する場合には暴力や脅迫の立証までは求められないものの、合意がないことについては被害者側に挙証責任がある。また、検察と違って相手方に対する強制的な捜査権を持たない被害者が立証することとなり、刑事事件とは異なる立証の困難性がある。

性行為そのものは犯罪ではなく、一定の人間関係があれば行いうるものである。また、知り合いの性行為について犯罪であるとして立件する場合に、その場合は仮に性行為が立証できたとしてもそれによって行為者の性犯罪を推認することは困難である。そのため、性行為に至る経緯を詳細に調査しないと、合意の有無を判断することは難しい。また、単純に、性行為が行われる状況では、通常、目撃者が少ないといった問題もある。

強制性交被害者が法廷や取り調べの場で、加害者につけいる隙を作ったか否かを詮索されたり、被害者が異性との交友関係、性体験の有無について詮索されることがある、複数の異性の警官の前で等身大の人形相手に事件を再現させられる[6]という指摘があり、実際、裁判実務上でも、このような例は後を絶たないと指摘される。

性的同意年齢に満たない13歳未満の子供が被害者である場合は合意の有無に関係なく犯罪であるとされる(そもそも法的に有効な合意は取りえない)。しかし被害児童に対する知識不足や証言の信憑性に対する疑いから、明確な物的証拠(例えば被疑者の体液が残留していたり犯罪行為をビデオなどに記録した物が押収されるなど)がないと、犯罪行為の有無自体の立証が難しいケースが多い。そもそも被害児童に自分が犯罪の被害者になったという認識自体がない場合が多く、犯罪行為自体がなかなか発覚しにくいという問題がある。これについては早期の性教育を行うことで、子供に自身が性的搾取から保護されるべき権利主体であることを認識させようとする動きがある一方、子供が性知識を持つことに難色を示す意見もある。

「第二の被害」「被害者非難」も参照

法廷や取り調べで被害者がフラッシュバックを起こしたり、証言・陳述の内容がレイプや性的被害の再現であったりする場合の被害者の精神的苦痛は、第二の性的被害(セカンドレイプ、セカンドハラスメント)と呼ばれて問題視されている。刑事訴訟では伝聞証拠禁止の原則があるために、被告人及び弁護側が被害者である証人の調書に同意しなければ、一部の例外を除き原則として被害者は証言を証拠として認められるには法廷に出廷して証言する必要がある。


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