性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

日本の法令
通称・略称性同一性障害特例法、性同一性障害者特例法
法令番号平成15年法律第111号
種類民法
効力現行法
成立2003年7月10日
公布2003年7月16日
施行2004年7月16日
主な内容性同一性障害者の性別の取扱いの変更に関する手続
関連法令民法戸籍法、特別家事審判規則
条文リンク性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(せいどういつせいしょうがいしゃのせいべつのとりあつかいのとくれいにかんするほうりつ、平成15年7月16日法律第111号)とは、2003年(平成15年)7月10日に成立した日本法律

性同一性障害者のうち特定の要件を満たす者につき、家庭裁判所審判により、法令上の性別の取扱いと、戸籍上の性別記載を変更できる(家事事件手続法第232条・別表第一)。施行は2004年(平成16年)7月16日

通称として「性同一性障害特例法」や「性同一性障害者特例法」がある。
概要

性同一性障害を抱える者における社会生活上のさまざまな問題を解消するため、法令上の性別の取扱いの特例を定めたもの。

法的な性別は、現行では基本的には生物学的性別で決められるが、例外として、本法律の定める「性同一性障害者」で要件の満たす者について、他の性別に変わったものとみなすこととする[1]

第二条の定める定義による「性同一性障害者」が、第三条の定める要件を満たすとき、家庭裁判所に対して性別の取扱いの変更の審判を請求することができ、その許可により、除籍され戸籍上の性別の変更が認められる[2]
趣旨

本法律の提案の趣旨は以下のとおり。

 性同一性障害は、生物学的な性と性の自己意識が一致しない疾患であり、性同一性障害を有する者は、諸外国の統計等から推測し、おおよそ男性三万人に一人、女性十万人に一人の割合で存在するとも言われております。

 性同一性障害については、我が国では、日本精神神経学会がまとめたガイドラインに基づき診断と治療が行われており、性別適合手術も医学的かつ法的に適正な治療として実施されるようになっているほか、性同一性障害を理由とする名の変更もその多くが家庭裁判所により許可されているのに対して、戸籍の訂正手続による戸籍の続柄の記載の変更はほとんどが不許可となっております。そのようなことなどから、性同一性障害者は社会生活上様々な問題を抱えている状況にあり、その治療の効果を高め、社会的に不利益を解消するためにも、立法による対応を求める議論が高まっているところであります。

 本法律案は、以上のような性同一性障害者が置かれている状況にかんがみ、性同一性障害者について法令上の性別の取扱いの特例を定めようとするものであります。 ? 平成一五年七月二日、参議院本会議
解釈
第一条 趣旨

この法律は、性同一性障害者に関する法令上の性別の取扱いの特例について定めるものとする。 ? 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律、第一条

本法律が定めることを明らかにするもの[3]
第二条 定義

生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。 ? 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律、第二条

厳格に定義をし、性別の取扱いの変更という重大な効果を認める対象を明確にするもの[4]。何らかの理由で性別の変更を望んでも、生物学的な性別と心理的な性別の不一致のない者は、性同一性障害者に該当しない[5]

「生物学的には性別が明らかである」は、性染色体や内性器、外性器の形状などにより、生物学的に男性または女性であることが明らかであることをいう[6]

「心理的にはそれとは別の性別であるとの持続的な確信」は、生物学的には女性である者が男性としての意識が、または生物学的には男性である者が女性としての意識が、単に一時的なものでなく、持続的にある状態のことを指す[7]

「確信」や「意思」を有することを要求する。統合失調症が原因で他の性別に属していると考える者などは、戸籍上の性別変更はできない[8]。そのため、精神科医が、他の精神疾患により戸籍上の性別変更を求めていないかの鑑別および除外診断を戸籍上の性別変更を求める患者に対して行っている。

「その診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致している」は、適切かつ確実な診断がおこなわれることを確保するもの[9]

「一般に認められている医学的知見」は、世界保健機関が定めた国際疾患分類 ICD-10米国精神医学会が定めた診断基準 DSM-IV-TR日本精神神経学会の「性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン (第3版)」がこれに当たると考えられる[10]

「医師」は、日本の医師法に基づき医師免許を持つ者を指す[11]
第三条 性別の取扱いの変更の審判一  十八歳以上であること。二  現に婚姻をしていないこと。三  現に未成年の子がいないこと。四  生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。五  その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。2項 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。 ? 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律、第三条
一  十八歳以上であること。
民法では、満18歳が成年年齢とされている。また、法的性別の変更という重大な決定において、本人による慎重な判断を要すること等が考慮されたもの[12]。未成年の場合にも、法定代理人の同意による補完は、個人の人格の基礎である性別における法的な変更には馴染まず、あくまで本人自身の判断が必要であることが考えられたもの[13]
二  現に婚姻をしていないこと。
婚姻をしている性同一性障害者が性別を変更した場合、同性婚となり、現行法の秩序においては問題が生じてしまうためのもの[14]。いわゆる事実婚、内縁はこの「婚姻」に当たらない[14]


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