自由
概念
自由
(積極的自由 · 消極的自由)
権利
自由意志
責任
領域
学問 · 自由権
経済 · 知的
政治 · 科学
文化 · 芸術
権利
集会 · 結社
教育
思想・良心の自由(しそう・りょうしんのじゆう)とは、人の精神の自由について保障する自由権[1]。思想・信条の自由ともいわれる。人間の尊厳を支える基本的条件であり、また民主主義の前提である[1]。信教の自由、学問の自由、表現の自由、言論の自由とつながるものである[1]。
国際法では市民的及び政治的権利に関する国際規約の第18条、人権と基本的自由の保護のための条約の第9条として保障されている。 精神の自由は、生命・身体の自由と並び、人間の尊厳を支える基本的条件であると同時に民主主義存立の不可欠の前提ともなっている[1]。思想・良心の自由は、それが宗教的信仰として表れるときは信教の自由、科学的真理の探究として表れるときは学問の自由、その外部への伝達として表れるときは表現の自由という形をとる[1]。何を思考し、また信じるかという内心的な自由はいかなる拘束・抑圧からも原理的には免れるという事実から、思想・良心の自由は表現の自由と不可分な関係にある。 国際法としては世界人権宣言(UDHR)が意見と表明の自由の権利を宣言する[2]。 .mw-parser-output .templatequote{overflow:hidden;margin:1em 0;padding:0 40px}.mw-parser-output .templatequote .templatequotecite{line-height:1.5em;text-align:left;padding-left:1.6em;margin-top:0}(世界人権宣言 第19条) すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。 Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. 市民的及び政治的権利に関する国際規約(第18条)も思想・良心の自由について定めている。なお、日本は1979年に国際人権規約B規約を批准している。 西欧諸国において思想・良心の自由は言論・出版の自由として捉えられ、また特に良心の自由は宗教の自由の内容あるいはそれと不可分一体のものとして捉えられてきた[1]。 ドイツ連邦共和国基本法の第4条は「信仰、良心の自由並びに宗教及び世界観の告白の自由は、侵されることがない」と規定する[1]。
概論
各国における位置づけ
ドイツ