心裡留保
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
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心裡留保(しんりりゅうほ)とは、意思表示を行う者(表意者)が自己の真意と表示行為の内容との食い違いを自覚しながら行う意思表示。

なお、日本の民法では心裡留保としてまとめられているが、ドイツなどの民法では非真意表示など類型を分けて規定されている[1][2]非真意表示を参照)。

日本の民法は、以下で条数のみ記載する。

概説

日本の民法上は「表意者がその真意でないことを知ってした」意思表示と表現され(93条)、冗談として語られる戯言などがこれにあたる[3]虚偽表示錯誤とともに意思の不存在(意思の欠缺)の一種とされる。心裡留保の「裡」は「裏」と同義である[3]。なお、94条の虚偽表示が「通謀虚偽表示」と呼ばれるのに対し、93条の心裡留保は「単独虚偽表示」とも呼ばれる[4][3]
心裡留保の効果
当事者間の関係

原則原則として、意思表示は表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない(93条本文)。心裡留保においては表意者保護の必要性が全くない以上、表意者が表示したとおりの効果を生じることとして意思表示を信頼した相手方さらには第三者の保護を図ろうとする趣旨である
[5][6]


例外例外的に意思表示の相手方が表意者の真意を知り(悪意)又は知ることができたとき(有過失)は、その意思表示は無効となる(93条但書)。真意でないことを知っていればよく、真意が何かを知っている必要はない[3]。また、行為の当時を判断基準とし、その後に真意を知った場合には但書の適用はない[3](表意者の意思表示後に相手方が真意を知ることとなった場合でも無効とはならない)。知ることができたか否かは一般人の注意を払って知ることができたかを基準とする[3]。相手方の悪意・有過失の立証責任は表意者側にある[7]。なお、会社法は設立時発行株式及び募集株式の引受けについては法的安定性を確保するため民法の一般原則を変更している[8][9]。株式の引受け(申込み)の意思表示については会社設立の安定を図る必要があるため93条但書の適用はないものとされている(会社法51条1項・会社法211条)[8][9][10]

以上から日本の民法は心裡留保につき原則として有効としつつ(表示主義の現れ)、相手方が表意者の真意について悪意又は有過失である場合には無効となる(意思主義の現れ)として折衷的な立場をとる[5]。なお、ドイツ民法では戯言は常に無効として扱っている[3]。そのため、日本の民法はドイツ民法よりも表示に重きを置いているようにも見えるが、ドイツ民法は表示行為が無効となる場合の損害賠償を認めており、これを定めていない日本の民法は実質的にみるとかえって意思に重きを置くことになっているとの評価がある[3]
第三者との関係

94条の虚偽表示(通謀虚偽表示)とは異なり93条の心裡留保には第三者保護の規定がない点が問題となっていた。通説[11]・判例[12]はこの場合にも94条2項を類推適用し、第三者は善意であれば保護されるとする[10][6]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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