徴兵令
日本の法令
法令番号明治22年法律第1号
種類行政手続法
効力廃止
公布1889年1月22日
主な内容日本国民男子の兵役にかかわる定め
関連法令兵役法
条文リンク官報1889年1月22日
徴兵令(ちょうへいれい、明治22年1月22日法律第1号)は、国民の兵役義務を定めた日本の法令。1873年(明治6年)に陸軍省から発布された後[1]、太政官布告によって何度か改定が繰り返され、1889年(明治22年)に法律として全部改正された。1927年(昭和2年)の全部改正の際に、名称も「兵役法」に変更され、1945年(昭和20年)に廃止された。 戊辰戦争における官軍、すなわち明治新政府の軍は、薩摩・長州・土佐など諸藩の軍の集合で、西郷隆盛、大村益次郎、板垣退助らがそれぞれ指揮しており、政府が独自に徴兵して組織した軍はなかった。明治政府直属の御親兵も、長州藩の一部部隊を元に諸藩の在京の浪人を集めて組織されたものだった。 大村や西郷従道、山縣有朋(論主一賦兵[2])らは、早くから「国民皆兵」の必要性を唱えていた。これは、近世的な個人的武技に頼る戦闘では、近代戦において勝利を得るのが困難であることを理解していたからである[3]。しかし、これには身分・家格を廃して四民平等を導入せねばならず、すなわち江戸時代の特権階級のうち最大の人口を占める武士の解体を意味する。そのため、政府内にも島津久光を筆頭に前原一誠・桐野利秋ら保守的な反対論者を多数抱えており、また西郷隆盛も「壮兵 徴兵規則
前史
徴兵
明治3年徴兵規則
日本の法令
法令番号明治3年11月13日太政官(沙)
種類防衛
公布1871年1月3日
条文リンク法令全書明治3年【第826】
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1871年1月3日(明治3年11月13日)に山縣有朋の構想のもと、徴兵規則(ちょうへいきそく)が制定され、各府藩県より士族・卒族・庶人にかかわらず1万石につき5人を徴兵することを定めた。続いて翌1871年4月2日(明治4年2月13日)には、西郷・板垣の構想を取り込む形で三藩(薩摩・長州・土佐)の軍が親兵として編成され、この兵力を背景に同年旧暦7月廃藩置県が断行された。 徴兵令詔書及ヒ徴兵告諭
明治6年徴兵令
日本の法令
法令番号明治5年太政官第379号(布)
種類防衛
公布1872年12月28日
条文リンク法令全書
ウィキソース原文
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徴兵令
日本の法令
法令番号明治6年1月10日陸軍省
種類防衛
公布1873年1月10日
条文リンク法令全書明治6年【太政官番外並無号】
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続いて、中央集権体制の近代国家にとって国民軍の創出が必要と認識され、西郷隆盛も最終的には山縣の考え方を支持して、山城屋事件で山縣が辞職に追い込まれた後も、西郷は桐野利秋らの反対論を退けた。