徳島市公安条例事件
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最高裁判所判例
事件名集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反被告事件
事件番号昭和48年(あ)第910号
1975年(昭和50年)9月10日
判例集刑集29巻8号489頁
裁判要旨

普通地方公共団体の制定する条例が国の法令に違反する場合には効力を有しないことは明らかであるが、条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾牴触があるかどうかによってこれを決しなければならない。例えば、ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは、これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反することとなりうるし、逆に、特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも、後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであり、その適用によって前者の規定の意図する目的と効果をなんら阻害することがないときや、両者が同一の目的に出たものであっても、国の法令が必ずしもその規定によつて全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの矛盾牴触はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じない。

徳島市公安条例の罰則を加重している規定が、道路交通法に違反して無効とはいえないとされた事例

徳島市公安条例3条3号における「交通秩序を維持すること」という規定が道路における集団行進等が一般的に秩序正しく平穏に行われる場合にこれに随伴する交通秩序阻害の程度を超えた、殊更な交通秩序の阻害をもたらすような行為を避止すべきことを命じているものと解されるのであり、この解釈について、通常の判断能力を有する一般人が、具体的場合において、自己がしようとする行為が右条項による禁止に触れるものであるかどうかを判断するにあたっては、その行為が秩序正しく平穏に行われる集団行進等に伴う交通秩序の阻害を生ずるにとどまるものか、あるいは殊更な交通秩序の阻害をもたらすようなものであるかを考えることにより、通常その判断にさほどの困難を感じることはないはずであり、犯罪構成要件の内容をなすものとして明確性を欠き、憲法31条に違反するとはいえない。

大法廷
裁判長村上朝一
陪席裁判官関根小郷 藤林益三 岡原昌男 小川信雄 下田武三 岸盛一 坂本吉勝 岸上康夫 江里口清雄 大塚喜一郎 高辻正己 吉田豊 団藤重光
意見
多数意見村上朝一 関根小郷 藤林益三 岡原昌男 小川信雄 下田武三 岸盛一 坂本吉勝 岸上康夫 江里口清雄 大塚喜一郎 吉田豊 団藤重光(以上明確性の論点について)他の論点については全員一致
意見高辻正己(明確性の論点について)
反対意見なし
参照法条
憲法31条、94条、道路交通法77条1項4号、3項、119条1項13号、徳島県道路交通施行細則11条3号、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和27年徳島市条例第3号)3条、5条
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徳島市公安条例事件(とくしましこうあんじょうれいじけん)とは、当時の道路交通法において道路使用許可の条件についての違反の罰則が3月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する旨の罰則を定めていたのに対し、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和27年徳島市条例第3号)(以下、「徳島市公安条例」という)における、条例違反における罰則が1年以下の懲役若しくは禁錮又は5万円以下の罰金に処するとされており、法律より条例のほうが重い罰則が定められていることから、このような条例が許されるのかや同条例の文言の明確性について争われた事件であり、特に、法律と条例制定権の範囲について示した判例として著名である。

ただし、事件については同一被告人に対して2件存在し、刑集に掲載されていない同日に言い渡されたもう一つの判決は昭和46年(あ)第1176号は、判例時報787号42頁・判例タイムズ327号143頁に掲載されている。
事案の概要

「被告人は、日本労働組合総評議会の専従職員兼徳島県反戦青年委員会の幹事であるところ、1968年12月10日県反戦青年委員会主催の『B52松茂・和田島基地撤去、騒乱罪粉砕、安保推進内閣打倒』を表明する徳島市藍場浜公園から同市新町橋通り、東新町籠屋町銀座通り、東新町、元町を経て徳島駅に至る集団示威行進に青年、学生約300名と共に参加したが、右集団行進の先頭集団数十名が、同日午後6時35分ころから同6時39分ころまでの間、同市元町二丁目藍場浜公園南東入口から出発し、新町橋西側車道上を経て同市新町橋通り一丁目22番地豊栄堂小間物店前付近に至る車道上において、だ行進を行い交通秩序の維持に反する行為をした際、自らもだ行進をしたり、先頭列外付近に位置して所携の笛を吹きあるいは両手を上げて前後に振り、集団行進者にだ行進をさせるよう刺激を与え、もつて集団行進者が交通秩序の維持に反する行為をするようにせん動し、かつ、右集団示威行進に対し所轄警察署長の与えた道路使用許可には『だ行進をするなど交通秩序を乱すおそれがある行為をしないこと』の条件が付されていたにもかかわらず、これに違反したものである。」というのであり、このうち被告人が「自らもだ行進をした」点が道路交通法77条3項、119条1項13号に該当し、被告人が「集団行進者にだ行進をさせるよう刺激を与え、もって集団行進者が交通秩序の維持に反する行為をするようにせん動した」点が「集団行進及び集団示威運動に関する条例」(昭和27年1月24日徳島市条例第3号)3条3号、5条に該当するとして、起訴されたものである。


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