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復興特別税(ふっこうとくべつぜい)とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法[1]に基づいて、東日本大震災からの復興施策に必要な財源を確保するために課されることとなった日本の税金。復興特別法人税及び復興特別所得税からなる。これらは日本学術会議から提言された[2]。
この他、復興の基本理念に基づいた防災のための施策(平成23年度 - 平成27年度)に要する費用の財源を確保する目的で課される住民税増税分(地方税)も含まれる 東日本大震災による復興財源の確保を目的として、所得税・住民税・法人税に上乗せするという形で徴収される。所得税は2013年(平成25年)1月1日からの25年間、税額に2.1%を上乗せするという形で徴収される。法人税は2012年(平成24年)4月1日以降から始まる事業年度からの2年間[3]、減税を一旦実施した上で、税額の10%を追加徴収する。住民税は2014年度(平成26年度)から10年間、年間(給与から天引きの特別徴収では6月から翌年5月)1,000円引き上げる。 税の使途は、復興費用及び償還費用(復興債に限定)としており、日本国政府はこれらの増税で10.5兆円を捻出する予定[4]。 なお、復興特別たばこ税の導入が検討され、国会に提出された政府案には含まれていたが、衆議院の修正で削除された[5][6][7]。また復興特別所得税の課税期間を10年間から25年間に、税率を4%から2.1%に修正なども、衆議院の修正で行われた。
概要
経緯
2011年3月11日 - 東日本大震災発生。
2011年4月15日 - 菅直人内閣東日本大震災復興構想会議初会合で議長が「震災復興税」を提起[8]
2011年10月11日 - 政府税制調査会が税制改正大綱を決定。
2011年11月30日 - 参議院本会議で復興財源確保法、地方財確法が可決、成立。(第179回国会)
2011年12月2日 - 復興財源確保法、地方財確法が公布。
2012年1月25日 - 復興特別法人税に関する政令、省令が公布。
2012年4月1日 - 同法が施行。復興特別法人税の課税を導入。
2013年1月1日 - 復興特別所得税の課税を導入。
2014年3月31日 - 復興特別法人税の課税が終了。
2037年12月31日 - 復興特別所得税の課税が終了予定。