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出典検索?: "御用達" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2021年8月)
御用達(ごようたし)は、格式ある家や組織の利用を請け負う行為及びその業者(商人、団体)を指す語。
近代以降においては、皇室や王室等からの取引指定を受けて物品等を納めることを指し、外国王室の同種制度に対する和訳としても用いられる。「御用達」の指定を受けることは、皇室や王室が間接的に企業の信頼性や製品の品質を保証すると広く一般に受け止められるため、指定を受けた企業や製品は高いステータスを持つことになる。ただし、日本の皇室では1954年(昭和29年)に制度廃止されている。 この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)
日本
歴史
江戸時代
出典検索?: "御用達"
幕府、大名、旗本、公家、寺社などに立入あるいは出入する特権的な御用商人の格式のひとつとして、この語が用いられるようになった。
江戸時代の御用達は、類似の御用聞きよりも格上であった。さまざまな御用に応じて商品などを納入するほか、御用金を調達するなど財政にも深く関わった。
江戸幕府の御用商人としては貨幣鋳造、大奥を中心とする呉服の調達、糸割符仲間など幕府への物品調達を独占的に行う特権を与えられた。呉服師の茶屋四郎次郎は呉服御用にとどまらず朱印船貿易の特許、長崎貿易の利権を付与されるに至った。御用商人は身分は町人であるが苗字、帯刀を許された。
幕府成立前の戦国時代には軍事物資の調達に加え隠密として敵陣に探りを入れたり講和の内使、人夫の徴集など各種の用向きを達した[1]。
大判座、刀剣飾具
後藤四郎兵衛
金座
後藤庄三郎
銀座
大黒常是
呉服所六人仲間
後藤縫殿助
茶屋四郎次郎
亀屋源太郎
三島吉之進
上柳平左衛門
茶屋長曾
糸割符
長崎屋忠七
材木商
紀伊國屋文左衛門
奈良屋茂左衛門
薬種問屋
長崎屋源右衛門
金銀御為替
三井八郎右衛門
鴻池善右衛門
各藩においても呉服屋など物品の調達、金融など藩の経済の担い手となる御用商人が存在した。 明治維新によって、天皇の居所も、平安京(京都)から東京へ移転した(東京奠都)。「禁裏御用」であった業者は必ずしも東京へ移転していない。例えば、虎屋のように明治天皇と共に東京に移転した[2]業者もあれば、川端道喜のように京都に残留した業者もあった。 明治10年代までは、商工業の奨励という主旨から、優秀な商工業者の宮中への出入りは、特に許可もなく認められていた[3]。 しかし、業者が宣伝文句として「御用達」を濫用するようになったため[3]、例えば1890年(明治23年)には警視庁が個別に「宮内省用達称号掲出許可」を各警察署長に宛てて通牒していた[4]。 そして1891年(明治24年)に宮内省の内規として「宮内省用達称標出願人取扱順序」が定められた[3]。この内規に基づき、宮内省の官房総務課が事業者を選定・審査し、皇室への納入を許可することとなった[3]。こうして「宮内省御用達」制度が誕生した。 出願資格は厳しいもので、品質は言うまでもなく、宮内省への1年以上の納入実績に加え、勤勉実直であることや、相応の資本力が求められた[3]。また、納期の遅延や、不良品の納入があった場合は、資格が取り消された[3]。 制度化されてもなお濫用は止まず、1899年(明治32年)には警視総監から「御用」濫用を戒める論告が、新聞紙上にも掲載された[3]。1930年(昭和10年)に宮内省は大幅な制度改革を行い「宮内省御用達称標許可内規」となった。納入実績は5年以上が必要となった他、業者の詳細な報告書が求められた[3]。最大の変更点は、称票の使用期限(5年)が設けられたことであった[3]。許可の際には「宮内省御用達」を広告に濫用しないよう厳重に指導された[5]。 なお、外国企業が宮内省に製品を収める場合は外務省を通した申請を行った上、「帝室御用」と呼称された[6]。また、「宮内省御用達」業者には期限5年の通行証が与えられたのに対し、その指定を受けていない業者は期限1年の通行証であり、後者の業者は単に「御用」と呼ばれた[6]。 第二次世界大戦による敗戦を経て、宮内省が宮内庁となって以降も制度は存続した。しかし、民主化に伴う機会均等の背景もあって、1949年(昭和24年)に宮内省は新規の許可を与えないようになる[注釈 1]と、その5年後となる1954年(昭和29年)をもって制度廃止された[8]。その後は「よい品物であれば随時必要に応じて購入する」とされている[9]。
両替屋
札差
掛屋
皇室の御用達制度
現在の「宮内庁御用達」