御名御璽
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大日本帝国憲法原本に記された御名御璽(ネガ画像)御署名原本保存箱(国立公文書館)

御名御璽(ぎょめいぎょじ)とは、天皇名前および御璽のこと。詔書や法令について、原本においては親署および御璽の押印があることを指すために用いる用語。天皇を(実名)をもって呼称することは伝統的に不敬とされるため、このように表記される。なお、歴史的には満洲国皇帝についても同様に用いられた。
近現代日本での運用

明治政府では当初、重要な法令を太政大臣名で公布していたが、1885年(明治18年)12月の内閣制度が導入されて以降、憲法詔書法律条約勅令などは上諭日本国憲法下においては公布文の形に改められる)によって公布が行なわれる体制に改められていき、各原本には御名御璽が付されることとなった[1]

現在も公的に用いられており、官報や法令集などに掲載される際、原本においては親署および御璽の押印がなされるところは「御名 御璽」と表記される。その際、「御名 御璽」は当該文書の題名から一段下げた高さに置かれる。天皇に代わって摂政が署名する際には、摂政は、天皇の名とともにその左脇に一段下げて摂政の名を記すことから、官報や法令集などにおいては「御名 御璽」と記載した次に「摂政名」と記載され、摂政についても実名は回避される。また、その後につづく首相閣僚副署は通常のように各行の最下部に署名どおりの実名(氏名)をもって表記される。
「御名 御璽」と表記されている例 .mw-parser-output .lang-ja-serif{font-family:YuMincho,"Yu Mincho","ヒラギノ明朝","Noto Serif JP","Noto Sans CJK JP",serif}.mw-parser-output .lang-ja-sans{font-family:YuGothic,"Yu Gothic","ヒラギノ角ゴ","Noto Sans CJK JP",sans-serif}.mw-parser-output ruby.large{font-size:250%}.mw-parser-output ruby.large>rt,.mw-parser-output ruby.large>rtc{font-size:.3em}.mw-parser-output ruby>rt,.mw-parser-output ruby>rtc{font-feature-settings:"ruby"1}.mw-parser-output ruby.yomigana>rt{font-feature-settings:"ruby"0}朕󠄁(チン)祖宗(ソソウ)ノ遺󠄁烈(イレツ)ヲ承(ウ)ケ萬世(バンセイ)一系(イッケイ)ノ帝?位(テイイ)ヲ踐(フ)ミ朕󠄁(チン)カ親愛(シンアイ)スル所󠄁(トコロ)ノ臣民(シンミン)ハ?(スナワ)チ朕󠄁(チン)カ祖宗(ソソウ)ノ惠撫(ケイブ)慈󠄁養󠄁(ジヨウ)シタマヒシ所󠄁(トコロ)ノ臣民(シンミン)ナルヲ念(オモ)ヒ其(ソ)ノ康福(コウフク)ヲ攝i󠄁(ゾウシン)シ其(ソ)ノ懿コ(イトク)良能(リョウノウ)ヲ發達󠄁(ハッタツ)セシメムコトヲ願(ネガ)ヒ又(マタ)其(ソ)ノ翼󠄂贊(ヨクサン)ニ依(ヨ)リ與(トモ)ニ俱(トモ)ニ國家(コッカ)ノ進󠄁運󠄁(シンウン)ヲ扶持(フジ)セムコトヲ望󠄁(ノゾ)ミ乃(スナワ)チ明治(メイジ)十四(ジュウヨ)年(ネン)十月(ジュウガツ)十二日(ジュウニニチ)ノ詔命(ショウメイ)ヲ履踐(リセン)シ?(ココ)ニ大憲(タイケン)ヲ制定(セイテイ)シ朕󠄁(チン)カ率󠄁由(ソツユウ)スル所󠄁(トコロ)ヲ示(シメ)シ朕󠄁(チン)カ後嗣(コウシ)及(オヨビ)臣民(シンミン)及(オヨビ)臣民(シンミン)ノ子孫(シソン)タル者(モノ)ヲシテ永遠󠄁(エイエン)ニ循行(ジュンコウ)スル所󠄁(トコロ)ヲ知(シ)ラシム
國家(コッカ)統治(トウチ)ノ大權(タイケン)ハ朕󠄁(チン)カ之(コレ)ヲ祖宗(ソソウ)ニ承(ウ)ケテ之(コレ)ヲ子孫(シソン)ニ傳(ツタ)フル所󠄁(トコロ)ナリ朕󠄁(チン)及(オヨビ)朕󠄁(チン)カ子孫(シソン)ハ將來(ショウライ)此(コ)ノ憲法(ケンポウ)ノ條章(ジョウショウ)ニ循(シタガ)ヒ之(コレ)ヲ行(オコナ)フコトヲ愆(アヤマ)ラサルヘシ
朕󠄁(チン)ハ我(ワ)カ臣民(シンミン)ノ權利(ケンリ)及(オヨビ)財?(ザイサン)ノ安全(アンゼン)ヲ貴重(キチョウ)シ及(オヨビ)之(コレ)ヲ保護(ホゴ)シ此(コ)ノ憲法(ケンポウ)及(オヨビ)法律(ホウリツ)ノ範圍?(ハンイナイ)ニ於󠄁(オイ)テ其(ソ)ノ享有(キョウユウ)ヲ完全󠄁(カンゼン)ナラシムヘキコトヲ宣言(センゲン)ス
帝?國(テイコク)議會(ギカイ)ハ明治(メイジ)二十三(ニジュウサン)年(ネン)ヲ以(モッ)テ之(コレ)ヲ召集(ショウシュウ)シ議會(ギカイ)開會(カイカイ)ノ時(トキ)ヲ以(モッ)テ此(コノ)ノ憲法(ケンポウ)ヲシテ有效(ユウコウ)ナラシムルノ期(キ)トスヘシ
將來(ショウライ)若(モシ)此(コ)ノ憲法(ケンポウ)ノ或(ア)ル條章(ジョウショウ)ヲ改定(カイテイ)スルノ必要(ヒツヨウ)ナル時宜(ジギ)ヲ見(ミ)ルニ至(イタ)ラハ朕󠄁(チン)及(オヨビ)朕󠄁(チン)カ繼統(ケイトウ)ノ子孫(シソン)ハ發議(ハツギ)ノ權(ケン)ヲ執(ト)リ之(コレ)ヲ議會(ギカイ)ニ付(フ)シ議會(ギカイ)ハ此(コ)ノ憲法(ケンポウ)ニ定(サダメ)メタル要件(ヨウケン)ニ依(ヨ)リ之(コレ)ヲ議決(ギケツ)スルノ外(ホカ)朕󠄁(チン)カ子孫(シソン)及(オヨビ)臣民(シンミン)ハ敢(アエ)テ之(コレ)カ紛更󠄁(フンコウ)ヲ試(ココロ)ミルコトヲ得(ウ)サルヘシ
朕󠄁(チン)カ在廷(ザイテイ)ノ大臣(ダイジン)ハ朕󠄁(チン)カ爲(タメ)ニ此(コ)ノ憲法(ケンポウ)ヲ施行(セコウ)スルノ責(セメ)ニ任(ニン)スヘク朕󠄁(チン)カ現在(ゲンザイ)及(オヨビ)將來(ショウライ)ノ臣民(シンミン)ハ此(コ)ノ憲法(ケンポウ)ニ對(タイ)シ永遠󠄁(エイエン)ニ從順(ジュウジュン)ノ義務(ギム)ヲ負(オ)フヘシ

御 名  御 璽
明治二十二年二月十一日

(以下略) ?  大日本帝國憲法
御署名原本

御名御璽が付された原本自体のことは、「御署名原本」と呼ばれる[1]。御署名原本は国立公文書館が取り扱う史料の中でも特に重要であるため、貴重書庫に厳重に保管している[2]

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の御署名原本(国立公文書館所蔵)


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