従軍記章
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この項目では、日本の従軍記章について説明しています。日本以外の国におけるものについては「勲章」をご覧ください。
従軍記章(左胸6個の記章のうち向かって左の3個)を佩用した陸軍軍人(1910年代頃の岡市之助陸軍中将)

従軍記章(じゅうぐんきしょう)は、戦前日本大日本帝国)が、自国の参戦した戦役や事変に従軍ないし関係した人物を顕彰するために制定・授与した記章である。

欧米諸国における"Campaign medal”に相当する。
概要

従軍記章は、1875年明治8年)の「賞牌従軍牌制定ノ件」(明治8年4月14日太政官布告第54号、現・「勲章制定ノ件」)により、「従軍牌」の名称で「将卒ノ別ナク軍功ノ有無ヲ論セス凱旋ノ後従軍ノ徴ニ之ヲ賜フ」とされ、勲等や「賞牌」(後の旭日章)と共に制定された。次いで翌年の明治9年11月15日太政官布告第141号により、「賞牌従軍牌制定ノ件」が「勲章従軍記章制定ノ件」へ改題され、「賞牌」は「勲章」へ、「従軍牌」は「従軍記章」へ改められた。従軍記章は、当該の個人が従軍したことを国家が証明・表彰するものであり[1]、軍人の武功を論功行賞に基づき表彰した金鵄勲章とは異なり、戦闘における軍功の有無や軍隊内の階級に関係なく、軍人及び軍属に限らず要件を満たせば、文民や民間人にも広く授与され、戦闘などの理由で死亡した場合にも遺族へ贈られた。佩用は授与された本人のみが可能で、子孫に及ばないとされた(保存することについては許された)[1]。授与に際しては賞勲局から「従軍記章の証」(授与証書)も同時に発行された[2][3]

「賞牌従軍牌制定ノ件」にて定められた図様の記章は台湾出兵に従軍した者へ授与され、これが最初の従軍記章となった(明治七年従軍記章)。その後の戦役・事変に際しては、つど賞勲局の所管で勅令により各章の授与対象者や図様が定められ、製造は造幣局が担当した[4]。いずれも、金属製の本体である章(メダル)、章と綬を連結するための鈕や飾版、左胸に佩用(着用)するための綬(小綬、リボン)から構成された。明治七年従軍記章から最後の大東亜戦争従軍記章まで、全部で8種類の従軍記章が制定・発行されたが、1945年昭和20年)の第二次世界大戦での敗戦に伴い、支那事変従軍記章と大東亜戦争従軍記章の2つは1946年(昭和21年)に廃止された。加えてそれより前の従軍記章についても、日本国憲法下では、各制定法令はいずれも実効性を喪失したとする政府解釈がある[5][6][7][8][9]。ただし、「勲章従軍記章制定ノ件」中の従軍記章に関する規定は戦後に死文化したものの削除されずに長く残り続け[注釈 1]2003年平成15年)の栄典制度改革に際し、同布告が「勲章制定ノ件」に改正されたことで取り除かれるに至った[11]

戦後設立された自衛隊1981年(昭和56年)より運用している防衛記念章の一部には、従軍記章に相当または類似する性格を有するものがあるが、防衛記念章自体は賞勲局所管の法令ではなく防衛省訓令(防衛庁訓令昭和56年11月20日第43号「防衛記念章の制式等に関する訓令」)によって規定されており、多くは略綬形式のみで章身を伴わない。そのため、第1次小泉内閣における「栄典制度の在り方に関する懇談会」の提言[12]を受けた平成14年8月7日閣議決定(栄典制度の改革について)には、「国際的な災害救助活動などに参加した者に対して、その事績を表彰するため、記章等を活用することについて検討する。」という文言が盛り込まれた[13]。また、防衛省所管の公益社団法人隊友会では平成22年度(2010年)、平成23年度(2011年)、平成24年度(2012年)と防衛省への要望書および政策提言書にて自衛隊に栄章(従軍記章)を新設するよう申し入れを行っている[14][15][16]
従軍記章の一覧

以下の従軍記章のうち、支那事変従軍記章と大東亜戦争従軍記章は第二次大戦後に廃止され、その他のものも実効性を喪失している。
明治七年従軍記章.mw-parser-output .tmulti .thumbinner{display:flex;flex-direction:column}.mw-parser-output .tmulti .trow{display:flex;flex-direction:row;clear:left;flex-wrap:wrap;width:100%;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .tmulti .tsingle{margin:1px;float:left}.mw-parser-output .tmulti .theader{clear:both;font-weight:bold;text-align:center;align-self:center;background-color:transparent;width:100%}.mw-parser-output .tmulti .thumbcaption{background-color:transparent}.mw-parser-output .tmulti .text-align-left{text-align:left}.mw-parser-output .tmulti .text-align-right{text-align:right}.mw-parser-output .tmulti .text-align-center{text-align:center}@media all and (max-width:720px){.mw-parser-output .tmulti .thumbinner{width:100%!important;box-sizing:border-box;max-width:none!important;align-items:center}.mw-parser-output .tmulti .trow{justify-content:center}.mw-parser-output .tmulti .tsingle{float:none!important;max-width:100%!important;box-sizing:border-box;align-items:center}.mw-parser-output .tmulti .trow>.thumbcaption{text-align:center}}明治七年従軍記章(メトロポリタン美術館所蔵)表面裏面

最初に制定され、かつ唯一貴金属)で製造された従軍記章である。実効性喪失。総製作数は3,677個[17]。制定法令上の名称は単に「従軍記章」だが、後に発行されたものと区別するため、便宜的に「明治七年」を付けて呼ばれる[18]

制定法令 - 賞牌従軍牌制定ノ件(明治8年4月14日太政官布告第54号[19]、平成14年8月12日政令第277号により規定削除)

授与対象 - 台湾出兵の従軍者[注釈 2]

意匠

章 - 直径8分の円形・銀

表面 - 中央に縦書き2行で「従軍記章」と記し、交差した桐樹の枝で囲んだ図

裏面 - 中央に右横書き2行で「明治七年 歳次甲戌」と記す


鈕 - 銀・飾版に右横書きで「台湾」と記す[注釈 3]

綬 - 幅1寸・配色は中央を白色地とし、両縁を緑色とする


明治二十七八年従軍記章明治二十七八年従軍記章(メトロポリタン美術館所蔵)表面裏面

種印製作は池田隆雄[21]。金属部品は清軍から鹵獲した大砲の地金を用いて製造された[22]

制定法令 - 明治二十七八年従軍記章条例(明治28年10月9日勅令第143号[22]、実効性喪失[5]

授与対象 - 日清戦争の従軍者

意匠

章 - 縦1寸1分、横1寸の宝珠形・

表面 - 交差した陸軍連隊旗と海軍軍艦旗の上部に菊紋を掲げた図

裏面 - 上縁に「明治二十七八年」、中央に縦書き2行で「従軍記章」と記す


鈕 - 銅・飾版付き

綬 - 幅1寸2分・配色は中央を白色地とし、両縁を緑色とする


明治三十三年従軍記章明治三十三年従軍記章(メトロポリタン美術館所蔵)表面裏面

制定法令 - 明治三十三年従軍記章条例(明治35年4月21日勅令第142号[23]、実効性喪失[6]

授与対象 - 北清事変の従軍者

意匠

章 - 直径1寸の円形・銅

表面 - 中央に縦書き2行で「従軍記章」と記した下部に鳳凰を配し、上部に菊紋を掲げた図

裏面 - 中央に右横書き2行で「大日本帝国 明治三十三年」と記す


鈕 - 銅・飾版に右横書きで「清国事変」と記す

綬 - 幅1寸2分・配色は緑色地に白色線を3本通す


明治三十七八年従軍記章明治三十七八年従軍記章表面裏面1906年4月1日付で平賀譲へ授与された明治三十七八年従軍記章の証(東京大学柏図書館所蔵)1906年4月1日付でイタリア海軍観戦武官ブルザリー大尉へ授与された明治三十七八年従軍記章の証


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