従四位下
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出典検索?: "従四位" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2013年5月)

従四位(じゅしい)とは、日本位階および神階における位のひとつ。正四位の下、正五位の上に位する。贈位の場合、贈従四位という。
解説

律令制下において従四位は上下に分けられ、勲等では勲四等に相当し、官位相当では従四位上が太政官左右大弁、従四位下がにおける大夫、近衛府の中将、検非違使別当蔵人頭京職の大夫など朝廷内の行政を司る京官の長官ないし次官相当の官職がこの位階に相当していた。また従四位は議政官である参議に任官しうる位階であり、任官された場合には公卿に列することができた。

従四位下以上、正四位上の有位者で公卿に列していないものについては、その者の敬称は氏および諱の下に朝臣を付ける、名乗り朝臣が基本である。例として「細川右京大夫従四位下源勝元朝臣」など。

五位および四位を通貴、三位以上を貴とする律令制下においては、五位には文武官が功労によって昇り得たが、そこから四位に進めるのは特定の門閥貴族に限定され、それ以外の者は特別な功労を上げた者だけが例外的に四位に上れることになっていた。特に神亀5年3月28日(728年5月11日)のによって外位に振り分けられた氏族は四位以上に昇進することは事実上不可能になった[1]

その後は藤原氏傍系にあたる者や非藤原氏の中級貴族に多かった。武門棟梁である清和源氏桓武平氏従五位下を初叙とし正四位を以って極位とされた時代にあっては、嫡流でもいくばくかの武勲がなければ昇ることがなかった。

しかし、鎌倉時代以降となると鎌倉幕府成立以降、実力をつけて次々に政敵駆逐を果たした北条氏幕府執権職を掌握して以降は、北条氏の嫡流たる得宗正四位上まで昇るようになり、北条氏一門や有力御家人が従四位下などの官位に昇るようになった。さらに、室町時代以降となると有力な守護大名も叙せられるようになっていった。特に三管領四職を務める足利一門や有力守護、或いは名門たる守護の家柄が従四位下に叙せられた。

戦国時代に入ると、そもそもは三管領細川氏の家臣で守護代の家柄であった三好氏幕府相伴衆に列し従四位下に叙せられたのに伴い、その家臣である松永久秀も主家同様に従四位下に昇るなど家柄や身分によらず実力に応じた除目も行われるようになった。

室町幕府を滅ぼし天下人を目前に控えて横死した織田信長の後継として、豊臣秀吉が天下人となると、秀吉は関白に昇り、徳川家康前田利家などの重臣が二位・三位に叙せられる、従四位はその嫡子をはじめ子弟の位階として発令されるようになる。

さらに、家康が江戸幕府を開くと、家門大名譜代大名のうち老中などの重役に昇る者、高家外様大名のうち10万石以上の国主がこの位階に叙せられた。「四品以上に昇進する大名家一覧」を参照

19世紀の文政年間に出版された『江戸名所図会』では、享保13年(1728年)、8代将軍徳川吉宗に献上するために広南(ベトナム)から連れてこられたゾウに、「従四位」の位が授けられ、「従四位広南白象」と称されたとされる。この叙位は中御門天皇に拝謁するにあたり、無位無官の者(ゾウ)には宮中への参内が許されないためとしているが、同時代の資料には叙位についての記載はなく、記述を疑問視する意見がある[2]

明治時代には、従四位は華族爵位では男爵の初叙位階に相当し、陸軍海軍では中将相当とされた他、叙位条例にて、勅授の対象となり華族に準ずる礼遇として位置づけられた[注釈 1]

現在は功績のある物故者に位階が発令されており、公務員として功績のある者や、旭日中綬章など(旧勲三等)を受けた芸術家、学術研究に功績のある学者、芸能・文化活動に功績のある芸能人などが叙せられている。
鎌倉時代
従四位上

北条重時

北条政村

北条貞時

北条宗宣

北条師時

北条守時

従四位下

北条義時

北条時村 (政村流)

北条宣時

北条貞顕

北条維貞

室町時代
従四位下

斯波義将

細川頼之

細川頼元

細川満元

細川持之

畠山基国

細川勝元

畠山政長

木造政宗

河野通宣

戦国時代
従四位上

今川氏親

北畠政郷

最上義光

従四位下

北畠晴具

細川政元

細川高国

三好長慶

三好義興

三好長逸

松永久秀

金森長近

武田信玄

今川義元


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