後水尾天皇
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後水尾天皇
後水尾天皇像(宮内庁書陵部尾形光琳筆)
第108代天皇
在位期間
1611年5月9日 - 1629年12月22日
慶長16年3月27日 - 寛永6年11月8日
即位礼1611年5月23日(慶長16年4月12日
元号慶長
元和
寛永
時代江戸時代
征夷大将軍徳川秀忠
徳川家光
先代後陽成天皇
次代明正天皇

誕生1596年6月29日文禄5年6月4日
崩御1680年9月11日延宝8年8月19日
陵所月輪陵
追号後水尾院
(後水尾天皇)
諱政仁
別称円浄(法名)
称号三宮
父親後陽成天皇
母親近衛前子
中宮徳川和子
子女興子内親王(明正天皇
女二宮
高仁親王
若宮
昭子内親王
賀子内親王
菊宮
紹仁親王(後光明天皇
守澄法親王
元昌女王
宗澄女王
桂宮
賀茂宮
文智女王
理昌女王
光子内親王
良仁親王(後西天皇
性真法親王
摩佐宮
理忠女王
八条宮穏仁親王
道寛法親王
尭恕法親王
常子内親王
眞敬法親王
尊證法親王
識仁親王(霊元天皇
永享女王
尊光入道親王
盛胤法親王
文察女王
新宮
性承法親王
皇居平安宮(京都御所
親署
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後水尾天皇(ごみずのおてんのう、ごみのおてんのう、1596年6月29日文禄5年6月4日〉 - 1680年9月11日延宝8年8月19日〉)は、日本の第108代天皇(在位: 1611年5月9日慶長16年3月27日〉 - 1629年12月22日寛永6年11月8日〉)。は政仁(ことひと)。幼名は三宮。

後陽成天皇の第三皇子。母は関白太政大臣豊臣秀吉の猶子で後陽成女御近衛前子(中和門院)。
生涯後水尾天皇 雅歌 色紙

後陽成天皇はかねてから第一皇子の良仁親王(覚深入道親王)を廃して、弟宮の八条宮智仁親王を立てることを望んでいた。だが、関ヶ原の戦いによって新たに権力の座を手に入れた徳川家康もまた皇位継承に介入し、良仁親王の出家(皇位継承からの排除)は認めるものの、これに替わる次期天皇として嫡出男子であった第三皇子の政仁親王の擁立を求めた。最終的に後陽成天皇はこれを受け入れたものの、結果的には自己の希望に反して家康の意向によって立てられた政仁親王に対しても良仁親王と同様に冷淡な態度を取るようになった。

慶長16年(1611年3月27日に後陽成天皇から譲位され践祚4月12日即位の礼を行う。だが、父の後陽成上皇との不仲はその後も続き、天海板倉勝重の仲裁にもかかわらず不仲は上皇の崩御まで続いた。

江戸幕府は朝廷の行動の統制を目的として慶長18年6月16日1613年8月2日)には、「公家衆法度」・「勅許紫衣(しえ)法度」を制定し、次いで、豊臣宗家滅亡後の慶長20年7月17日1615年9月9日)には「禁中並公家諸法度」を公布した。以後、朝廷の行動全般が京都所司代を通じて幕府の管理下に置かれたうえに、その運営を摂政関白が朝議を主宰し、その決定を武家伝奏を通じて幕府の承諾を得ることによって初めて施行できる体制へと変化を余儀なくされた。これによって摂家以外の公卿上皇は朝廷の政策決定過程から排除され、幕府の方針に忠実な朝廷の運営が目指された。

天皇が即位すると大御所徳川家康は孫娘の和子の入内を申し入れ、慶長19年(1614年)4月に入内宣旨が出される。しかし、入内は大坂の陣元和2年(1616年)の家康の死去、後陽成院の崩御などが続いたため延期された。

元和4年(1618年)には女御御殿の造営が開始されるが、天皇と寵愛の女官の四辻与津子との間に皇子・皇女がいたことが徳川秀忠に発覚すると、入内は問題視される。

元和5年(1619年)9月15日に秀忠自身が上洛して、与津子の振る舞いを宮中における不行跡であるとして和子入内を推進していた武家伝奏広橋兼勝とともにこれを追及した。そして万里小路充房を宮中の風紀の乱れの責任を問い丹波国篠山に配流、与津子の実兄である四辻季継・高倉嗣良を豊後国に配流、さらに天皇側近の中御門宣衡・堀河康胤土御門久脩を出仕停止にした。これに憤慨した天皇は譲位しようとするが、幕府からの使者である藤堂高虎が天皇を恫喝、与津子の追放・出家を強要した(およつ御寮人事件)。

元和6年(1620年)6月18日、和子が女御として入内すると、これに満足した秀忠は、今度は処罰した6名の赦免・復職を命じる大赦を天皇に強要した。

寛永2年(1625年)11月13日、皇子である高仁親王が誕生する。

寛永3年(1626年)10月25日から30日まで二条城への行幸が行われ、徳川秀忠と家光が上洛、拝謁した。

寛永4年(1627年)に紫衣事件、家光の乳母である福(春日局)が無位無官の身でありながら朝廷に参内する(金杯事件)など天皇の権威を失墜させる江戸幕府の行為に耐えかねた天皇は寛永6年(1629年)11月8日、幕府への通告を全くしないまま次女の興子内親王(明正天皇)に譲位した(高仁親王が夭折していたため)。このことを事前に知られていたのは腹心の中御門宣衡のみであったとされる(『時慶卿記』寛永6年11月8日条)[1]。一説には病気の天皇が治療のためにを据えようとしたところ、「玉体に火傷の痕をつけるなどとんでもない」と廷臣が反対したために譲位して治療を受けたともいわれているが(辻善之助等に代表される通説の「幕府の横暴に対する天皇・朝廷の抵抗としての譲位」に対し反論する洞富雄の説[2]。)、天皇が灸治を受けた前例(高倉後宇多両天皇)もあり、譲位のための口実であるとされている。その一方で、中世後期以降に玉体への禁忌が拡大したとする見方も存在し、後花園天皇の鍼治療に際して「御針をは玉躰憚る」として反対する意見が存在したとする記録(『康富記』嘉吉2年10月17日条)が存在し、その後鍼治療が行われなくなったとする指摘も存在する[3]


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