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律令制(りつりょうせい)とは、中国の律令・律令法に基づく国家の法体系・制度を指す。
また古代日本において、それを取り入れた体系・国家制度・統治制度を指す。本稿では主にこの日本の制度を述べる。 日本の律令制は、中国の制度を参考にし設立され、7世紀後期(飛鳥時代後期)から10世紀頃まで実施された。開始後約100年間(8世紀後期まで)は経済・軍事に関してはほぼ設立時の制度に忠実に従った国家運営が行われた[1](律令国家・律令体制・律令時代)。この1世紀間は、それ以前より引き続き農業生産は向上し[注釈 1]、人口増大し、日本人の体格向上も続いたが、次第に頭打ちとなった。 制度設立の背景は、7世紀初頭から始まった中央集権国家実現・国力増強への取り組みがあった。また白村江の戦い(663年)の大敗後に、唐に対峙する危機意識を背景とし、唐の仕組みを取り入れ、強力な国家体制の実現、国民皆兵制による大規模な国家軍事力の設立、他国(新羅、渤海)に対する宗主の位置付け[注釈 2]を目指したとも考えられている。 特徴として公地公民制の徹底を行い、それまでの地方豪族の領地は収公された。ただし極めて高い朝廷の地位を持つ身分(三位以上)や大寺社へは、公務に準ずるとして特例制度を設けた[注釈 3][注釈 4]。 また中央集権的な官僚制を全面的には採用せず、古代日本の伝統に基づく氏族制を認め併用した。これにより、それまでの古代からの地方豪族は、国司(中央官人が令制国へ派遣された)の下で、郡司に任命・世襲され働くこととなった。彼らは古代村落内の戸(大家族)を把握し、その戸に住む一人一人を調査・記録し(戸籍)、律令制の諸制度を実質的に支えることとされた。 またその後の日本の歴史で、観念上、朝廷が統治の頂点に立つことが確立した。また生産手段(土地など)・統治権・軍事権の正統性(および収公)の根拠となった[注釈 5]。官僚優越および軍事行動は朝廷の命に従うなどの観念も成立した。 しかし開始後約100年のうちに、より大きい収入を望む中央貴族の台頭に伴い、現実上の経済制度として煩瑣の割には彼らの収入は必ずしも大きくはないなどと判断され、奈良後期?平安初期に改められていった。古代からの地方豪族と伝統的村落の衰亡・解体も進み、当初の律令制を支えることは困難となった(戸に属する一人一人の把握も困難となった)。朝廷および中央貴族は制度を修正・改革し、より効率的に統治し自らの収入も確保できるよう、国家軍事力の廃止、地方のインフラへの公的投資の縮小(官道、国衙、国分寺など)を進め、国司の任は税収の中央貢進が主となった。 その後、中央貴族も淘汰が進み、他の氏族を圧倒した藤原北家が朝廷で独占的地位を占め、貴族社会(王朝国家)の時代へ移行した。 『日本書紀』によれば推古11年12月5日(604年1月11日)に始めて冠位十二階の制定などの国制改革が日本で行われ、官に12等があると『隋書』倭国伝に記されていることからも、身分秩序を再編成し、官僚制度の中に取り込む基礎を作るものであった[2]。
日本の律令制
概要
発足