当直
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当直(とうちょく)とは、交代で通常勤務時間外の業務を担当すること[1]当番制日直や宿直にあたること[2]
概説

当直とは、交代で通常勤務時間外の業務を担当することである。そのうち日中に行う当直のほうを日直(にっちょく)といい、夜間に(泊まり込んで)行う当直のほうを宿直(しゅくちょく)という[3][4][5]。ふたつあわせて「宿日直(しゅくにっちょく)」などともいう[3]

24時間体制を敷くことが業務の性質上必須となる職場であっても、時間帯等による業務の繁閑により夜間や休日に通常の人員配置をすることが困難な場合や非効率な場合がある。こうした職場では当直を用いて、勤務割の作成に柔軟性を持たせる。医療介護等の業界で特に用いられる勤務業態であり、一般的な商社ではあまり見られない[1]。通常の勤務時間外に当該労働者の本務ではない軽微な仕事(たとえば定時巡視、緊急の電話応対 等)を行うという点が特徴であり(あるいはそういう建前になっており)、夜間や休日に本務の労働を行う夜勤休日出勤とはこの点で異なる。

なお業種によっては、あらかじめ当番制で応援をする役割の人を決めておき自宅で応援要請を受ける、ということが行われている場合もある。これは「宅直」や「オンコール当番」などという[6]。ただし宅直やオンコール当番については、宿直・日直と一体の制度ではないと見なされている[7]

以下では特記しない限り、当直と言えば基本的には日直と宿直を総称したものとする。
日本の法制「労働時間#監視又は断続的労働に従事する者」も参照

日本の労働法制においては、労働時間は原則として1日8時間、週40時間以内に収めなければいけないが(法定労働時間、労働基準法第32条)、当直はこの法定労働時間の枠外である(労働基準法第41条)ことが最大の特徴である。従って、使用者は労働者に通常の労働時間とは別に当直をさせても割増賃金の支払いは必要ないが、使用者が当直制を採用するにはあらかじめ所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない(労働基準法施行規則第23条)[8]。そのうえで、就業規則等に当直に従事する労働者の範囲、当直を行う時間帯、当直に対して支払われる手当の額等を定める必要がある。

所轄労働基準監督署長が行う許可の基準は通達によって示されていて(昭和22年9月13日発基17号、昭和63年3月14日基発150号)、以下のとおりである。

常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務のみを認めるものであって、定時的巡視、緊急の電話または文書の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可する。

原則として、通常の労働の継続は許可しない。

当直の勤務に対して相当の手当が支給されること。具体的には、宿直勤務1回についての宿直手当(深夜割増賃金を含む。)又は日直勤務1回についての日直手当の最低額は当該事業場において宿直又は日直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われている賃金(法第37条の割増賃金の基礎となる賃金に限る。)の1人1日平均額の3分の1を下らないものであること。ただし、同一企業に属する数個の事業場について、一律の基準により宿直又は日直の手当額を定める必要がある場合には、当該事業場の属する企業の全事業場において宿直又は日直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者についての1人1日平均額によることができるものであること。

宿直については週1回、日直については月1回を限度とすること(宿日直を行いうるすべての者に宿日直をさせてもなお不足であり、かつ勤務の労働密度が特に薄い場合を除く)。

宿直については、相当の睡眠設備を設置すること。

満18歳未満の者については原則として許可しない(昭和23年6月16日収監733号)[9]

当直中に突発的に本来業務に従事した場合、当直として対応することは可能であるが、その際の労働に対しては割増賃金の支払いが必要となる。また、突発業務が頻繁に行われ通常の労働とほとんど変わりない場合は当直としての対応は認められず(通常の夜勤・休日労働とみなされ)、当直の許可は取り消され[10]、この場合は交代制勤務の導入等、勤務体制の見直しが必要となる。実際に当直を用いている職場においては、上記の許可基準が守られているのか疑わしい職場も少なからずみられるところである。本来、職場の労働環境の改善は労使の自主的な交渉によって図るべきものであるが、それでも改善が見られない、あるいは明らかな法令違反が見られる等の事情がある場合には、労働者は弁護士社会保険労務士等法律専門職に相談を行ったり、あるいは労働基準監督署への申告を行い改善を求めるという手段がある[3][11]
病院における当直勤務

医療法第16条医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。ただし、当該病院の医師が当該病院に隣接した場所に待機する場合[12]その他当該病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されている場合として厚生労働省令で定める場合[13]は、この限りでない。

医師等(医師のみならず、看護師、技師等も含む)の当直については、上記の一般的原則に加え、許可基準の細目が別に定められている。従来、1949年(昭和24年)の通達(昭和24年3月22日基発第352号)によって細目を定めていたが、2019年(令和元年)7月に新たな通達(令和元年7月1日基発0701第8号)が発出され、以後は同通達によって細目を定めることになった。

同通達により、医師等の当直勤務については、次に掲げる条件の全てを満たし、かつ、宿直の場合は夜間に十分な睡眠がとり得るものである場合に、当直の許可を与えるよう取り扱うこと。
通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。すなわち、通常の勤務時間終了後もなお、通常の勤務態様が継続している間は、通常の勤務時間の拘束から解放されたとはいえないことから、その間の勤務については、当直の許可の対象とはならないものであること。

当直中に従事する業務は、一般の当直業務以外には、特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務に限ること。例えば、次に掲げる業務等をいい、通常の勤務時間と同態様の業務は含まれないこと。

医師が、少数の要注意患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等(軽度の処置を含む。以下同じ。)や、看護師等に対する指示、確認を行うこと

医師が、外来患者の来院が通常想定されない休日・夜間(例えば非輪番日であるなど)において、少数の軽症の外来患者や、かかりつけ患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等や、看護師等に対する指示、確認を行うこと

看護職員が、外来患者の来院が通常想定されない休日・夜間(例えば非輪番日であるなど)において、少数の軽症の外来患者や、かかりつけ患者の状態の変動に対応するため、問診等を行うことや、医師に対する報告を行うこと

看護職員が、病室の定時巡回、患者の状態の変動の医師への報告、少数の要注意患者の定時検脈、検温を行うこと


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