当用漢字
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当用漢字(とうようかんじ)は、1946年昭和21年)11月5日に国語審議会が答申し、同年11月16日内閣告示した「当用漢字表」に掲載された1850の漢字を指す。「当用」とは「さしあたって用いる」の意[1][3]1981年(昭和56年)、常用漢字表の告示に伴い当用漢字表は廃止された。

広義には、以下の一連の内閣告示を総称する。

当用漢字表(1946年〈昭和21年〉11月16日)

当用漢字別表(1948年〈昭和23年〉2月16日)

当用漢字音訓表(同)

当用漢字字体表(1949年〈昭和24年〉4月28日)

当用漢字改定音訓表(1973年〈昭和48年〉6月18日)

概説

当用漢字表は、さまざまな漢字のうち制定当時使用頻度の高かったものを中心に構成されており、公文書出版物などに用いるべき範囲の漢字表として告示され、その後学校教育日本新聞協会加盟マスメディアなどを通じて普及した。当用漢字表から3年後の当用漢字字体表において、複雑かつ不統一だった従来の字体の一部に代えて、簡易字体を正式な字体として採用した。

第二次世界大戦前から漢字廃止論者、漢字制限主義者、表音主義者は、漢字は数が多く学習に困難であるから制限または廃止すべきであると主張し、実際に、文部省を中心に用字制限などを試みた。しかし民間文学者日本語学者からの反対意見も強く、改革は行われないでいた。

戦後連合国軍最高司令官総司令部占領政策となった国語国字改革のもと、簡素化と平明さを目指して、戦時下に作成された標準漢字表内の常用漢字を基に当用漢字が策定された。従前は、答申、すなわち単なる意見具申が内閣に提出されてから十分な期間、民間の討議に付されるのが一般的であったが、当用漢字については1946年(昭和21年)11月5日に漢字表を公表後、わずか11日後の16日に内閣告示という極めて性急なものであった。連合国軍最高司令官総司令部内部には「日本語は漢字が多いために覚えるのが難しく、識字率が上がりにくいために民主化を遅らせている」と考える者がおり、1948年(昭和23年)には連合国軍最高司令官総司令部のジョン・ペルゼルによる発案で、日本語をローマ字表記にしようとする計画が持ち上がった。予備調査として正確な識字率調査のため民間情報教育局は国字ローマ字論者の言語学者である柴田武に全国的な調査を指示した。1948年(昭和23年)8月、文部省教育研修所により、15歳から64歳までの約1万7000人を対象とした日本初の全国調査「日本人の読み書き能力調査」が実施されたが、結果は漢字の読み書きができない者は2.1%にとどまり、日本人の識字率は非常に高く、漢字と識字率には関係がないことが証明された[4][5]。このため当用漢字は実際には「常用」されることになり、この状況が常用漢字表告示まで続いた。
制限の対象

当用漢字の字種を指定した1946年(昭和21年)の告示には、当用漢字表を告示することの意図などが説明されている。

「まえがき」では、当用漢字は、法令、公文書、新聞雑誌および一般社会を対象に、漢字制限のめやすとして選んだものとしている。

使用上の注意として、この当用漢字で書けない場合には、別の言葉にかえるか、かな書きにするとされた。

専門用語については当用漢字を基準として「整理」することが望ましいとした。これには、当用漢字に含まれない漢字の使用を即刻中止し、平仮名で表記せよという強硬な指示ではなく、専門家の判断を尊重するという含みがある。同時に、専門的な業務や研究においても基本的には当用漢字の範囲でのみ漢字を使用すべきであることを示唆している。なお、日本国憲法で使用される漢字はすべて当用漢字表に採用された。

固有名詞については「まえがき」に「法規上その他に関係するところが多いので、別に考えることとした」とある。例えば地名や人のについては当用漢字に含まれないものが多くあるが、それは問題とされない。ただし土地区画整理事業町名変更・出生などで新たに地名・人名を付ける場合は当用漢字に縛られることになる。人の名については、1947年(昭和22年)の改正戸籍法により、子の名に常用平易な文字を用いることとされ、戸籍法施行規則第60条で漢字は当用漢字の範囲に限られることとなった。

ほかに動物植物の名称、中国を除く外国の地名、外来語などは、かな書きするとした。

字体および音訓(音読み訓読み)については調査中であるとした。「?」は当用漢字表には無かったが、官報に印刷された内閣総理大臣の名は「?田茂」となっているなど混乱があった[6]。これらについては後に当用漢字音訓表(1948年〈昭和23年〉2月16日)、当用漢字字体表(1949年〈昭和24年〉4月28日)として告示された。4月28日以降は吉田茂の表記に改められた[6]

当用漢字別表(1948年〈昭和23年〉2月16日)は、義務教育の期間に読み書きともにできるように指導することが必要であるとされた漢字を定める。

当用漢字以外の漢字(表外字)を含む語について、同音の当用漢字に書きかえた代用字と代用語が使われるようになり、一部に混乱も見られた。これを受け、『同音の漢字による書きかえ(1956年〈昭和31年〉7月5日国語審議会報告)』が示された。『同音の漢字による書きかえ』は、常用漢字表告示後も公文書をはじめとした用字の指針となっている。
当用漢字再検討の動き

1951年(昭和26年)、当用漢字以外で人名に使用することのできる漢字として、人名用漢字別表で92字が示された。1976年(昭和51年)には人名用漢字追加表により28字が加えられた。

1954年(昭和29年)3月、国語審議会は「将来当用漢字表の補正を決定するさいの基本的な資料」として「当用漢字表審議報告」をまとめた。新聞界の要望を基に、28字を入れ替えるなどの内容であった。文芸界や教育界・法曹界の反対により正式な答申や内閣告示には至らず、公用文や教科書などの漢字使用には影響しなかった。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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