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やノートページでの議論にご協力ください。当分ノ内侍従長二人ヲ置クノ件
日本の法令
法令番号大正元年皇室令第6号
種類憲法[1]
効力廃止
公布1912年7月30日
施行1912年7月30日
所管宮内省
主な内容侍従長の増員
関連法令宮内省官制、東宮職官制、公式令
条文リンク『官報.1912年7月30日』 - 国立国会図書館デジタルコレクション
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当分ノ内侍従長二人ヲ置クノ件(とうぶんのうちじじゅうちょうふたりをおくのけん)とは、日本の皇室令の一つ。本令施行の日から当分の間、侍従長の定員を2人とする等を定めたものである。1912年(大正元年)7月30日に公布され、即日施行され、同年8月13日に廃止された。
沿革波多野敬直 (1855 - 1922)。施行当時の東宮大夫。本令により侍従長を兼任した。
本令が公布された1912年は、日本の君主である明治天皇の死去に伴い、新たにその長子で皇太子である嘉仁親王が天皇として践祚した年である[2]。大日本帝国憲法及び皇室典範の制定以降、宮内省は、宮中の儀式その他の行事に法制化に向けて、その具体的な措置を規定する皇室令の整備を実施しており、当然これには天皇の代替わりも含まれていた[3][4][5]。しかし、明治天皇の死去に伴う天皇の代替わりは日本の憲政史上初めてのことであり、当時、これに伴って対応すべき事項を実施するための体制の整備については、実際に必要となった段階で定められることを想定されていた。宮中に関する事項を所掌していた宮内省は、明治天皇の死去に伴い、こうした整備を行うため、至急関係する法令の整備を行う必要があった。
こうした緊急的な状況を受け制定された皇室令が本令である。本令は、1912年7月30日に宮内省大臣官房調査課によって立案され、宮内次官、宮内大臣と続けて決裁が行われ、大正天皇によって勅定され、正本に大正天皇の親署、御璽の捺印、年月日の記入及び渡辺千秋宮内大臣の署名が行われ、官報号外をもって同日に公布され、同日に施行した[6][7][8]。
本令が施行されたことにより、嘉仁の側近である東宮大夫の波多野敬直が同日付で侍従長を兼任することとなった[9]。侍従長は親任式をもって任ずる勅任官(いわゆる親任官)又は一等官の勅任官である[10][11]こととされており、親任官である侍従長の場合は天皇の親署、御璽の捺印、宮内大臣の年月日の記入及び副署がなされた官記を親任式により交付すること[12]、一等官の勅任官である場合は御璽の捺印、宮内大臣の年月日の記入及び副署がなされた官記が交付されること[13]とされていたが、波多野の場合は自動的に侍従長を兼任することとなり、これによる官記は交付されないこととされた[14]。
同年8月13日に大正元年皇室令第六号廃止ノ件が公布され、即日施行したことにより、同日付で本令は廃止された[15][16]。これにより波多野は、同日付で侍従長の兼任を免じられた。なお任命と同様、波多野は自動的に侍従長の兼任を免じられることとなったため、これによる辞令書は交付されなかった[17]。
解説渡辺千秋 (1843 - 1921)。制定当時の宮内大臣。本令に副署した。
本節では、本令の実質的及び形式的な内容を解説する。 詔書及び勅書を除く一般に天皇がその大権に基づいて公布する命令は、統帥権に基づく軍令、皇室大権に基づく皇室令、その他の一般国務に関する勅令に大別される。 本令は、本則に規定する侍従長の定員は皇室事務の範囲であること、一般則の規定が既に皇室令である宮内省官制に規定されていることに加え、附則に規定する官記の特例は公式令の特例ではあるものの、公式令自体が天皇大権により発せられる命令その他の文書を広く規定したものであり、公式令の範囲は皇室大権に及ぶこと、適用対象である侍従長及び東宮大夫が皇室事務に限られていることから、皇室事務に関する事項を定める皇室令として定めるべきものと位置づけられる[18][19][20]。 本令は本則1文及び附則2項で構成されており、これに上諭及び皇室令番号が付されている。 上諭には、皇室令の制定権者である大正天皇が本令を裁可して公布することが記載される。本令は題名が存在しないため、上諭に記載された件名が便宜上の名称として使用されている。上諭には、上記記述にあわせて今上天皇の名である嘉仁の親署、御璽の捺印、裁可の年月日が記される。さらに、皇室大権を輔弼する者であり本令を執行する責任者である渡辺の副署が記されている。 皇室令番号は、暦年ごとに皇室令の成立順に付される皇室令固有の番号である。本令では、大正元年に6番目に公布された皇室令であることを表している。なお1912年は年の途中で明治から大正に改元されたが、明治45年の皇室令は3件であるため、1912年の皇室令第6号は本令のみである。 いくつかの皇室令は皇室令番号の後に題名が付されるが、本令は題名を付さない。これは一時的な問題を処理するために制定されている比較的簡易な法令には題名を付さないのが通例であったためである[21]。 本則は、皇室令の本体的規定が置かれる。本令では、本文に侍従長の定員を当分の間2人とすることを、ただし書にそのうちの1人は東宮大夫が兼任することを、それぞれ規定している。「侍従長」は、親任官又は勅任官の官職であり、天皇を常侍奉仕し侍従職を統轄し便宜事を奏し旨を宣ずる事務を所掌している[22]。
制定方式
逐条解説