この項目では、訴訟上の開示手続について説明しています。行政文書の開示請求については「情報公開」を、個人情報の開示請求については「個人情報の保護に関する法律」を、インターネット等における侵害情報の発信者情報の開示については「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律#発信者情報の開示」をご覧ください。
開示手続(かいじてつづき、英: Discovery)とは、訴訟等における証拠等の開示に関する手続の総称である。 米国の民事訴訟において当事者が相手方に証拠の開示を求める手続を「ディスカバリー(英: discovery)という[1]。ディスカバリーの対象は、証拠だけでなく争点を明確にするための情報など訴訟物に関する広範な情報に及ぶ[1][2]。 民事上の開示手続は1938年の連邦民事訴訟規則の制定時に導入された[3]。これには開示の範囲に不整合があったが、1946年連邦民事訴訟規則26条を開示手続の一般規定とする改正が行なわれてある程度解消された[3]。 1993年の連邦民事訴訟規則改正で相手方の要求なく情報を開示する当然開示の制度が導入され、開示手続は当然開示(disclosure)と請求開示(discovery)で構成されることになった[3]。 2006年の連邦民事訴訟規則改正で、電子的に記録された情報にも開示義務が課せられる電子情報開示(e-discovery)の規定が整備された[4] 2015年の連邦民事訴訟規則改正で、開示義務負担の義務を企図しつつ、Form 18の廃止によって特許侵害事件における原告の十分な事実説明が求められるなど、近時の民事訴訟事件のための手続の適正化が行われた[5]。 ディスカバリーの例外として、ワークプロダクトの法理(英: The work product doctrin)[注釈 1]および弁護士・依頼者間秘匿特権(英: Attorney-client priviledge)[注釈 2]があり、これらのいずれかの適用を受ける文書はディスカバリーから除外される[1]。 米国法の刑事手続の開示手続は連邦刑事規則に定められており、証拠だけでなく被告人の防御活動に必要な情報の開示が規定されている[2]。 日本法においては、裁判の事前に情報を得る手段としては、行政や民間組織に対する「情報公開手続」(ディスクロージャー)もある。 米国のディスカバリー (Discovery 行政機関のほか、司法機関も司法行政文書については情報公開法を援用して情報公開を行っており。不開示の場合には異議申立が可能である。 全国銀行協会、生命保険協会などの業界団体は、登録情報の正確性の確保や相続問題などのため、登録情報等の開示手続を定めている。 また、自賠法に基づく自動車損害賠償責任保険の調査内容に対する開示請求など、各法律に定められた情報公開手続も存在する。 インターネット・プロバイダがする発信者情報開示は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に基づいて行われる。 日本における民事訴訟においては、民事訴訟法第163条 提訴前に当事者照会を行うためには、民事訴訟法第132条の2 当事者は、相手方に対して主張または立証を準備するために必要[注釈 4]な事項について、相当の期間を定めて書面で回答するよう書面で照会をすることができる。 照会を受けた側の当事者は法的に回答義務を負うが、回答違反に対する制裁は法定されておらず、実質的に強制力はない。ただし、当該訴訟における実体法上の論点が説明義務違反の有無等である場合は、被照会者が回答を拒否したという事実自体が意味を持ちうる[9]。 当事者照会を行った側が回答を得た場合には、準備書面中で「原告は、Dに対し、本件投稿を行った者が誰であるかについて、訴え提起前の当事者照会を行ったところ、Dから、息子である被告が本件投稿を行った旨の回答を得た(乙x)。したがって、本件投稿者は被告である」のように主張を行う[10]。 弁護士法第23条の2 訴訟を前提としないと行い得ない当事者照会とは異なり、訴訟を前提とせずとも利用可能であるが、照会を申し出る権限は事件を受任した弁護士にしかなく[注釈 6]、当事者本人による申立ては認められない[12]。 弁護士が申し出た照会が実施されるか否かは、弁護士会における審査結果による[12]。 適法に弁護士会照会が発せられた場合には、被照会者には報告(回答)義務が生じる。当事者照会と同様、当該義務違反に対する直接の制裁は法定されていないものの、回答拒否等により違法に照会申出者またはその依頼者の利益を侵害する場合には、不法行為に基づき損害賠償責任を負う可能性がある。被照会者は、自己の責任において回答をすべきか否かを判断する必要がある[12]。「前科照会事件」も参照 日本の裁判所の財産開示手続は、債権者が債務者の財産に関する情報を取得するために設けられた手続である[13]。 日本の刑事手続においては、起訴前の段階に関する証拠開示の制度は法定されていない。 起訴後においては、2004年の刑事訴訟法改正[注釈 7]により以下のような証拠開示の制度が規定された。同改正以前においては制度が存在せず、裁判所が訴訟指揮権に基づき個別に証拠開示を命じる個別開示方式に依存していた[14]。「公判前整理手続#公判前整理手続の流れ」も参照
米国法
米国の民事訴訟における手続
米国の刑事訴訟における手続
日本法
行政等による情報公開手続「情報公開」および「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」を参照
民間機関がする情報公開
当事者照会による開示手続
弁護士会照会
文書提出命令「文書提出命令」を参照
民事裁判所がする財産開示手続
日本の刑事訴訟における証拠開示
検察官請求証拠開示
公判前整理手続に付されている事件においては、検察官は、公判前整理手続において、公判において証明する予定の事実を裁判所に提出し、被告人または弁護人に送付したうえで証拠調べの請求を行わなければならない(刑事訴訟法第316条の13