弾正台(だんじょうだい、彈正臺)は、律令制下の太政官制に基づき設置された、監察・治安維持などを主要な業務とする官庁の一つで、古代と近代(明治時代初期)に存在した。
律令制下の八省の一つ。 ⇒ 弾正台(律令制)
明治時代の太政官制における省庁の一つ。 ⇒ 弾正台(明治時代)
この項目では官庁としての弾正台のほか、官名・称号としての「弾正」についても記述する。目次 古代の弾正台は、律令体制における監察・警察機構である。唐名は、御史台(ぎょしだい)、憲台(けんだい)、霜台(そうたい)、粛正台(しゅくせいだい)、正台(せいだい)など。 弾正台の主な職務は中央行政の監察、京内の風俗の取り締まりであり、左大臣以下の非違を摘発し、奏聞できた。官舎は皇嘉門付近にあった[1]。行政官・立法官である太政官の影響を受けないよう独立した監察機関として設置されたが、実際は太政官の因事管隷 長官は弾正尹(だんじょうのいん/だんじょうのかみ)で従三位相当官。機能を喪失するとともに親王が任ぜられることが多く弾正尹宮などと呼ばれた。また大納言が兼帯することもあり、尹大納言などと言われた例がある。なお、単に弾正と称した場合には弾正台の職員を指す。
1 弾正台(律令制)
1.1 概要・沿革
1.2 長官・吏員
1.3 弾正尹の辞令(宣旨)の例
1.4 任官・自称した人物
2 弾正台(明治時代)
2.1 設置
2.2 新政府内「尊攘派」の拠点
2.3 粟田口止刑事件
2.4 廃止
3 その他の「弾正」
4 脚注
5 関連項目
6 外部リンク
弾正台(律令制)
概要・沿革
長官・吏員
大弼(だいひつ / だいすけ) - 1人
少弼(しょうひつ / しょうすけ) - 1人
忠(ちゅう / じょう 唐名:侍御史)
大忠(だいちゅう / だいじょう) - 1人
少忠(しょうちゅう / しょうじょう) - 2人
疏(そ / さかん 唐名:御史録事
がある[1]。その下には台掌(だいしょう)、巡察弾正などの役も置かれた[1]。 「薩戒記」 正二位行権大納言兼陸奥出羽按察使藤原朝臣公保(三條西公保 46歳)宣(の)る 勅(みことのり 後花園天皇 25歳)を奉(うけたまは)るに、件人(くだんのひと)宜しく弾正尹を兼任せしむべし者(てへり) 嘉吉3年(1443年)6月15日 大外記中原朝臣師郷(押小路師郷 57歳 正四位下)奉(うけたまは)る 前近代の日本で「弾正(尹・大小弼・大小忠)を名乗る人物には、朝廷から弾正台の四等官として正式に任命された公認の称号もあれば、そうでない非公式な自称もある。 為尊親王は弾正宮と呼ばれ、源仲国 「弾正」を称した戦国大名では、当主が代々「弾正忠(だんじょうのちゅう / だんじょうのじょう)」を自称した家系である「織田弾正忠家」出身の織田信長の場合、『歴名土代』に「織田弾正忠、平信長」と記載があり、朝廷に公認された官職である。松永久秀も永禄3年(1560年)弾正少弼に任命されていることが歴名土代で確認できる。上杉謙信は天文21年(1552年)に弾正少弼に叙任とされ[2]、後に養子の景勝に弾正少弼の官職を譲った。景勝の子定勝は弾正大弼に叙任され、以後、江戸時代の米沢上杉家当主は代々、弾正大弼に叙任され名乗った。ここから米沢上杉家を「上杉弾正大弼家」と呼ぶことがある。 ほかに弾正忠を自称したものでは、甲斐武田氏家臣の三弾正こと高坂昌信(逃げ弾正)、真田幸隆(攻め弾正)、保科正俊(槍弾正) などが特に知られている。 近代官庁としての弾正台は、明治2年5月22日(1869年7月1日)、太政官制に基づき、刑法官観察司の職務を引き継いで設置された明治新政府の省庁である。明治4年8月24日(1871年7月9日)、司法省新設により廃止された。 弾正台はそれまでの刑法官監察司に代わる監察機関として設置され、明治2年7月8日東京の本台のほかに留守官として京都に支台がおかれた。長官である弾正尹には九条道孝、次官である弾正大弼には池田茂政が任じられた[3]。 職員の階級として尹、弼各1名の下に、大忠、少忠、大疏、少疏が各2名、巡察が10名のほか、史生が置かれた[4]。同年7月官制で、弼は大弼に少弼が加わり、大忠、少忠は、大・少・正・権各1名となり、大忠は勅任官、権大忠以下は奏任官、大疏、少疏は判任官となった[5][6][7]。実務上の最高責任者だった弾正大忠の経験者には、吉井友実、門脇重綾、安岡良亮、河田景与、海江田信義、渡邊昇らがいる。 この省庁の設置に際しては、維新後、開国政策を進める新政府にとって持て余し気味の存在となっていた過激尊攘派の不平分子らの懐柔を目的に、彼らを多く採用したいきさつがあり、したがって新政府の改革政策に反対する方針を採ることもしばしばであったため、他の官庁との対立が深まった。しかし、監察機関であるがゆえに政府内での彼らの権限は小さく、主流派から外された弾正台の尊攘派は、府藩県・各省の幹部の非違を糾すという名目で彼らの政敵たる開国派をやり玉に挙げる程度で満足しなければならなかった[8]。 明治4年5月13日(1871年6月30日)には神戸でキリスト教の禁教を犯した罪で市川栄之助が逮捕される事件が起こった。弾正台に送られた市川は、拷問によってキリスト教信者であるか否かの取り調べを受けたのち、弾正台廃止後の明治5年11月25日(1872年12月24日)に獄内で秘密裏に処刑されたが、公式発表は牢死とされた。 設置前後に起こった横井小楠および大村益次郎の襲撃・暗殺事件においては、これを取り締まるべき弾正台の海江田信義(弾正大忠)・古賀十郎
弾正尹の辞令(宣旨)の例
從二位行權大納言藤原朝臣定親
正二位行權大納言兼陸奥出羽按察使藤原朝臣公保宣
奉 勅件人宜令兼任彈正尹者
嘉吉三年六月十五日 大外記中原朝臣師郷奉
(訓読文)従二位行権大納言藤原朝臣定親(中山定親 43歳)
任官・自称した人物
公家・皇族
戦国大名・武将
弾正台(明治時代)
設置
新政府内「尊攘派」の拠点
粟田口止刑事件
Size:19 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
担当:undef