弾劾
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弾劾(だんがい、: Impeachment、インピーチメント)とは、身分保障された官職にある者を、義務違反や非行などの事由で、議会の訴追によって罷免し、処罰する手続き。弾劾主義。これにちなみ相手を非難する表現にもなっている。
日本

日本の弾劾制度は以下の2種類があり、いずれも弾劾裁判の形式を採っている。
日本国憲法第64条に基づき裁判官弾劾法に定める弾劾裁判 - 裁判官に対して裁判官弾劾裁判所が行う。

国家公務員法第9条に定める弾劾裁判 - 人事院を構成する人事官に対して最高裁判所が行う。

国会議員に対する弾劾制度は無い。日本国憲法第58条第2項に「両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする」と定められている。
裁判官弾劾裁判詳細は「裁判官弾劾裁判所」を参照

裁判官に対する弾劾裁判は、20名の国会議員(衆議院参議院の各院から10名ずつ)が委員となって構成する裁判官訴追委員会の訴追を受けて、14名の国会議員(衆参各院から7名ずつ)が裁判員となって構成する裁判官弾劾裁判所が行う。

裁判官訴追委員会、裁判官弾劾裁判所とも、国会議員によって構成され、国会に属する国家機関であるが、いずれの機関も、国会および衆参両院から独立して職務を行うとされている。

裁判官弾劾に関して衆議院の優越は認められていない。
人事官弾劾裁判詳細は「人事官」を参照

人事官に対する弾劾裁判は、国会の訴追を受けて、最高裁判所が行う。裁判の手続きは、国家公務員法9条の定めにより、最高裁判所の人事官弾劾裁判手続規則([1])に従ってなされる。

人事官に弾劾裁判制度が設けられたのは、人事官3人をもって構成される人事院が、国家公務員労働基本権を制限する代償的措置として設けられ、公務員の人事行政を公正に行うため、内閣の所轄の下にありながらも(国家公務員法第3条第1項)、これに対して強固な自律性を認められている点に由来している。人事院の特色から、人事官は、職務遂行に高度の公正さが要求され、高度の身分保障が必要とされることから、その罷免は内閣とは別の機関である国会および裁判所による弾劾手続きを採ることとされた。
イギリス

弾劾裁判は、14世紀イングランド王国に起源があるとされる。イングランド王の下で、立法・行政・司法の権限を有していた「王会 (Curia Regis) 」が、国王の任命した高官の非行を弾劾し、刑罰を科したり罷免をしたりしたのである。やがて、王会から分かれて、両院制議会が誕生し、庶民院(下院)が訴追し、貴族院(上院)が裁判を行うようになる。しかし、議院内閣制が成立すると、庶民院は不信任決議による大臣の罷免が可能となったため、弾劾裁判の存在意義はなくなった。現在も法制度としては存在するが、1806年に海軍大臣だった初代メルヴィル子爵ヘンリー・ダンダス(英語版)を罷免して以来、行われていない。

また、裁判官に対する弾劾裁判は、1701年王位継承法、1875年と1925年の最高法院法で制度が定められたが、実例はない。
アメリカ合衆国詳細は「アメリカ合衆国の弾劾(英語版)」を参照

アメリカ合衆国の弾劾裁判制度は、イギリスの制度を継承している。合衆国憲法第2条第4節によると、

大統領副大統領及び合衆国の全ての文官は、反逆罪、収賄罪又は其の他の重罪及び軽罪に就き弾劾され、且つ有罪の判決を受けた場合は、其の職を免ぜられる。

ここでいう「合衆国のすべての文官」には行政官以外にも連邦裁判官も含まれると解釈されており、現在までに弾劾が成立したケースは全て裁判官に対するものである[1]。また行政官は公選職と政治任用職が対象とされており、それ以外の一般職員は弾劾対象とはなっていない。

下院が単純過半数の賛成に基づいて訴追し[2]上院が裁判し、上院出席議員の2/3多数の賛成で弾劾を決定する[3]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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