この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)
出典検索?: "強制通用力"
この記事には独自研究が含まれているおそれがあります。問題箇所を検証し出典を追加して、記事の改善にご協力ください。議論はノートを参照してください。(2023年7月)
強制通用力(きょうせいつうようりょく)とは、貨幣において、額面で表示された価値で決済の最終手段として認められる効力をいう[1]。
法律により強制通用力が付与された貨幣を通貨あるいは法貨(法定通貨)という。 強制通用力を認められた貨幣による決済は、額面で表示された価値の限度で最終的な決済と認められ、受け取る相手側はこれを拒否できない[注 1]ことが国家により保証されている[1]。
概説
なお、かつての本位貨幣(金本位制下では金貨)には無制限の強制通用力があった。このような本位貨幣のことを「無制限法貨」と呼ぶ。また「硬貨」という言葉は本来はこの無制限法貨であるところの本位貨幣を表す言葉であった。
中央政府(又は中央政府関係機関)が発行する点では同じである国債や郵便切手や収入印紙には強制通用力はない。 紙幣である日本銀行券(一般に「お札」)は無制限の強制通用力がある[3]。法令上の「貨幣」、すなわち通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律における「貨幣」は、一定限度で強制通用力が認められている[4]。かつての新貨条例や貨幣法上の補助貨幣、臨時通貨法上の臨時補助貨幣も同様に一定限度で強制通用力が認められていた。 以下、原義における「貨幣」と、法令上の「貨幣」は異なる事に注意を要する。 強制通用力を有する貨幣、すなわち通貨による支払いは最終的なものであり、受取人は受け取りを拒否することができず、これにより決済は完了する(支払完了性)[5]。 なお、貨幣に強制通用力があることは、直ちに取引の成立を強制するものではない点に注意を要する(契約締結の自由、後述)。 ただ、一般的に取引で強制通用力を有する貨幣が支払手段として機能するのは、貨幣には富として蓄えられる価値の保蔵という機能があるからであり、また、強制通用力を有する貨幣には誰にでも受け取ってもらえるであろうという一般受容性が認められるためとされる[6]。 金銭債務の弁済に強制通用力を有する通貨を充てたときは、民法第493条に言う本旨の弁済となり、その受領を拒絶するときは債権者は受領遅滞の状態となる(民413、492)。
日本