強制執行
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この項目では、民事執行法による強制執行について説明しています。行政法の分野における強制執行については「行政上の強制執行」をご覧ください。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

強制執行(きょうせいしっこう)は、債務名義にあらわされた私法上の請求権の実現に向けてが強制力を発動し、真実の債権者に満足を得させることを目的とした法律上の制度である。日本においては民事執行法(以下単に「法」という。)を中心とする諸法令により規律される。

以下、民事執行法については条数のみ記載する。

強制執行総論
種類

金銭執行 -
直接強制の方法によって行われる。

不動産執行

船舶執行

動産執行

債権・その他の財産権に対する執行


非金銭執行

直接強制

代替執行

間接強制


債務名義

強制執行は、執行力のある債務名義の正本に基づいて実施する(25条本文)。

債務名義(さいむめいぎ)とは、22条各号に掲げられた文書をいい、私法上の給付請求権の存在及び内容を公証するとともに、その給付請求権に強制執行の手続により実現を図ることができる効力(執行力)を付与する文書である。

もし執行機関自身が各事件ごとにその請求権の存否・内容を調査することとすると、執行の迅速は著しく害される。そこで、法は、強制執行に際し他の機関によって作成された債務名義を必要とし、また債務名義のみに基づいて強制執行を行うことができるものとしたのである。

債務名義には、以下の種類がある(22条各号)。
確定判決(同条1号)

仮執行の宣言を付した判決(同条2号)

抗告によらなければ不服を申し立てることが出来ない裁判(同条3号)

仮執行の宣言を付した支払督促(同条4号)

訴訟費用の負担等の額を定める裁判所書記官の処分(同条4号の2)

金銭の支払等を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(執行受諾文言)が記載されているもの(執行証書、同条5号)

確定した執行判決のある外国裁判所の判決(同条6号)

確定した執行決定のある仲裁判断(同条6号の2)

確定判決と同一の効果を有するもの(同条7号)

執行文

執行文(しっこうぶん)とは、債務名義の執行力の存在、執行当事者適格、条件付請求権についての条件成就について、裁判所書記官公証人が審査し、債務名義の正本の末尾に付記する公証文言である(法26条)。

この法技術は、裁判機関と執行機関とを分離した制度の下で、執行機関が実質的調査を要せず、簡易に執行に着手するためのものである。

執行文には、以下の3つの種類がある。
単純執行文:債務名義の執行力を単純に公証するもの。

条件成就執行文(法27条1項):停止条件の成就・不確定期限の到来を確認するもの。

承継執行文(同条2項):債務名義に表示された者でない者を債権者または債務者とする執行を許す。

なお、法で規定する以外に、転換執行文という類型を認めるべきであるとの見解が中野貞一郎により提唱されているが、実務上は採用されていない。
執行機関

執行機関(しっこうきかん)とは、執行手続を担当する国家機関をいう。日本の民事執行法は、執行機関として、執行裁判所(法3条)と執行官裁判所法62条)を設けている。

執行機関は、裁判機関とは独立した司法機関である。私法上の給付請求権について判断し債務名義を出す裁判機関と、債務名義に基づき執行手続を行う執行機関とが分離されているのは、執行手続において迅速かつ効率的に権利の実現を行うためである。

また、執行機関が執行裁判所と執行官に分化しているのは、法律判断を要する行為は裁判所に、実力行使を含む行為は執行官に担当させ、それぞれの素質や特性に適合した責任を分担させるためである。
強制執行に対する不服申立て

執行機関の処分に対する手続法上の問題を理由とする不服申立てには、以下の類型がある。但し民事執行法1・20条により民事訴訟法の適用準用を優先すると規定されている。
即時抗告(民事訴訟法332条)

再審の不服申立(民訴法338・349条)

裁判所書記官の処分に対する異議(民事訴訟法121条)

執行抗告(10条


執行異議(11条)

一方、執行手続の請求権に対する不服申立ては、訴訟手続により行う。これらの訴訟を一般に執行関係訴訟という。これには以下の類型がある。

請求異議の訴え(35条)

請求異議の訴え(35条)は、債務者側の不服解消のための制度であるといえる。

請求異議の訴えは、第一に、債務名義上は存在するものとして表示されている請求権の存否・内容を、訴訟手続によって審理し、その結果、請求権の不存在が明らかになった場合には、判決により債務名義の執行力を排除し、強制執行を防止・中止・無効とすることを目的とする。

第二に、裁判以外の債務名義については、その成立の有効性を訴訟手続によって審理する目的でも、請求異議の訴えの利用が許されている。

請求異議の訴えは、債務名義自体の執行力の排除を目的とするものであるから、債務名義の成立後であれば、強制執行の開始前であっても提起できる。また、強制執行手続が終了しても、この訴えを提起することができる。

債権者に請求権があれば、債務名義に表示された請求全額の実質的な満足(落札価格を現状の市場価格に換算した額)を受けていない限りは、執行文付与の訴えができる。この裁判の確定裁判を債務名義とする事ができる。=民事執行法35-3条項の規定により民事執行法22-1-1・25・27-2・33-2・34-2条項号が準用される。



執行文付与等に対する異議の申立て(32条)


執行文付与の訴え(33条)
執行文のうち、条件成就執行文(法27条1項)・承継執行文(同条2項)については、条件成就や承継関係の存在を示す文書を提出することができず、裁判所書記官公証人だけでこれを行うことができない場合がある。このような場合に、執行文付与の特別要件の存在を訴訟手続によって確認するのが執行文付与の訴えである(したがって、債務名義上の請求権の存否の判断を行うわけではないことに注意)。

執行文付与に対する異議の訴え(34条)
執行文付与の訴えとは「逆」と考えると分かりやすい。すなわち、条件成就執行文又は承継執行文が付与された場合において、「条件はまだ成就していない」、「自分は義務の承継人ではない」といった異議を主張して執行を止める(既判力をもって確定される点に意義がある)。最高裁は、この訴訟と請求異議の訴えとの関係について、強制執行が「債務名義」「執行文」という二段階のものによって行われることを前提として、それぞれの段階に応じた訴訟類型が用意されている以上、いずれについての異議であるかによって別個の訴訟類型を用いなければならないとする(最高裁昭和55年5月1日判決・判例時報970号156頁)。・裁判所法4条は「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。」とするがそれ以外の判例や前例が法的な拘束力を有するという規定はない。ただし最高裁(例外的な場合は高裁)の判例違反は上告理由になる。

第三者異議の訴え(38条)
第三者異議の訴えは、債務名義の執行力の及ばない第三者の財産又は債務名義に表示された責任財産以外の債務者の財産に対して執行がなされ、第三者又は債務者の権利が違法に侵害される場合に、これらの者が、執行対象財産が責任財産に属さないことを主張して、訴訟手続によって執行を排除することを目的とするものである。債務名義は、責任財産の範囲については何も示しておらず、執行の対象は「外形的事実」を基準として決定されるにすぎないため、争いがある場合はこの訴訟によって判断される。執行関係訴訟の中でも、最も実体法的な要素の濃い訴訟であるといえる。第三者異議の訴えは、特定の財産に対する執行を排除するものであり、この点で、請求異議の訴えや執行文付与に対する異議の訴えが、債務名義に基づく執行の可能性を一般的に排除する性格を持つのとは異なる。

配当異議の訴え(90条)

なお、これらの執行関係訴訟を提起しただけでは執行手続は停止されず、強制執行停止決定を得てはじめて執行手続が停止される(39条)。
強制執行各論

強制執行は大きく分けて金銭執行と非金銭執行に分類される。

金銭執行とは、金銭債権を満足させるため、債務者の財産(不動産、預金、給料等)を差し押さえ、換価・配当等を行う制度である。

非金銭執行とは、金銭債権以外の債権(土地・建物の引渡・明渡請求権、登記請求権等)を強制的に実現するための制度である。
金銭執行

金銭執行とは、金銭の支払を目的とする債権(金銭債権)を満足させるための強制執行である。


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