「去勢」とは異なります。
断種(だんしゅ、英:sterilization)、または強制不妊手術(きょうせいふにんしゅじゅつ、Compulsory sterilization)とは、精管や卵管の切除手術などによって生殖能力を失わせること[1]。19世紀の優生学や民族衛生学の発展により、アメリカ合衆国、ドイツ国、日本などで法制化された。現在、多くの国で本人や配偶者の同意なしに断種を強制することは禁止されており、1998年の国際刑事裁判所ローマ規程において断種の強制は「人道に対する罪」とされた。 19世紀から20世紀にかけて断種は優生学によるため世界的に行なわれ、1892年にはスイスで民族衛生学の観点から精神障害者の女性に対して断種手術が、1897年にはドイツ国で遺伝病の女性の断種手術(卵管切除)が施された[2]。 1920年には刑法学者カール・ビンディングと精神科医アルフレート・ボーへが『生きるに値しない生命の根絶の許容』を発表し、不治の者が死への意思を表明している場合や、瀕死の重傷を負った意識のない患者は安楽死が認められるべきであるし、意思表明ができない「不治の痴呆者」については「彼らの生命自体が無目的で家族にとっても社会にとっても重荷であるゆえ」、家族や後見人が申請し、医師と法律家から認定されるなら殺害を可能にすべきと主張した[2]。 1923年には遺伝学者エルヴィン・バウアー、オイゲン・フィッシャー
歴史
優生学・民族衛生学
断種の合法化はアメリカ合衆国が先進国であり、1907年以降各州で断種法が制定された[2]。 世界恐慌によるドイツ経済悪化の結果、福祉削減を背景として、1932年にプロイセン断種法案が提出されたが、ヒトラー内閣成立後に廃案となったあと、1933年7月14日に遺伝病子孫予防法(Gesetz zur Verhutung erbkranken Nachwuchses)として成立し、断種が認可された[2]。 断種対象者は、遺伝病者と重度のアルコール中毒者であった[2]。遺伝病とは 日本では遺伝性疾患をもつ患者に対する断種が1940年(昭和15年)の国民優生法で規定され、1941年(昭和16年)から1945年(昭和20年)の間に435件の断種が行われた。 1948年(昭和23年)に制定された優生保護法では、遺伝性疾患だけでなく、ハンセン病や「遺伝性以外の精神病、精神薄弱」を持つ患者に対する断種が定められた。優生保護法に基づく強制的な優生手術は、1949年(昭和24年)から1994年(平成6年)の間に1万6千件に及んだ。断種は男性にも女性にも行われたが、このうち7割は女性の断種であった。同意に基づく優生手術は80万件以上であった。優生保護法第三条では、以下の場合本人及び配偶者の同意を得て医師が優生手術を行えるとしていた。 ハンセン氏病患者に対する優生手術は1915年(大正4年)に始まり、後に優生保護法で法律的背景を得た。ハンセン氏病患者はらい予防法で強制隔離され、療養所では妊娠した女性の妊娠中絶を実施し、また断種を結婚の条件としていた。中には医師の手によらず、看護師の手で手術されたこともあった。公表されただけでも男性2300人以上、女性1252人が断種をうけた。
ドイツ断種法
先天性精神薄弱
精神分裂病
躁うつ病
遺伝性てんかん
遺伝性舞踏病(ハンチントン病)
遺伝性の全盲
遺伝性聾唖
重度の遺伝性の身体奇形
日本
国民優生法
優生保護法
本人又は配偶者が精神病、精神薄弱、遺伝性精神病質、遺伝性疾患又は遺伝性奇形を有する場合
本人又は配偶者の4親等以内の血族関係にある者が、精神病、精神薄弱、遺伝性精神病質、遺伝性疾患又は遺伝性奇形を有する場合
本人又は配偶者がらい疾患(ハンセン病)に罹っているもの
妊娠又は分娩が母体の生命に危険を及ぼすおそれのあるもの
数人の子を有し、分娩ごとに母体の健康度を著しく低下するおそれのあるもの
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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